申請

障害年金の申請の方法について分かりやすく解説します。

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障害年金の申請は分かりづらく労力も必要になります。ご病気をお持ちの場合にはその労力が通常の方に比べ2倍にも3倍にもなってしまう場合もあります。

障害年金の申請の仕方についてできるだけわかりやすく解説してみたいと思います。

目次

手続き全体の流れ

  1. まず最初に年金事務所または市区町村役場へ行く
  2. 年金事務所または市区町村役場で保険料の納付状況を確認する
  3. 保険料の納付状況確認後、必要書類を受け取る
  4. 「受診状況等証明書(初診日の証明書)」を当該ご病気で最初に診断を受けた病院に作成を依頼する
  5. 「受診状況等証明書(初診日の証明書)」が完成後、市区町村役場または年金事務所で証明書の確認を受ける
  6. 「受診状況等証明書(初診日の証明書)」が出来上がったら、障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日)から3ヶ月以内に受診した病院と現在の病院に障害年金用の診断書の作成を依頼する
  7. 「病歴就労状況等申立書」「障害年金請求書」その他の書類を作成する
  8. 戸籍謄本、住民票、配偶者の所得証明書等市区町村役場で取得する
  9. 完成した書類を市区町村役場または年金事務所に提出する

市区町村役場または最寄りの年金事務所で障害年金の手続きができます。

障害年金の申請は全体としては以上のような流れとなります。ただ、市区町村役場や年金事務所によってはそれぞれのやり方がありますので、細かい部分について手順が違う場合もあります。

市区町村役場や年金事務所の窓口の担当者は、正確で詳しい障害年金の知識を持っていない場合も時としてあります。これは窓口の担当者が障害年金の業務だけを担当しているわけではないという事情があります。

年金の業務の中にも障害年金の申請以外に遺族厚生年金や遺族基礎年金、老齢厚生年金、老齢基礎年金の業務も並行して行わなければならないからです。

また障害年金の申請は複雑で深い知識が必要な場合もありますので、窓口の担当者といえどもすべてを理解することが難しいという事情もあります。

また、窓口職員の対応については、100%手とり足とりお手続きを手伝ってくれるということもあまりないかもしれません。それはお役所の業務としてできる範囲には限りがありますのでやむを得ないことともいえます。

しかし、基本的には前向きにお手続きを進めようという姿勢で障害年金の申請にも取り組んでもらえると思います。

それでは、障害年金の申請の方法を細かく見てみたいと思います。

年金事務所または市区町村役場の国民年金課へ行く

初めにどの窓口に行けばいいのか迷う方もいらっしゃるかもしれません。基本的に当該ご病気の初診日の時点で加入していた年金が国民年金の場合には、市区町村役場の国民年金課でも最寄の年金事務所でもお手続きを行うことが可能です。

一方、初診日の時点で加入していた年金が厚生年金の場合は原則として最寄りの年金事務所でのお手続きとなりますので、年金事務所に行くことになります。

ちなみに最寄りの年金事務所での手続きをするとしましたが、基本的に年金事務所であれば全国どこの年金事務所でもお手続きを行うことは可能です。ただ今後、何回も足を運ばなければならない可能性がありますので、できるだけご自宅から近い年金事務所でお手続きをすることをおすすめします。

保険料の納付状況を確認する

市区町村役場の国民年金課または年金事務所に行っていただくと市区町村役場の場合には順番カードを取って待っていただく場合が通常だと思います。年金事務所の場合には入口を入ると受け付けがありますのでそこで「障害年金の手続きをしに来た。」とおっしゃってください。すると「受け付け票」を渡されますので、住所と名前、生年月日等を記入して待合室でお待ちください。

待ち時間は市区町村役場の国民年金課の場合には5分から15分ほどの待ち時間となる場合が多いと思います。年金事務所の場合には5分~10分、多い時には1時間ほどの待ち時間がある場合もあります。

その後、窓口から番号で呼び出しがあります。そこで、「障害年金の手続きを行いに来た。」旨を伝えてください。

その後、初診日以前の保険料の納付状況を大まかに確認される場合が多いと思います。保険料が基準(初診日以前直近の1年間に滞納がない場合、また20歳から現在までの全体の3分の2以上を支払っている。)をクリアできてきているかどうかを確認します。

障害年金申請に必要な書類を受け取る

大まかな保険料の納付要件を満たしていると認められる場合には、障害年金必要な用紙をもらうことができます。この場合「受診状況等証明書(初診日の証明書)」だけを出してくる場合とすべての用紙を受け取れる場合があります。これは、各役場や年金事務所のやり方によって違ってくると思います。かつては「受診状況等証明書(初診日の証明書)」を最初に提出してもらい、初診日を確定してから診断書や請求書などの書類を作成する場合がよくありましたが、最近では、必要書類一式を最初に渡される場合も多くなっています。

「受診状況等証明書(初診日の証明書)」だけ渡されるとすべての書類を欲しいと思われる方が多いと思いますが。初診日が確定しないと。すべての手続きが進まないという障害年金の手続きの性質上やむを得ないやり方なのかもしれません。

最初の年金事務所や市区町村役場でのお手続きはこの程度で終了します。この際にご自身のご病気やご病状が障害年金の対象になるのかを確認することにもなります。

受診状況等証明書が添付できない申立書について

当該子病気で最初に受診した病院が廃院している場合や病院はあるが、カルテがない場合などがあります。この場合に市区町村役場や年金事務所の窓口では、「受診状況等証明書が添付できない申立書」という書類を渡されます。

