障害年金を請求するに当たっては、いくつかのポイントがあります。
特に請求に重要なポイントとしては初診日の特定、保険料納付要件、現在のご病状、医師への診断書の依頼、請求に必要な書類、病歴・就労状況等申立書の作成、障害年金の遡及請求、対象となる疾病についてご説明します。
目次
障害年金の請求に必要な3つの要件
障害年金を請求するためにはまず最初に下記の3つの要件を満たす必要があります。
1.初診日の特定
2.保険料の納付要件
医師への診断書の依頼
障害年金を請求するに当たっていくつかの必要書類がありますが、その中でも医師が作成する障害年金用の診断書が最も重要な書類のひとつとなります。
このため、医師に診断書の作成依頼をする場合にはできるだけ現在の病状が医師に伝わるような工夫をしなければいけません。
(関連記事:障害年金の診断書の医師への依頼の仕方とチェック項目)
請求に必要な書類について
障害年金は提出した書面のみにて診査を行うことが原則となります(書面診査)。
このことから必要書類が不足している場合は請求を受け付けてもらえません。
また書類に不備があった場合には後に返戻となり修正を求められたり場合によっては障害年金自体が不支給となってしまう場合もあります。
(関連記事:障害年金の請求手続きの必要書類)
病歴・就労状況等申立書の作成
病歴就労状況等申立書は障害年金の請求をする上で自身が作成する書類の内、最も重要な書類の一つといえます。
病歴就労状況等申立書には受診していた期間、通院期間、受診回数、入院期間、治療経過、医師から指示された事項、転院・受診中止の理由、日常生活状況、就労状況などについて記載することが基本となります。
一方で「経済的に困窮している」等の障害年金の請求に直接関わりのないことに関しては記載しない方が無難であるといえます。
(関連記事:病歴・就労状況等申立書の書き方)
遡及請求について
障害年金の請求については、過去5年分に関してさかのぼって請求し受給できる場合があります。
5年以前の分に関しては、時効で消滅してしまうため5年分のみの受給となっています。
5年分の年金を受給できる場合は時としてかなり大きな額の年金がまとまって受給できる場合があります。
(関連記事:障害年金の遡及請求(さかのぼりの請求)の7つのポイント)
受給可能な傷病
障害年金は原則としてすべての傷病が受給対象となります。一方で、神経症(パニック障害、適応障害、不安障害、摂食障害等)は受給対象とはなりません(初診時に神経症でも現在うつ病等の精神疾患の場合には受給対象となります)。
一方で神経症以外のうつ病や統合失調症、発達障害(ADHDを含む)、知的障害等の精神疾患や癌も障害年金の対象となります。
また難病も病状により障害年金の対象となる場合があります。