目次
川崎市高津区の癌による障害年金の受給事例
結果
障害厚生年金3級決定
年金額 780,000円(遡りでの受給額 3,120,000円)
ご相談
今から4年ほど前に直腸がんの手術を受け、人工肛門(ストーマ)を造設したとのことでご相談の電話をいただきました。
障害年金の受給を希望しており、可能であれば手続きの代行も依頼したいとのことでした。
保険料の納付状況についてご本人にお伺いしたところ、「若い頃からずっとサラリーマンであったため保険料の未納はない」とのことでした。このため、ご面談を行い詳しくお話を伺うこととしました。
ご面談
できれば高津区内の職場近くのファミリーレストランで面談をしたいとのことでしたので、ご指定の場所まで訪問しご面談を実施することとしました。
今までの経過を伺ったところ、今から4年ほど前に職場の健康診断で異常が見つかり、クリニックを受診したとのことでした。
健康診断から最初の受診まで仕事が忙しかったため半年ほどの時間が経過してしまったとのことでした。
その後、検査の結果直腸がんと診断されたとのことでした。その後手術のため転院し人工肛門(ストーマ)の造設手術を行ったとのことでした。
退院後は、職場に復帰し、月に2回程検査を行っていましたが最近では半年に1回程受診し検査を実施しているとのことでした。
現在の病状は日常生活や就労に関しては人工肛門(ストーマ)をつけていること以外は支障がが生じていないとのことでした。
ただ、人工肛門の扱いについてに臭いが気になったり、社員旅行などでの入浴の際に恥ずかしい思いをする場合があるとのことでした。
請求手続き
保険料の納付状況についてはご本人のお話の通り未納などがなく保険料納付要件に関しては問題がありませんでした。
初診日について以前は健康診断から受診した場合には健康診断の日が初診日として扱われていましたが、現在では病院を受診した日が初診日となります。
このため、初めて受診した高津区内の病院の受診状況等証明書を取得しました。
健康診断のあとに受診した場合には、平成27年10月の変更により、原則として初めて治療目的で医療機関をを受診した日が初診日となります。
一方で、受診状況等証明書が得られない場合など特別な場合には医学的見地から直ちに治療が必要と認められる健診結果である場合については、請求者から検診日を初診日とするよう申し立てがあれば健診日を初診日とするように申し立てがあれば健康診断の日を初診日として健診日を証明する資料を求めた上で初診日を認めることができる。平成27年10月改正
とされています。本件の場合には受診状況等証明書が取得できましたので、健診日を初診日とする必要もなく例外的か取り扱いは不要でした。
また人工肛門を造設している場合には原則として障害厚生年金3級に該当します。
このことから、診断書の作成を依頼する際には、人工肛門造設の手術をいつ行ったかということを診断書に明確に記載してもらうことが重要です。
また人工肛門(ストーマ)を造設した場合には障害認定日の特例が適用され初診日から1年6ヶ月を経過していない場合には人工肛門(ストーマ)の造設の手術をした日から6ヶ月を経過した日が障害認定日となります。
ちなみに手術から6ヶ月を経過した日が初診日から1年6ヶ月を経過した日以後である場合には原則通り初診日から1年6ヶ月を経過した日が初診日となります。
本件の場合手術から6ヶ月を経過した日(特例適用)が障害認定日となりましたので認定日請求を行うことができました。
請求のポイント
本件の場合健康診断で異常が見つかり、その後受診をしているため初診日について疑問が生じますが、平成27年10月の改正により、原則として病院を受診した日が初診日となります。
また人工肛門(ストーマ)を造設している場合には原則として障害厚生年金3級に該当しますので、その旨の診断書の記載があれば障害厚生年金3級を少なくとも受給することは可能です。
また認定日の特例も適用されるため造設手術を行った日から6ヶ月を経過した日が初診日から1年6ヶ月後の日よりも前である場合には手術から6ヶ月を経過した日が障害認定日となります。
※本件受給事例は個人情報保護法の趣旨に則り文章の内容を作成しています。