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初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)とは

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初診日は原則としてカルテに基づいて記載された受診状況等証明書または診断書(初診日から現在まで同じ病院を受診している場合)によって確定されなければなりません。

一方で、初診日から何年も経過してしまっている場合には、初診時のカルテが廃棄されていたり或いは病院が廃院していてそれらの資料が入手できない場合もあります。

カルテが廃棄されていたり病院自体が廃院している場合には他の資料で初診日を特定する必要があります。

その際に提出できる資料の一つが初診日に関する第三者からの申立書です。

2015年(平成27)年10月に国民年金と厚生年金保険等の施行規則が改正され、「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」の通知が行われそこで初診日に関する第三者からの申立書の通知も行われました。

目次

初診日の重要性

初診日の特定

障害年金を受給するためにはまず初めに初診日を特定する必要があります。

初診日を特定しなければならない理由は主に保険料の納付要件を満たしているかどうかの要件の基準となります。

また障害年金が厚生年金からまたは国民年金からのどちらか支給されるかも初診日が基準となります。

さらに障害年金は原則的に障害認定日以降に請求できます。障害認定日とは初診日から1年6か月後の日を原則的に言いますので障害認定日を決定する基準も初診日となります。

(関連記事:障害年金の請求で初診日がわからない場合

保険料の納付要件

障害年金を受給するためには保険料の納付要件を満たしている必要があります。

保険料の納付要件は二十歳から初診日の前々月までの全体の期間の3分の2以上支払っているか、初診日の前々月までの直近の1年間未納がない場合に要件を満たします。

(関連記事:障害年金の保険料納付要件とは

支給される年金の決定

障害年金には厚生年金から支給される障害厚生年金と国民年金から支給される障害基礎年金があります。

このどちらから障害年金が支給されるかも初診日を基準にご自身で働かれていて厚生年金に加入されていた場合は障害厚生年金、国民年金に加入されていた場合は障害基礎年金から障害年金が支給されます。

(関連記事:障害基礎年金と障害厚生年金の違いについて

障害認定日の特定

障害年金は原則として障害認定日以降に請求することが出来ます。

障害認定日とは初診日から1年6か月後の日をいいますのでここでも初診日が重要な意味を持ちます。

一方で障害認定日には例外もあり初診日が二十歳前の場合は二十歳の誕生日の前日が障害認定日となったり、人工関節や人工透析を開始した場合にはそれらの開始日(または開始日から3か月後の日)が障害認定日となる場合もあります。

初診日に関する第三者からの申立書作成のポイント

第三者とは三親等内の親族以外の方

初診日に関する第三者からの申立書は初診日当時の事情を知っている三親等内の親族以外の方からの申し立てでなければなりません。三親等内の親族とは例えば自分の叔父、叔母、甥、姪などが当たりますのでそれよりも遠い親族、または親族の友人、ご自身の友人、職場の同僚、学校の先生等をいいます。

申し立てを行う者が三親等内の親族の場合にはどうしても身近な親族ということで正しい申し立てが行われない場合もあるということで三親等内の親族は外されているものと思われます。

初診日が20歳前にある場合

初診日が20歳前にある場合には原則として受給できる年金は障害基礎年金だけという事情がありますので、初診日に関する第三者の申立書だけで(他の資料は不要)初診日と認められます。

初診日に関する第三者の申立書は原則として複数の者の申し立てによらなければなりません。つまり申し立てには最低でも2人以上が必要であるということになります。

ただ一方で、1人の申し立てであってもその1人の申し立てが具体的な内容で信憑性が高いと判断された場合には第三者証明として認められる場合もあります。

また、第三者である申立人が当時の事情を知る医療関係者(医師や看護師など)の場合には1人のみの申し立てであってもその申し立ては、医証(カルテ)と同等の資料とみなされます。

