受給事例

横浜市青葉区の40代男性の障害年金の受給事例

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目次

横浜市青葉区の男性の統合失調症による障害基礎年金の受給事例

結果

障害基礎年金2級決定

年金額 779,300円

ご相談

横浜市青葉区の男性のお父様から現在統合失調症と診断され受診中であるとのことで障害年金の手続きの代行依頼のお電話をいただきました。

初診時のことについて簡単に伺ったところ、現在から16年ほど前に会社のストレスなどで不眠、食欲不振、幻聴、幻覚などの症状が出たためクリニックを受診したとのことでした。

保険料の納付状況について伺ったところ病院を受診する前までは会社員として勤めていたため、継続して厚生年金に加入していたとのことでした。

現在は、病状悪化のため入院中であるとのことでしたので、お父様とご面談しお話を伺うこととしました。

ご面談

横浜市青葉区のご自宅近くのファミリーレストランで発症時から現在までの様子についてお話を伺うこととしました。

お話によると今から16年ほど前に大学を卒業後、就職したものの社内での人間関係や仕事のストレスなどで不眠、食欲不振などの症状が出るようになり、また幻覚妄想が現れたため就労に支障が生じ退職することとなったとのことでした。

その後、両親が説得しクリニックを受診したところ、統合失調症と診断されたとのことでした。

投薬治療開始し月2回受診を継続しましたが、精神的不穏、怯え、恐怖感、被害妄想などの症状があり一旦再就職したものの、継続することができず再び退職したとのことでした。

その後担当医が移動したため、それに伴い転院したとのことでしたが、病状は一進一退で就労できない状態が継続し、体調が良い期間はアルバイトを行っていたものの東日本大震災の原発事故にパニックになり、一時行方不明となってしまったとのことでした。

現在は、初診時に受診した病院に入院中であり、幻覚、恐怖感、体の震え、拒食があり、日常生活にも支障が生じているとのことでした。

ご面談に先立ち、保険料の納付状況について弊所にて確認したところ、保険料の未納などはなく保険料の納付要件は満たされていました。

請求手続き

ご本人が入院中であるとのことでご家族が担当の医師に診断書の作成依頼をすでに行っているとのことでした。

このことから、弊所でご面談時に伺った内容をもとに依頼状作成し、担当医師に渡していただくこととしました。

その後、完成した診断書の内容確認したところ、日常生活能力の判定日常生活能力の程度の欄についてご家族から伺ったご本人の病状とは一部かけ離れた内容となっていました。

このことから、弊所から直接担当医師に診断書の内容についての疑問点について質問したところ、「修正が必要な部分についてはご家族と相談し修正するので診断書用紙を持参して欲しい」とのことでした。

担当医師も障害年金用の診断書の作成について自信がない様子でしたので病状が正しく反映されていない修正が必要な箇所をお父様とご相談し担当医師に伝えることとしました。

その後、修正が終了した診断書と弊所で作成した病歴就労状況等申立書、その他の資料添付し手続きを完了することで障害基礎年金2級の決定を受けることができました。

手続きのポイント

診断書内容の修正

障害年金を請求する上で、担当医師が作成する診断書は最も重要な書類となります。

本件の場合、最初に診断書が作成され内容を確認した段階でご家族からうかがっていたご本人の病状と診断書の内容に隔たりがありました。

このため、ご家族とご相談し担当医師に診断書の内容について確認したところ、診断書内容の修正に応じてもらえることとなりました。

一般的には医師は自身が作成した診断書の内容について事後に修正をすること嫌う傾向にあります。

医師は医療に関してのスペシャリストであるため、自身の診断についてプライドと自信を持っているからです。

診断書を修正してもらう必要性

一方で、障害年金の手続きにおいては、医師は専門家ではありませんのでもしも担当医師が作成した診断書の内容について疑問点や修正して欲しい部分がある場合には、担当医師と相談し修正してもらうことが望ましいといえます。

また、記載内容が簡潔に済まされている場合には時として病状が軽いと審査される場合もありますので追記を希望する場合も医師にその旨を伝える必要があります。

さらに、診断書の記載欄が空欄になっている場合がありますが、この場合も医師が何気なく空欄にしている場合もありますのが、空欄になっている場合もその部分に関しては病状が軽い或いは障害がないと判断されますので記載が必要な部分には必ず病状(障害)を記載してもらう必要があります。

入院中の障害年金の請求

精神のご病気の場合に入院中であったり、過去に入院してる場合、入退院を繰り返している場合は障害年金を受給しやすいといえます。

このことから、現在入院中の場合には入院している間に障害年金の手続きを行うことで障害年金が受給しやすくなる傾向があるといえます。

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