目次
三浦市の40代女性の双極性感情障害による障害基礎年金2級の受給事例
結果
障害基礎年金2級決定
年金額 1,226,500円(加算額含む)
ご相談
現在、双極性感情障害と診断され通院中であるとのことで、三浦市在住のご主人様からご相談のお電話をいただきました。
今までの経緯について簡単に伺ったところ4年ほど前から人に対する懐疑心が強くなり周りの人が自分のことを話しているのではないかと感じるようになり、その後、家に引きこもるようになってしまったため神奈川県三浦市内の病院を受診したとのことでした。
保険料の納付状況について伺ったところ「継続してサラリーマンであるご主人様の配偶者として第三号被保険者であったため、保険料の未納はないと思う」とのことでした。
このため更に詳しくお話を伺うためご面談を実施することとなりました。
ご面談
発病からの様子を詳しく伺ったところ、現在から4年ほど前に懐疑心が強くなり周りの人間が自分のことを話しているのではないかと感じるようになったとのことでした。
この時期はまだ最低限の家事をこなしていましたが、その後現在から3年ほど前に意欲の低下があり、また対人関係に恐怖を感じるようになったとのことでした。
その後さらに人に見張られてるような気分また人に噂をされているような気分が強く生じ、家に引きこもるようになってしまったことから、家事にも支障が生じるようになったため、神奈川県三浦市内の病院を受診したとのことでした。
受診の結果、気分障害と診断されたとのことでした。
その後、月に1回受診し投薬治療を行い様子を見ることとなりましたが、一時期病状は幾分改善したものの、幻聴等の症状が残ったままだったとのことでした。
一方で病状は幾分改善し多少幻聴や人に話を聞かれているではないかという被害関係妄想があったものの、1年半ほど受診を行いませんでした。
その後今から2年ほど前に幻聴や被害関係妄想などの症状が悪化したために最初に受診した病院を再び受診することとしました。
再受診の結果双極性感情障害と診断され投薬治療を行うこととなり、また医師の勧めにより転院し入院することとなりました。
転院後2ヶ月間ほど入院し、治療を行ったものの病状はあまり改善しなかったとのことでした。
退院後投薬治療を継続しているものの、日中は横になっていることが多く、他人に見張られている、他人から攻撃を受けるなどの幻覚や被害妄想があり、就労はできず家事を行うにも支障が生じており家族の介助が不可欠になっているとのことでした。
障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日)以降3ヶ月以内の受診について伺ったところ、ちょうど受診を中断している期間であることが判りさかのぼりでの請求(遡及請求)を行うことが出来ないことが判りました。
また、現在の病状を記載した診断書の作成についてご主人様にお話を伺ったところ、担当の医師が診断書の作成について前向きな返事をくれないとのことでした。
このため、弊所から担当医師に診断書の作成依頼を行いそこで担当医師のお話を伺うこととしました。
請求手続き
障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日)以後3ヶ月以内の病状を記載した診断書がその当時受診していなかったために入手する事が出来ませんでした。
このため遡りでの請求(遡及請求)は出来ず、事後重症請求での手続きを行うこととしました。
一方で、診断書の作成について前向きな返答を示さないという担当医師に弊所から直接診断書の作成依頼を行い担当医師にお話を伺ったところ、担当医師いわく「入院のために病院を転院してきてから間もなかったため様子を見ていたとのことで診断書の作成を拒んでいたことはない」とのことでした。
このことから診断書用紙を持参することで作成を行ってくれることとなりました。
そこでご面談時に伺った内容をもとに弊所にて「診断書の依頼状」を作成し診断書用紙に添付することとしました。
精神の病気も含め障害年金の手続きにおいては担当医師が作成する診断書が重要な意味を持ちます。
このことから、ご本人やご家族のお話を基に現在の病状を記載した依頼状を診断書に添付することによって現在の病状を反映した診断書を入手出来る可能性が高まります。
診断書完成後、内容確認したところ現在の病状を反映したものとなっていましたので受診状況等証明書、弊所でご面談時に伺った内容をもとに作成した病歴就労状況等申立書とともに提出することで手続きを完了し障害基礎年金2級の決定を受けることができました。
請求手続きのポイント
本件の場合、担当医師の診断書の作成についての色よい返事がもらえないケースでしたが、専門家である社会保険労務士が依頼することによって診断書の作成に応じてもらえたケースといえます。
医師は転院後間もない場合には診断書の作成をしばらく行わない場合もありますが、本件の場合は転院後半年以上経過していましたので、この理由は当たらないと言えます。
また、障害基礎年金の場合には3級が無いことから2級に該当する病状でない場合には、障害年金を受給することができません。
一方で、担当医師は患者と生活を共にしているわけではありませんので、就労や日常生活のどの部分に支障が生じているのかといった点について必ずしも理解しているとは限りません。
このため、担当医師に支障が生じている部分について適切に伝え理解してもらうことで、現状(病状)を反映した診断書を入手し提出することによって障害基礎年金2級を受給することが可能となります。
障害基礎年金2級について
障害基礎年金と障害厚生年金の違い
障害年金の2つの年金
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2つの年金があります。
かつてはこのほかに障害共済年金がありましたが、共済年金が厚生年金に平成27年10月から厚生年金と共済年金の格差是正の観点から一本化されなくなりました。
初診日において加入していた年金により区別
障害基礎年金は、初診日において自営業者や会社員の配偶者、学生で国民年金に加入している場合に支給される障害年金をいいます。
このために国民年金から支給される障害年金のことを障害基礎年金といいます。
一方で初診日において会社員で厚生年金に加入している場合に支給される障害年金が障害厚生年金です。
年金額の違い
障害厚生年金2級に該当する場合には同時に障害基礎年金2級も支給されるため年金額が障害基礎年金2級のみの場合と比べ高くなります。
障害基礎年金2級の場合には、障害基礎年金のみの支給となるため、障害厚生年金2級に比べ年金額が低くなります。
また、障害厚生年金2級の場合には、配偶者の加算が付きますが障害基礎年金2級の場合には配偶者の加算は付きません。
2級の病状
2級の障害認定基準
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。
この日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは必ずしも他人の助けを借りる必要はないが日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度のものである。
例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないものまたは行ってはいけないもの。
すなわち病院内の生活で言えば活動の範囲が概ね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活で言えば活動の範囲が概ね家屋内に限られるものである。
障害基礎年金2級に認定される例
・眼の障害でいえば両眼の視力の間が0.05以上0.08以下のもの
・聴覚の障害で言えば両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
・平衡機能の障害で言えば平衡機能に著しい障害を有するもの
・言語機能の障害で言えば音声または言語機能に著しい障害を有するもの
・腎疾患の障害の場合には人工透析療法施行中のもの
・人工肛門を増設しかつ新膀胱造設したものまたは尿路変更術を施したもの
・人工肛門を増設しかつ完全排尿障害(カテーテル留置または自己導尿の常時施行を必要とする)状態にあるもの
・その他うつ病、双極性感情障害、知的障害、統合失調症などの精神のご病気の場合には、障害のために就労ができなくなり、かつ日常生活に著しい支障が生じている場合(家族の介助が必要な場合またはそれに準じる)には障害基礎年金2級に該当する可能性があります。
※本件受給事例は個人情報保護法の趣旨に則り文章の内容を作成しています。