目次
墨田区在住の男性の双極性感情障害による障害厚生年金の受給事例
結果
障害厚生年金3級決定
年金額 591,700円
さかのぼり分 2,958,500円
ご相談
今から6年ほど前よりクリニックを受診し、双極性感情障害と診断されているとのお電話でのご相談でした。
現在就労に支障が生じており、できれば障害年金の受給したいので手続きの代行を依頼したいとのことでした。
保険料の納付状況について確認したところ、「大学卒業以来厚生年金に加入しているため、保険料の未納はないと思う」とのことでした。
このためご面談を実施し、詳細についてお話を伺うこととしました。
ご面談
ご指定の日時に墨田区のご自宅の近くのコーヒーショップでお話を伺うこととなりました。
今までの病歴や就労状況について詳しくお話を伺ったところ大学を卒業後、一旦就職しましたが、就職活動の時から情緒不安定やリストカットなどの症状があり、就労したものの継続が難しかったため、すぐに退職してしまったとのことでした。
その後福祉法人にアルバイトとして雇われましたが、うつ症状や情緒不安定、風邪薬の乱用などの行動があったため墨田区内の病院を受診しました。
受診の結果、双極性感情障害と診断され、投薬治療を開始しましたが当時睡眠障害があり欠勤や遅刻が多く、就労に支障が生じていたとのことでした。
その後一旦嘱託社員になったものの、うつ症状で午前中に出勤できないことや欠勤があり、就労に支障が生じていました。
現在では好きなことにも意欲が湧かず、希死念慮や薬を大量に飲んでしまうことなどがありまた、孤独感や絶望感などがある一方で、職場の同僚に攻撃的になってしまったりまた環境の変化にパニックになってしまったりすることがありさらに多額の買い物や過食、多弁などの症状があるとのことでした。
病院の受診について確認したところ、6年前の初診日から現在まで継続して同じ病院を受診しているとのことでした。
このことから、認定日請求(さかのぼりでの請求)によって最大5年間の年金を請求できる可能性があることについてご説明しました。
また、診断書の依頼に関しては、次回受診時に担当医師に依頼してみるとのことで弊所から面談時で伺った内容もとに依頼状を作成することとなりました。
請求手続き
保険料の納付状況について弊所にて確認したところ、ご本人のお話通り大学卒業以来厚生年金に加入しており、保険料の未納はなかったため保険料納付要件を満たしていました。
また、認定日請求を行うために認定日(初診日から1年6ヶ月後の日から3ヶ月以内)の診断書と現在の診断書の2通を継続して受診している現在の病院に依頼することとなりました。
依頼時には特に現在の病状について担当医に理解してもらうため面談時で伺った病状等についての内容をもとに詳細な依頼状を作成しました。
初診時から現在まで長期間経過している場合でも同じ病院を継続して受診している場合には、カルテなどの書類もすべて保存されていることがほとんどですので、障害年金の手続きを行う上で大変スムーズに進む可能性が高くなります。
本件の場合にも2通の診断書を同じ担当医に依頼することができましたので、診断書をスムーズに入手することが可能となりました。
一方で、診断書に双極性感情障害とは別に既存障害として発達障害の記載がありました。
診断書の発達障害の記載はご自身が発達障害なのではないかということで資料を提出し担当医師に申し出たことで記載されたとのことでした。
このため年金事務所の担当者と相談の上、病歴就労状況等申立書に関して出生時から現在までの記載を行うこととしました。
本来であれば発病日から現在までの記載を行うところですが、傷病名や既存障害欄に知的障害や発達障害などの生来的な病名が記載されている場合には、病歴就労状況等申立書も生まれた時から記載するように要求される場合がほとんどであると考えられます。
その後完成した診断書と弊所で作成した病歴就労状況等申立書、その他の書類を提出し手続きを終了しました。
手続きのポイント
本件の場合認定日請求を行いましたが、認定日から現在に至るまで曲がりなりにも就労を継続していたことから、障害厚生年金3級の認定となりました。
一方で、認定日から現在までの就労状況は欠勤や遅刻が大変多い状態で特に午前中は抑うつ症状から出勤できないことも多かったことから、障害厚生年金3級の認定日請求が認められたと思われます。
また診断書の既存障害欄に広汎性発達障害の記載があったため、病歴就労状況等申立書には出生時からの記載を行いました。
知的障害や広汎性発達障害などの生来的な病気についての記載が診断書にある場合には、ほとんどの場合出生時からの記載を要求されますので注意が必要です。
診断書の記載内容においては傷病名の欄に「双極性感情障害・広汎性発達障害」のように記載される場合のほか、④蘭の既存の障害の部分に「広汎性発達障害」のように記載される場合もあります。
前者の場合には明確で分かり易いですが④蘭の「既存の障害」の部分に記載されている場合は分かりづらい部分もありますので注意が必要です。
※本件の受給事例については、個人情報保護法の趣旨則って内容を作成しています。