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うつ病で受給できる障害年金の金額

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目次

うつ病による障害年金の金額

受給できる金額

障害基礎年金

初診日に国民年金に加入していた場合に受給できる年金が障害基礎年金です。

障害基礎年金の場合に受給できる年金の金額(平成29年11月時点)は障害基礎年金1級で974,125円(2級の1.25倍)、障害基礎年金2級で779,300円で、18歳到達年度末日(3月31日)を経過していない第一子・第二子の子供1人につき224,300円加算され、第三子以降は74,800円が加算されます。

障害厚生年金

障害厚生年金3級の場合には最低保障額が585,100円

平均標準報酬月額が30万円の場合には約68万円

平均標準報酬月額が40万円の場合には約91万円

平均標準報酬月額が50万円の場合には約114万円

障害厚生年金2級の場合には障害基礎年金と障害厚生年金を合わせた金額となり

平均標準報酬月額が20万円の場合は約124万円

平均標準報酬月額が30万円の場合は約148万円

平均標準報酬月額が40万円の場合は約171万円

平均標準報酬月額が50万円の場合は約194万円

障害厚生年金1級の場合には

平均標準報酬月額が20万円の場合には約156万円

平均標準報酬月額が30万円の場合には約184万円

平均標準報酬月額が40万円の場合には約213万円

平均標準報酬月額が50万円の場合には約242万円

うつ病による障害年金の手続きの特徴

うつ病の場合も他のご病気と同じように障害年金を受給するためには初診日を特定し、保険料の納付要件を満たし病状が障害等級に該当している必要があります。

初診日

うつ病による障害年金の手続きにおいても一般原則通り初診日は最も重要な概念となります。

うつ病による障害年金の初診日はうつ病と診断された日ではなくうつ病の病状にによって初めて病院を受診した日となります。

このため不眠や神経症などの症状で初めて病院へ受診した日もうつ病の初診日となります。

保険料納付要件

初診日を基準にして初診日がある月の前々月までの被保険者期間の3分の2以上の保険料の納付期間があるかまたは直近の1年間未納がない場合は保険料納付要件を満たすこととなります。

障害等級

障害基礎年金の場合には1級と2級、障害厚生年金の場合には1級、2級、3級と障害手当金の等級があります。

大まかな判断として3級の病状は就労に著しい支障が生じている場合、2級の病状は就労に著しい支障が生じかつ日常生活にも著しい支障が生じている場合、1級は日常生活に著しい支障が生じ常時介助が必要な場合をいいます。

特にうつ病の場合にはご病気の特徴として意欲低下や朝起きられないといった病状がありますので、就労を行っている場合には病状が軽いと診査の段階で判断され障害年金の受給が難しくなる場合があります。

 

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