対象傷病

抑うつ神経症による障害年金の受給ためのポイント

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抑うつ神経症はうつ状態が継続する疾患で病状により障害年金の対象となる障害です。

神経症は原則として障害年金の対象となりませんが(例外的に対象となる場合もあります)抑うつ神経症は病状により障害年金の対象となります。

目次

抑うつ神経症とは

特徴

抑うつ神経症とは現在では気分変調症と呼ばれることが多く抑うつ状態が継続する疾患です。

抑うつ神経症はうつ病と区別された疾患で、また自律神経失調症や不安障害とも異なる疾患とされていますが症状はうつ病と似ている部分があり専門医であってもうつ病と明確に区別することが難しい場合もあります。

症状

意欲低下、不眠(過眠)、抑うつ気分、絶望感、疲労感、集中力の低下などの症状があります。

うつ病と比べ一般的に症状が軽く病状が長期にわたるとともに常に落ち込んでいるという特徴もあります。

またうつ病の患者は物事を自分の責任であると考える傾向にありますが抑うつ神経症の場合は他人の責任と考える傾向があると言われています。

原因

抑うつ神経症の原因がうつ病の原因と同じであるかどうかについては現在まだよく判っていません。

継続的なストレスが抑うつ神経症の原因ではないかと言われています。

抑うつ神経症による障害年金の受給

抑うつ神経症の初診日

初診日の特定の重要性

初診日を特定する作業は障害年金の手続きを行うためには大変重要な作業です。

初診日を特定することによって障害年金と厚生年金のどちらから障害年金が支給されるかが決定されます。

初診日の段階で厚生年金に加入していた場合には障害厚生年金が支給され、国民年金に加入していた場合には障害基礎年金が支給されます。

また、保険料の納付要件も特定された初診日を基準に審査されます。

抑うつ神経症の初診日

抑うつ神経症の初診日は抑うつ神経症と病名が決定した日ではなく、抑うつ神経症の症状(不眠、食欲不振、意欲低下などを)が出て初めて医師の診断を受けた日となります。

障害認定基準の等級に該当する病状

障害認定基準

1級・・・日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

2級・・・日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級・・・労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの及び労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のもの 障害認定基準より

担当医師が作成する診断書の重要性

抑うつ神経症により障害年金を請求する場合、担当医師が作成する診断書は最も重要な書類といえます。

特に診断書の裏面の「日常生活能力の判定」及び「日常生活能力の程度」の判断は障害年金の受給を左右すると言っても過言ではありません。

「日常生活能力の判定」

(1)適切な食事・・・配膳などの準備を含めて適当な量をバランスよく摂ることができるかどうか。

(2)身辺の清潔保持・・・洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができるかどうか、また自室の清掃や片付けができるかどうか。

(3)金銭管理と買い物・・・金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできるかどうか。また、1人で買い物が可能であり、計画的な買い物ができるかどうか。

(4)通院と服薬・・・規則的に通院や服薬を行い病状等を主治医に伝えることができるかどうか

(5)他人との意思伝達及び対人関係・・・他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行えるかどうか。

(6)身辺の安全保持及び危機対応・・・事故等の危険から身を守る能力があるかどうか、通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて適正に対応することができるかどうか。

(7)社会性・・・銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が1人で可能かどうか。また社会生活に必要な手続きが行えるかどうか。      精神の障害用の診断書・様式第120号の4より

※上記の日常生活上の行為を「出来る」「出来るが時に助言や指導が必要」」「援助があれば出来る」「出来ない」の4段階で医師が判断します。

担当医師は患者と生活を共にしているわけではありませんので、上記のような日常生活の行動の一つ一つについて患者が1人で行えるのかどうかについて理解していない場合があります。

このことから診断書の作成を担当医師に依頼する際には、これらの行動について支障が生じている部分についてメモ書きなどを作成して担当医師に明確に伝えることが重要です。

 

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