更新日:2019年8月5日
障害基礎年金とは初診日に国民年金に加入していた場合に受給できる障害年金です。
初診日にサラリーマンなどで厚生年金に加入していた場合には、障害厚生年金を受給することができます。
障害厚生年金の場合には1級~3級と障害手当金がありますが、障害基礎年金の場合には1級~2級の年金のみがあります。
目次
障害基礎年金の年金額
年金額
1級・・・975,125円(月額81,260円)
2級・・・780,100円(月額65,008円)
子の加算額
受給権者によって生計を維持されている18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、または20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子があるときは子の数に応じて年金が加算されます。
1人、2人目までの子(1人につき)・・・224,500円(月額18,708円)
3人目以降(1人につき)・・・74,800円(月額6,233円)
生計を維持されているとは生計同一要件と所得要件の二つの要件を満たす必要があります。
【生計同一要件】
・住民票上同一世帯の場合
・住民票上の世帯が別であるが、住所が住民票上同一世帯の場合
・住所が住民票上異なるが現に起居をともにし家計も同一の場合
・単身赴任や就学などで住所を別にしているが、仕送りなど経済的援助と定期的な音信が交わされている場合
【所得要件】
・前年の収入が850万円未満もしくは所得が665万5,000円未満である場合
・上記に該当しなくても、近い将来(概ね5年)以内に上記に該当することが見込まれる場合
※出産なので加算対象となる子供が増えた場合には翌月分から加算が行われます。また児童扶養手当を受給している場合には、障害基礎年金の加算額との調整が行われその高いほうの金額を受給します。
二十歳前傷病による障害基礎年金の所得制限
20歳前傷病による障害基礎年金は初診日が20歳前にあるために保険料を支払っていない場合にも受給できる障害年金です。このために受給社間の公平歩図るために一定の所得がある場合には全額または2分の1が支給停止となります。
2分の1支給停止:所得が398万4,000円を超える場合(2人世帯の場合)
全部支給停止:所得が500万1,000円を超える場合(2人世帯の場合)
なお、世帯人数が増加した場合、扶養親族1人につき所得制限が38万円加算されます。
対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは1人につき48万円加算。特別扶養親族等であるときは1人につき63万円加算されます。
また1人世帯(扶養親族なし)については所得が360万4,000円を超える場合に年金額の2分の1が支給停止となり、462万1,000円を超える場合には全額支給停止となります。
障害厚生年金との比較
障害厚生年金には、3級と障害手当金があり、軽い病状の場合にも障害年金を受給できる場合があります。
一方で障害基礎年金の場合には1級と2級しかありませんので、2級以上に該当しない場合には、障害年金を受給することができません。
また、家族の加算も障害厚生年金2級の場合には配偶者の加算額がありますが、障害基礎年金2級の場合には配偶者の加算はありません。
障害厚生年金の場合には2階建ての年金を受給する形となりますので、障害基礎年金の年金額+障害厚生年金の金額である3~9万円程(報酬による個人差があります)となります。
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