受給事例

横須賀市の45歳女性の障害年金の手続き代行例

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目次

横須賀市在住の女性のうつ病による障害年金の受給事例

ご相談

8年ほど前から横須賀市内のクリニックを受診しているということでお電話でのご相談でした。

8年ほど前に家庭内のトラブルでストレスがかかり、不眠、胃痛などの症状が出たため、横須賀市内のクリニックを受診したそうです。

現在うつ病と診断され仕事ができず日常生活にも支障が生じているとのことでご相談を受けました。

保険料の納付状況について伺ったところ、「正社員で働いていたため今まで未納はないと思う」とのことでした。

このことから、ご面談を行い、詳細にお話をお伺いすることにしました。

ご面談

横須賀市内のご自宅まで訪問しご面談を実施しました。

ご本人のお話によると、8年ほど前から家庭内でのトラブルがありストレスのため体重が減少してしまい、不眠や不安感、胃痛、胸焼け、食欲不振があったため、横須賀市内の病院を受診したとのことでした。

受診の結果、ストレス性胃炎不眠症と言われ薬を処方され投薬治療を行いましたが、不眠や不安感が治らず仕事にも支障が生じたため病院を変えることとしました。

転院したものの、転院先の担当医師との相性が悪く、自分の考えを受け入れてもらえず受診が継続できなかったため、再び転院したとのことでした。

転院後、うつ病・情緒不安定型人格障害と診断され、投薬治療を継続することとなりました。

病状はあまり改善せず不眠、意欲低下、不安感、自殺願望などがあり入院を勧められました。

入院は勧められたものの家を留守にすることが不安だったため、入院は見送ることとしました。

その後も2週間に1回受診し投薬治療を継続しましたが、病状が改善したかったため、仕事を退職することとしました。

その後、複数回自殺未遂があり病状が改善しなかったため、転院を勧められ転院したとのことでした。

請求手続き

保険料の納付状況に関し、ご本人は未納などはなかったと記憶されていましたが、弊所にて確認したところ、保険料の納付に関してはご本人の記憶通り問題がありませんでした。

一方、横須賀市内にある初診時の病院に初診日の証明書(受診状況等証明書)を依頼しましたが、作成については承諾してもらえましたが、完成までに時間がかかってしまいました。

障害年金の手続きは1ヶ月手続きが遅れることは、1ヶ月分の年金をもらえなくなること意味しますので数万円から10数万円ご本人が受け取る年金が少なることになります。

このことからできるだけ月内に手続きを終了することが望ましいといえます。

また初診時の傷病名が不眠症・胃炎でありましたがうつ病での障害年金の受給に関してこの点は問題はありません。

不眠症・胃炎とうつ病の間には相当因果関係がありますので、一つの病気とみなされ不眠症・胃炎での受診はうつ病の初診日と認められます。

これはうつ病に限らず統合失調症などの精神の病気に関しては、多少病名が変わったとしても(パニック障害→統合失調症等)初診日として認められることが多くあります。

一方、障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日から3ヶ月以内)に受診していたため、障害認定日当時に受診していたクリニックに当時の診断書の作成を依頼し入手することができましたため、認定日請求を行うことが可能となりました。

その後、現在受診しているクリニックにも診断書の作成依頼を弊所で作成した依頼状をもとに行いました。診断書完成後、診断書の内容を確認しましたが、認定日時点の診断書と現在の診断書ともに不備がなく、スムーズに手続きを終了することができました。

結果

障害厚生年金2級決定

年金額 1,030,000円 (さかのぼり分5,150,000円)

手続きのポイント

初診時の病名(不眠症・胃炎)と現在の病名(うつ病)が異なっていましたが、相当因果関係がある範囲での病名の違いは障害年金の手続きにおいては問題がありません。

今回の手続きにおいてもその点問題なく手続きを終了することができました。また、認定日時点で受診していたために認定日当時の診断書を入手することが出来、また認定日当時から就労ができず休職状態から退職となっていましたのでさかのぼりでの請求(5年分)が認められました。

遡及請求(さかのぼり請求)の場合には5年よりも前の分に関しては、時効によって消滅してしまい、請求することができません。

本来であれば手続きを障害認定日時点で行っていれば障害年金を受給できたはずの分が受給できなくなってしまうことになります。障害年金という制度が社会でいまだに知られてないために年金受給者が不利益を受けてしまうことになります。

※この障害年金受給事例は個人情報保護法の趣旨を踏まえ文章の作成を行っています。

 

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