障害年金

障害厚生年金の平成31年度の年金額

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更新日:2019年8月5日

障害厚生年金の年金額は以下のようになります。

1級・・・報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額(224,300円)

2級・・・報酬比例の年金額+配偶者の加給金額(224,300円)

3級・・・報酬比例の年金額 (最低保障額585,100円)

さらに、障害厚生年金1級と2級には障害基礎年金の支給も同時に行われます。一方障害厚生年金3級には障害基礎年金は支給されません(障害基礎年金には3級がないため)。

【障害基礎年金の年金額】

1級・・・780,100円×1.25+子の加算額

2級・・・780,100円+子の加算額

※子の加算額は二人目までは224,500円、三人目以降は各74,800円

 

報酬比例の年金額について(本来水準)

平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数

+平均標準報酬額かける5.481/1000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数

 

報酬比例部分の年金額(従前額補償)

(平均標準報酬月額×(7.5/1000)×平成15年3月までの被保険者期間の月数

+平均標準報酬額×(5.769/1000)×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)×1.000

※本来水準の額が従前額補償の額を下回る場合には従前額保証の額になります。

 

平均標準報酬月額とは平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額です。

平均標準報酬額とは平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額(賞与含めた平均月収)です。

これらの計算に当たり、過去の標準報酬月額と標準賞与額には最近の賃金水準や物価水準を再評価するために再評価率を乗じます。

被保険者期間が300月(25年)未満の場合には、300月とみなして計算します。また障害認定日の属する月以後の被保険者期間は年金額計算の基礎とはされません。

※報酬比例の年金額は難しい計算式によって導き出されますので、年金事務所などで確認する必要があります。

障害厚生年金のおおよその年金額

平均標準報酬額が20万円⇒障害厚生年金30万円

平均標準報酬額30万円⇒障害厚生年金50万円

平均標準報酬額40万円⇒障害厚生年金65万円

※障害厚生年金の1級と2級の場合には上記の金額に障害基礎年金の額がプラスされます。

まとめ

障害厚生年金の1級と2級は障害厚生年金のほかに障害基礎年金が受給できます。

また障害厚生年金は配偶者の加算がまた障害基礎年金には子の加算がそれぞれつきます。このため障害厚生年金の方が障害基礎年金に比べて金額的にかなり多くなります。

一方で、障害厚生年金3級は、障害基礎年金の3級がないため障害厚生年金のみの受給となります。障害厚生年金の年金額に関しては、年金額の計算が難しい場合がありますので、年金事務所で確認する必要があります。

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