障害年金請求の必要書類は以下のような書類となります。
目次
主要な書類
・年金請求書
年金請求書には障害厚生年金用と障害基礎年金用があります。
・障害年金用の診断書
診断書は現在の病状を記載した診断書を提出します。また、遡及請求を行う場合や障害認定日請求を行う場合には、障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月後の日)以降3ヶ月以内の病状を記載した診断書を合わせて提出します。
診断書は下記の各種の診断書の内、ご自身の障害に該当する用紙を使用します。癌や難病の場合は通常「その他の障害用」の診断書を使用します。
また障害が複数ある場合は複数の診断書を提出する必要があります。
【診断書の種類】
眼の障害(様式第120号の1)
聴覚、鼻腔機能、咀嚼・嚥下機能、音声又は言語機能の障害(様式第120号の2)
肢体の障害(様式第120号の3)
精神の障害(様式第120号の4)
呼吸器疾患障害(様式第120号の5)
循環器疾患の障害(様式第120号の6-(1))
腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害(様式第125の6-(2))
血液・造血器・その他の障害(様式第120号の7)
病歴就労状況等申立書は診断書についで最も重要な書類の一つといえます。障害が複数ある場合には、当該申立書も障害に合わせて複数作成しなければなりません。
病歴就労状況等申立書には原則として発病した時から現在までの経過を年月順に期間を開けずに記入します。
受診していた期間は通院期間、受診回数、入院期間、治療経過、医師から指示された事項、転医、受診中止の理由、日常生活状況、就労状況を記入します。
受診していなかった期間はその理由、自覚症状の程度、日常生活状況、就労状況などについて具体的に記入します。
健康診断などで障害の原因となった病気やけがについて指摘されたことも記入します。
同一の医療機関を長期間受診していた場合、医療機関を長期間受診していなかった場合、発病から初診までが長期間の場合はその期間を3年から5年ごとに区切って記入します。
なお障害が生来的な知的障害の場合には初診日が生まれた日となりますので、生まれた日から現在までの状況を特に大きな変化が生じた場合を中心に一括して一つの欄にまとめて記入することができます。
受診状況等証明書は、初診日の日付を特定、証明するために用いられる書類です。
年金事務所に初めて障害年金の相談に行くと最初に渡される書類がこの受診状況等証明書です。
初診日の特定の可否を左右する書類であるとともに障害年金の受給の可否をも左右する書類といえます。
受診状況等証明書は、病院のカルテに基づいて記載されますが一方でカルテの保存期間は5年と法定されていますので、初診日から5年以上経過している場合には受診状況等証明書の作成・入手ができない場合があります。
この場合は受診状況等証明書によらず他の方法で初診日の特定を行わなければなりません。
この書類は受診状況等証明書が入手できなかった場合に提出する書類です。
初診時のカルテがない場合などに年金事務所から提出するように言われる書類ですが、この書類だけを提出したとしても初診日を特定したことにはならず、障害年金を受給することはできません。
この書類を提出した場合には必ず受診状況等証明書以外の初診日を特定できる書類(2番目以降に受診した病院の受診状況等証明書等)を添付する必要があります。
・初診日に関する第三者からの申立書
受診状況等証明書が添付できない申立書とともに初診時のカルテが残っていなかったために初診時の受診を証明することができなかった場合に提出する書類です。
三親等内の親族以外の当時の事情を知っている方2人以上に記載してもらい提出します。20歳前傷病による障害基礎年金の場合にはこの書類のみによって初診日を特定することが可能となります。
また20歳前傷病による障害基礎年金以外の場合にもこの書類に他の資料を添付することによって初診日が認められる場合があります。
その他の添付書類
・戸籍謄本
子や配偶者の続き柄、氏名、生年月日を確認するために提出する必要書類です。加算の対象となるご家族がいない場合には添付する必要はありません。
住民票や所得証明書は、令和1年7月以降添付する必要がない場合がありますが戸籍謄本に関しては、加算の対象となるご家族がいる場合には、令和3年8月現在依然として添付するがあります。
・住民票 ※令和1年7月以降は厚生労働省令の改正に伴い不要となりますがこの場合にも遡及請求の場合で障害認定日が平成29年4月以前の場合には添付する必要があります。
・預金貯金通帳のコピー
障害年金の振込用の口座を確認します。請求者自身の口座でなければなりません。通帳のコピーを添付することができない場合にはカードで代替することができます。
・障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳療育手帳を)のコピー
・請求事由確認書(遡及の場合)
遡及請求を行う場合に万が一遡及請求が認められなかった場合には事後重症請求のみでも構わないという同意書のような役割を果たします。
・年金請求遅延に関する申立書
遡及請求を行う場合に障害認定日請求ができなかった理由を記載し提出します。
・配偶者の所得証明書(障害厚生年金の場合)※令和1年7月以降は厚生労働省令の改正に伴い不要となります
障害厚生年金の2級以上に認定された場合には配偶者加算が年金に加算されます。配偶者傘には所得制限があるため、配偶者の所得証明書を提出する必要があります。
・所得証明書(二十歳前傷病による障害基礎年金の場合)※令和1年7月以降は厚生労働省令の改正に伴い不要となりますが、この場合でも遡及請求の場合で障害認定日が平成29年3月以前の場合には、平成29年3月以前の分を添付する必要があります。
・配偶者の所得の申出書(加給の配偶者の5年以上前の分の所得の証明)
所得証明書は、通常5年分しか取得することができないため、それ以上前のさかのぼりでの請求を行う場合に配偶者の所得を証明するために添付する必要書類です。
・所得に関する申出書(二十歳前傷病のよる障害基礎年金の5年以上前の所得の証明)
配偶者の所得の申し出書と同じような理由により20歳前傷病による障害基礎年金を遡及請求する場合に添付する必要書類です。
・遡及認定日請求にかかる申出書(認定日の特例に該当し現症の診断書1通で手続きする場合)
障害認定日の特例に該当し、現在の診断書一通で手続きを行う場合で認定日の特例に該当する病状のみによって請求する場合に提出する必要書類です。
・学生証のコピー(子供が高校生の場合)
・障害年金の子の加算請求に係る申出書(配偶者の児童扶養手当は請求しません)
・障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届(遡及の場合で18歳未満の子がある場合)
・事後重症請求後の遡及請求時の「取下げ書」
事後重症請求によって請求が認められた後に改めて遡及請求を行う場合に事後重症請求を取り下げるために提出する書類です。
・事後重症請求後の遡及請求時の「理由書」
事後重症請求によって請求が認められた後に改めて遡及請求を行う場合に遡及請求を行うことができなかった理由を申し立てるために提出する書類です。
・年金受給権選択申出書(すでに年金を受給している場合)
老齢年金などすでに年金を受給している場合に「一人一年金の原則」により、障害年金と現在受給している年金のどちらかを選択するために提出する書類です。
・障害年金の初診日に関する調査票(心臓・先天性股関節症・眼(網膜色素変性症など)・耳・肺・心臓・腎臓膀胱・糖尿病・肝臓)
かつてはアンケートと呼ばれていた書類で初診日の特定が難しい傷病に関し、請求者に再度確認するために提出する書類で記載内容には注意が必要です。
・委任状
ご家族や社会保険労務士が代理で手続きを行う場合に添付する書類です。
まとめ
障害年金の手続きは書面審査ですので一通でも必要書類が足らなければ審査は行われません。また添付した必要書類に不備がある場合にも手続きが止まってしまいます。
このことから、請求手続きを行う場合には細心の注意をもって必要書類をそろえることが重要です。