この場合、「この書類を提出すればお手続きができます。」と同窓口の担当者に言われる場合があります。しかし、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出した場合は窓口での手続きは終了しますがその後に事務センターの審査の段階で初診日の証明ができていないということで手続きが却下され年金を受給することができない場合が多くあります。

「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出する場合はその他初診日に受診したことを証明する初診日に関する第三者の申立書診察券などの他の何らかの証拠を一緒に提出する必要があります。

「受診状況等証明書」を当該ご病気で最初に受診した病院に作成を依頼する

その後、市区町村役場または年金事務所で受け取った。受診状況等証明書を最初に受診した病院に作成の依頼をします。

うつ病などの場合、最初に受診した病院に関しては、問題になる場合があります。最初に受診した病院とはうつ病と診断された病院の事ではなく、最初に症状(不眠等)が出てその症状について受診した病院をいいます。

このことから、最初にストレスなどで眠れなくなり、近くの内科を受診して睡眠薬を処方された場合はその時が初診日となり、その病院が最初に受診した病院となります。

作成する場合、ほとんどの場合、文章代として3000円~5000円ぐらいの費用がかかります。

また作成期間も1週間~長くて1ヶ月ぐらいかかる場合もあります。

「受診状況等証明書(初診日の証明書)」に関して、最初に受診した病院と現在受診している病院が同じ病院の場合には、現在の病状を記載した診断書が「受診状況等証明書(初診日の証明書)」の代わりをしますので受診状況等証明書は必要ありません。

診断書の作成を該当病院に依頼する

受診状況等証明書が完成しましたら次に、障害年金用の診断書を該当病院に作成依頼をすることになります。

該当病院とは認定日請求の場合は、初診日から1年6ヶ月後の日以後3ヶ月以内に受診した病院と現在受診されている病院のことをいいます。また事後重症請求の場合は現在、受診されている病院のことをいいます。

結局認定日請求の場合は認定日の診断書と現在の診断書の二通必要になります。一方事後重症請求の場合は、現在の診断書一通のみで足ります。ただ認定日から1年を経過していない場合はいずれの場合も認定日の診断書一通で足りることになります。

診断書は、以来後完成まで2、3週間から1ヶ月ほどの時間はかかると思います。これは、担当医師もお忙しい中診断書の作成をしますので、これこれを時間がかかるのはやむを得ないかもしれません。

また、診断書の作成代も病院によってまちまちですが、通常は10,000円前後の文章代が必要になる場合が多いと思います。

障害年金用の診断書の依頼の仕方

診断書は障害年金請求の手続きの中でも最も重要な書類です。この内容によって、年金が受給できるかどうかが決まるといっても過言ではありません。しかし、担当医師は一緒に生活をしているわけではありませんので、本人の生活状況や病状について必ずしもすべてを把握してるとは限りません。

このことを踏まえて診断書を依頼する際は、口頭で担当医師に生活状況や病状について細かく伝えるか或いは、メモ書き等をあらかじめ用意して医師に診断書用紙と一緒に渡すなど工夫が必要です。

病歴・就労状況等申立書を作成する

診断書の依頼が終了した後は、「病歴就労状況等申立書」を作成します。病歴就労状況等申立書は発病から現在までの間の病状、受診状況、入院期間がある場合はその期間、医師からの指示の内容、就労状況、日常生活の内容や傷病から受ける影響などを詳細に記載します。

受診状況に関しては、受診していない期間がある場合はその期間は別欄を設けてなぜ受診しなかったのかを記載します。

また転院した場合はなぜ転院したのかその理由も記載します。就労状況も1ヶ月どの程度終了したのかその日数や就労内容休職期間退職日等を記載します。また一つの欄は最大3年間としそれ以上の場合は 欄を変えて作成します。

病歴就労状況等申立書は自分で作成する。書類の中では最も重要な書類の一つですので、内容についても注意して作成する必要があります。

年金請求書その他の書類を作成する

その後年金請求書その他市区町村役場または年金事務所で受け取った書類を作成します。

また、戸籍謄本や住民票、所得証明書を市区町村役場でとる場合、住民票は作成後1ヶ月以内という期限がありますので、できるだけ診断書の作成を見計らってとるようにしましょう。

また、戸籍謄本や住民票などは障害年金用の場合、費用がかからない場合がありますので窓口で確認しましょう。

障害年金用の診断書が完成後、すべての書類を提出する

障害年金用の診断書ができ上がりましたら、その他必要書類と一緒に一式そろえて市区町村役場か年金事務所の窓口に申請しましょう。

この際、窓口の担当者が書類の内容等に不備がないか確認します。この場合、どうしても不備が生じてしまう場合が多くありますが、その場合は止むを得ませんので、指示に従い、ご自身で修正を行うか診断書に不備がある場合は担当医師に追記や修正を依頼するようにしましょう。

診断書に不備がある場合にご自身で診断書に手を加えることは絶対にやめましょう。

まとめ

障害年金の申請を始めるには、まずはじめに市区町村役場の国民年金課或いは最寄りの年金事務所まで行くことになります。

手続きに関しては、窓口の職員が指示を与えてくれますが、ご病気の中書類の修正などが生じる場合も少なくありませんので、多少負担になる場合もあるかもしれません。

特に気をつけなければいけないのは診断書の内容です。障害年金の申請において診断書は最も重要な書類が一つですので不備があった場合は直ちに修正しなければなりません。

さらに、修正は医師がしなければいけませんので医師への修正や追記の依頼も慎重に行う必要があります。

また、「病歴・就労状況等申立書」は本人が唯一ご自身の病状を訴えることができる書面ですので、過不足なく慎重に記載する必要があります。

 

 

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