Q&A

障害年金を受給中に転院しても大丈夫でしょうか?

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障害年金を受給している場合でも転院することは可能でまた、転院したことを届け出る必要もありません。

一方で転院するタイミングや転院の仕方で障害年金の更新時に不利益となる場合がありますので注意が必要です。

目次

原則として転院は可能

障害年金を受給中の場合でも転院を行うことは可能です。

病院を受診していると担当医師との相性の問題や通院の便などの問題が生じ転院が必要となってくる場合があるからです。

障害年金を受給中に転院を行った場合にも原則として不利益を受けることはありませんが注意が必要な点があります。

転院の際の注意点

更新時の注意点

医師により異なる判断

障害年金は有期認定の場合には1年から5年の範囲で更新を行わなければなりません(障害状態確認届の提出)。

更新前に転院した場合、障害年金の手続きを行った際に診断書を作成してくれた医師と更新時に障害状態確認届の診断書を作成する医師が変わることになります。

同じ医師でも障害年金についての考え方や障害に対する診断が異なる場合がありますので、病状に変化がない場合でも前回の医師が作成した診断書と同じような診断書を作成してくれるとは限りません。

このことから更新時が近づいてきたら出来るだけ転院しないほうが無難であるといえます。

また、医師によっては転院したての患者の診断書の作成を行わない場合があり(特に精神のご病気)障害状態確認届の提出が遅れてしまう場合があります。

転院した場合の診断書の依頼法

転院した場合は前回提出した診断書のコピーを転院後の担当医師に手渡し今回の作成に当たって参考にしてもらう必要があります。

診断書のコピーが手元にない場合は診断書を作成した転院前の病院に診断書のコピーをもらうか、または前回手続きを行った年金事務所(市区町村役場)で診断書のコピーをもらうようにしましょう(年金事務所等は手続きの際に使用した書類のコピーを保存しています)。

病院が変わっていない場合(転院していない場合)には医師は診断書の作成を行う場合に前回の診断書の内容をカルテで確認し、前回と今回の診断書の内容に齟齬がないように注意しながら作成することがほとんどです。

一方で転院している場合には前回の診断書の内容が分かりませんので、前回の診断書のコピーを医師に手渡すことで、病状に変化がない場合は前回と今回の診断書の内容に齟齬が生じないようにしてもらうことが出来ます。

障害年金の支給が停止する場合

転院したことで診断書を作成する医師が変わったことにより、病状に変化がないにもかかわらず診断書の内容が変わってしまいそのことによって障害年金の支給が停止してしまう場合があります。

病状が軽減したことによって支給が停止してしまうことはやむを得ないことですが、病状に変化がないにもかかわらず障害年金の支給が停止してしまう事態は避けなければなりません。

このことから転院し診断書の作成医師が変わった場合には前回提出の診断書の内容と今回作成された診断書の内容を細かく比較し、病状に変化がないにもかかわらず診断書の内容が変わっている場合には医師とよく相談する必要があります。

 

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