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障害基礎年金とはどのような年金?請求予定の方は必見です

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障害基礎年金とはどのような年金のことでしょうか。障害をお持ちの方が受給できる年金であることは何となくわかると思いますが詳しくお分かりの方は少ないと思います。

目次

障害基礎年金とは

国民年金には国民年金に加入者が65歳以降に受給できる老齢基礎年金と国民年金の被保険者または被保険者であったものの妻か子受給できる遺族基礎年金一定の障害を持った場合に受給できる障害基礎年金があります。

そもそも国民年金とは自営業者などが加入する年金のことで会社員などのサラリーマンが加入する年金は厚生年金になります(厚生年金加入者は2階建てとなり、必然的に国民年金加入者となり保護が厚くなります)。

障害基礎年金とは一定の障害をお持ちの方が、そのご病気で最初に病院を受診した日(初診日)において、国民年金の被保険者であった場合に障害の程度に応じて1級または2級の年金を支給する年金のことをいいます。

大まかにいえば当該ご病気で最初に病院にかかった日(初診日)に会社勤めなどで働いていて、厚生年金保険料払っていた(厚生年金加入中であった)場合には、障害厚生年金を受給しそうではなく、自営業などで国民年金に加入されていたり、或いはご病気で退職中のため、国民年金に加入されていた場合には障害基礎年金を受給するといえます。

障害基礎年金の支給要件

障害基礎年金を受給するためにはいくつかの要件があり、この要件を満たさなければ障害基礎年金を受給することはできません。

初診日が国民年金加入中にあること

障害の原因となった病気または怪我で初めて医師または歯科医師の診断を受けた日(初診日)に国民年金に加入していなければなりません。

例外として20歳前の場合は国民年金に加入する義務がありませんので20歳前に初診日がある場合には、国民年金に加入している必要はありません。また、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる場合にも例外として国民年金に加入している必要はありません。

ただ、初診日の時点で保険料を支払っていなかった場合にも国民年金に加入していなかったということにはならず、ただ保険料が納付されてなかったというだけですので、日本国民で、20歳から65歳の間にいる人はほとんど障害基礎年金の対象になると考えてもいいでしょう。

国民年金保険料を一定期間支払っている

  • 初診日がある月の前々月(最初に病院にかかった月が7月の場合には、5月31日)までの公的年金加入期間の3分の2以上の保険料支払っている(または免除の手続きをとっていた)場合。
  • 初診日が65歳未満の場合で直近の1年間(初診日がある月の前々月までの1年間)に保険料すべて支払っている(未納がないあるいは免除の手続きを事前にしていた)場合。
  • 初診日が20歳未満の場合(初診日が20歳未満の場合には保険料の納付義務がありませんので、保険料の納付要件を満たすことになります)

障害認定日に一定の障害の状態にある

障害認定日とその特例

障害認定日とは初診日から1年6ヶ月後の日をいます。この障害認定日に一定の定められた障害の程度にある場合に障害基礎年金を受給できる場合があります。ただ障害認定日には例外があり、下記の場合には、初診日から1年6ヶ月が経過していなくても、その時点が障害認定日とされます。

1.人工透析法を行っている場合は透析を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日

2.人口骨頭または人工関節を挿入置換した場合は挿入置換した日

3.心臓ペースメーカー植え込み型除細動器( ICD)または人工弁を装着した場合は装着した日

4.人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は造設または手術を施した日から起算して6ヶ月を経過した日。

5.新膀胱を造設した場合は造設した日

6.切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日(障害手当金または旧法の場合は創面が治癒した日)

7.喉頭全摘出の場合は全摘出した日

8.在宅酸素療法を行っている場合は在宅酸素療法を開始した日

障害の程度

障害の程度に関しては認定基準として定めがありますが、大まかな判断としては労働が難しくなってきた場合が3級(障害基礎年金の対象外)で日常生活に著しく支障が生じてきた場合が2級、日常生活のほとんどの場合に介助が必要な場合が1級と言えます。

1級

身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用弁ずること不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは他人の介助がなければほとんど自分の用弁ずることができない程度のものである。国民年金令別表

2級

身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度のものである。国民年金令別表

上記が国民年金令別表規定されている内容ですが、この内容に関してもご病気の種類により多少変更、アレンジされる部分があります。

例えばうつ病のようなご病気の場合にはご病状の主たる症状が意欲低下などにありますのでこのような意欲低下を伴うご病気の場合やがんのようなご病気の場合は就労が行えないということが重要視されます。

一方、肢体のご病気のような場合には必ずしもフルタイムで就労を行っていたとしても年金受給に関して影響がない場合があります。

こちらもご覧ください《うつ病での障害年金の請求のポイントについて》

ある程度等級が決まっている場合

障害の程度を論じる上でその障害が障害基礎年金1級に該当するのか、障害基礎年金2級に該当するのか、或いは非該当になるのかを判断する上である程度事前に決まっている障害の程度もあります。

例えば心臓の病気の場合には人工弁置換術を受けてる場合には3級に該当します(3級ということはこの病気だけでは障害基礎年金が受給できないということになります)

また難治性不整脈などので、ペースメーカーICT を装着している場合も3級に該当します。またCRT(心臓再同期医療機器)及びCRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)が装着されてる場合は障害基礎年金2級に該当します。

さらに人工肛門または人工膀胱を増設したものもしくは尿路変更術を施したものは3級と認定されます。一方で人工肛門を増設し、かつ新膀胱を設置した者または尿路変更術を施したもの2級と認定されます。また人工透析療法施行中のものは障害基礎年金2級に認定されます。

20歳前に病気の初診日がある場合

現在の障害の原因となっている病気の初診日が20歳に達する前にある病気で請求する年金のことを「20歳前傷病による障害基礎年金」といいます。

20歳前傷病による障害基礎年金の場合、いくつかの特徴があります。初めに20歳前に初診日があるということですので20歳前は国民年金保険の保険料を払う義務がありませんので、原則として保険料の納付要件を満たすことになります。

また20歳前傷病による障害基礎年金の場合の障害認定日は、20歳の誕生日となります。さらに、その際に取得する障害認定日の診断書は、20歳の誕生日前後3ヶ月計6ヶ月間(例えば誕生日が10月1日の場合には、7月1日から12月31日まで)の内の日付の診断書を提出すればよいことになります。

さらに20歳前傷病による障害基礎年金の場合には保険料の納付を行っていないということから所得の制限があり、所得額が年間398万4000円(2人世帯)を超える場合には、年金額の2分の1が支給停止となります。さらに、500万1000円を超える場合には、年金の全額が支給停止となります。

障害基礎年金の年金額

障害基礎年金の年金額は1級の場合は779,300円×1.25+子の加算2級の場合は779,300円+子の加算となります。

この加算額は第一子と第二子は各224,300円で第三子以降は各74,800円となります。

(年金額とは1年間に受給する額ですので1ヶ月はこの額の12分の1の額となります。)

まとめ

障害基礎年金とは初診日に国民年金に加入していた場合で保険料の納付要件を満たしかつ障害の程度が一定の要件を満たしている場合に受給することができる年金です。初診日が20歳前にある場合には保険料の納付義務がありませんので、厚生年金に加入していない場合には、障害基礎年金を受給することとなります。

 

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