目次
台東区の女性の統合失調症による障害基礎年金の受給事例
結果
障害基礎年金2級決定
年金額 780,100円
ご相談
20年ほど前に過呼吸、パニックなどの症状が出て救急搬送されて以来、病院を受診しているとのことで、現在は統合失調症・人格障害と診断されているとのことで障害年金の手続きの代行を依頼したいとのことでご相談のお電話をいただきました。
初診時についてお話を伺ったところ、高校生の頃にアルバイト中にパニック、過呼吸となり台東区内の病院に救急搬送されたとのことで、その後しばらく継続してその病院を受診していたとのことでした。
救急搬送された病院自体はまだあるとのことでしたが、カルテが残っているかどうかについては確認していないとのことでした。
このためさらに詳しくお話を伺うためご面談を実施することとなりました。
ご面談
台東区のご自宅近くのファミリーレストランでお話を伺うこととなりました。
初診時から現在までの受診、就労状況について確認したところ、高校生の頃アルバイト中に突然パニック、過呼吸となり、症状が余りにもひどかったため、最寄りの病院に救急搬送されたとのことでした。
その後も病状が改善しなかったため、同じ病院に月1回受診し投薬治療を継続していたとのことでした。
その後病状がなかなか改善しなかったため、家族の勧めにより転院したとのことでした。
転院後も電車に乗れない、人込みに入れない、過呼吸などの症状があり、当時パニック障害と診断されたとのことでした。
その後月2回受診し投薬治療を継続していましたが、この間、強い不安感や人格の交換などがみられ、リストカットを行った時期もありました。
この間、体調の良い的に接客業の仕事をしていたとのことでしたがその後も病状改善しなかったため、家族の勧めで大きな病院に転院したとのことでした。
その後、今から8年ほど前から幻聴が出て接客業を継続することが難しくなったとのことでした。
その後、投薬治療の量があまりにも多くなったため投薬を減らすために転院しましたが受診は継続しているものの、幻聴、幻覚、意欲低下、倦怠感があり現在は就労できず日常生活に支障が生じ家族の介助が不可欠になっているとのことでした。
緊急搬送された病院に事前に確認したところ当時のカルテはすべて廃棄されていることがわかりました。
さらに、2番目に受診した病院にも確認しましたが、カルテはすべて廃棄されていることがわかりました。
このため初診日が二十歳前であるため、当時の状況知っている三親等内の親族以外の方に申立書(初診日に関する第三者の申立書)を作成してもらう必要があるかもしれない旨をご説明しました。
請求手続き
初診時に緊急搬送された病院と2番目に受診した病院のカルテが残っていなかったため、3番目の病院にカルテの存否について確認したところ、カルテが残っていることが分かりました。
また本人の依頼があれば受診状況等証明書作成するとのことでした。
このため、この旨をご本人にお知らせし病院に受診状況等証明書の作成依頼をしてもらうこととなりました。
証明書の完成後内容を確認したところ、初診時の病院についての記載はありませんでしたが、2番目の病院についての記載が辛うじてありました。
このため、初診時の証明として初診日に関する第三者の申立書が必要であると判断し、当時の状況を知っている方2人に証明書の作成を依頼することとなりました。
また現在、受診している病院に診断書の作成依頼を行い、弊所にてご面談時に伺った内容元に依頼状を作成しました。
その後、完成した診断書及び弊所で作成した病歴就労状況等申立書と当時の状況を知っているお2人に作成していただいた初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)、その他の書類を作成し、手続きを終了しました。
請求手続きのポイント
初診日が請求時から20年以上前であったため、初診時の病院及び2番目に受診した病院のカルテは残っていませんでした。
一方、3番目に受診した病院のカルテ残っていましたが、初診時の状況については記載がありませんでした。
このため、初診日に関する第三者の申立書(第三者証明)を三親等内の親族以外の第三者に作成してもらうことで受診状況等証明書(初診日の証明書)に代える事が出来ました。
初診日に関する第三者の申立書(第三者証明)は初診日の病院にカルテが残っておらず受診状況等証明書を取得することができない場合にそれに代わるものとして三親等内の親族以外の第三者に当時の状況を記載してもらうことで受診状況等証明書の代わりとすることができる書類です。
記載内容は当時の「受診の状況を直接見て知ったのか何方かに聴いて知ったのか」、「傷病の初診日の日付」、「医療機関名」「その他知っている当時の状況」となります。
原則として二十歳前傷病による障害基礎年金の場合にはこの初診日に関する第三者の申立書(第三者証明)を提出することで初診日の証明とすることができます。
本件事例の場合も初診日が20歳前だったために初診日に関する第三者の申立書(第三者証明)を提出することで受診状況等証明書の代わりとすることができ、障害年金を受給することが可能となりました。
※本件受給事例は個人情報保護法の趣旨に則り文章の内容を作成しています。