初診日が二十歳以前にある場合は請求者が二十歳以前に請求の病気で病院を受診していたことが分かれば障害年金を受給できます。

このため初診日に関する第三者からの申立書にも二十歳以前に病院を受診していたと分かる内容を記載すればよいこととなります。

例えばもっと以前(例えば幼少期)に受診があるらしいが高校時代に病院を受診していたことは知っているような場合です。

初診日が20歳後にある場合

初診日が20歳後にある場合には原則として初診日に関する第三者からの申立書以外の客観的な資料を同時に添付しなければなりません。

客観的な資料としては診察券や入院記録、障害者手帳申請時の診断書、診療情報提供書、生命保険・労作保険・損害保険請求時の診断書、労災の事故証明書、事業所の健康診断の記録、健康保険の給付記録、お薬手帳、糖尿病手帳、領収書などがこれに当たります。

また家計簿の走り書きや日記帳で認められた例もあります。

初診日が20歳前の場合には初診日に関する第三者の申立書のみで初診日が認められていましたが、20歳以後は対象となる年金が障害基礎年金のみとは限らないため(20歳以降は厚生年金に加入している場合もあるため)提出される資料に対する審査も厳しくなっています。

知ったきっかけについて

初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)には1.直接見て知ったか、2.請求者や請求者の家族から聞いて知ったかを記載します。

直接見て知ったとは一緒に病院に付き添って状況を見ていた場合等を言います。

聞いて知った場合とは「学校を休んでいたが先週から病院に受診するようになった」と本人や家族から聞いて知った場合を言います。

2.聞いて知った場合には請求日から5年以内に聞いて知った場合には第三者証明としては認められない扱いとなっています。

上記の場合は二十歳以後の場合と同様他の資料を添付する必要があります。

初診日に関する第三者からの申立書の確認項目

初診日に関する第三者からの申立書は初診日を証明するカルテの代わりとなるものですので、以下の事項が確認事項となってます。

第三者に関する項目として第三者の氏名、住所、電話番号、請求者との関係(初診日頃の関係または受診状況を聞いた頃の関係)

請求者の初診日頃に於ける医療機関の受診状況に関する項目として、傷病名、初診の時期、医療機関名、所在地、診療科

第三者から見た請求書の状況等に関する項目

・申立者が請求者の初診日頃の受診状況を知りえた状況(初診日頃の受診状況をどのように知ったのか具体的に記入します)

・発病から初診日までの症状の経過(病気やケガが発生してから初めて医療機関を受診するまでの間の具体的な症状を記入します)

・医療機関の受診契機(請求者が初めて医療機関を受診したきっかけ(原因や理由)について当時見たり聞いたりして知っている内容を記入します)

・医師からの療養の指示など受診時の状況(医師から請求者に対する日常生活、学生生活または勤務などにおける指示(注意)について当時見たり聞いたりして知っている内容を記入します)

初診日に関する第三者からの申立書作成上の注意点

第三者の連絡先として電話番号の記載欄がありますので当然のことですが審査の段階で疑問点等があれば電話での確認が行われる場合があります。

時に第三者が「頼まれたから書いただけで知らない」のようなことを回答してしまう場合があります。

当然、このような第三者は第三者としての適格がありませんが、そこまでいかなくとも知っている事実を正確に回答してもらえる準備と心構えが必要となります。

また記載文面は出来るだけ具体的に事実を記載してもらう必要があります。

具体性があればあるほど信ぴょう性が増し、また証明力も増します。事実を具体的に記載した文章は人に訴えかける力があり初診日として認められる可能性が増します。

まとめ

初診日に関する第三者からの申立書はカルテが廃棄されてしまい初診日を証明できない場合に初診日を証明するために大きな役割を果たしているものと思われます。

特に20歳前の傷病(初診日が20歳前にある場合)の場合には初診日に関する第三者の申立書のみで初診日が認められますので、この制度によって障害年金の請求の門戸が大きく開かれているともいえます。

ただ一方で、当時の状況を知っている方がいない場合には他の客観的な資料を提出しなければならない場合もあります。

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