目次
川崎市の男性のうつ病による障害基礎年金2級の受給事例
結果
障害厚生年金2級決定
年金額 108万4,800円
ご相談
うつ病と診断され継続的に病院を受診しているとのことでご本人のお父様からご相談の電話をいただきました。
現在、仕事を退職し自宅で療養中とのことでできれば障害年金の手続きを依頼したいとのことでした。
最近の病状について伺ったところ、昨年自殺未遂を起こし会社を退職したとのことでした。
現在は意欲低下、不眠などの症状があり一日家で横になっていることが多いとのことでした。
最初に病院を受診したときのことを伺ったところ、現在から5年ほど前に仕事のストレスから抑うつ状態となり、川崎市内の病院を受診し広汎性発達障害・適応障害と診断されたとのことでした。
初診日以前の保険料の納付状況について伺ったところ、継続して厚生年金に加入していたため保険料の未納はないと思うが確認したことはないとのことでした。
このため、さらに詳しくお話を伺うためご面談を実施することとしました。
ご面談
出生からの様子
ご本人が体調不良とのことでお父様と川崎市内の喫茶店でお話を伺うこととしました。
広汎性発達障害と初診時に診断されていることから幼少期から現在までの様子を伺ったところ幼少期は人と同じことするのが嫌いで自分の好きなことにしか興味がなかったとのことでした。
幼稚園に入園後も1人遊びが好きで物事を記憶することは得意であったとのことでした。
小学校から高校までの様子
小学校入学後は通信簿に情緒不安定と書かれることがあったとのことでした。
また整理整頓がうまくできず物事に集中しづらい面があり授業中に静かに座っていられなかったとのことでした。
中学校入学後は、記憶力はよく読書が好きで本を沢山読んでいたとのことでした。
一方でいじめに遭い、自殺を考えた事があったとのことでした。
高校入学後もコミュニケーションをうまく取ることができず対人恐怖症があり、一方で思ったことすぐ口に出してしまい人と衝突してしまうことが多かったとのことでした。
高卒業後の様子
高校卒業後大学に入学したものの、対人恐怖心があり人とうまくつき合うことができなかったとのことでした。
大学卒業後就職したものの、人とうまくつき合うことができず、集団行動も嫌いで会社の行事もほとんど参加しなかったとのことでした。
その後職場でのストレスがたまり抑うつ状態となったため最寄りの病院を受診したとのことでした。
受診後、広汎性発達障害・適応障害と診断され投薬治療を開始したとのことでした。
その後病状が悪化し独り言を言うようになりまた大量に薬を飲んでしまったこともあったとのことでした。
その後病状が改善しなかったため担当医師に入院を勧められましたが、しばらく様子を見ることとしました。
現在は仕事を退職し、不眠、意欲低下の症状がありうつ病と診断され就労もできず日常生活に著しく支障が生じているとのことでした。
障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日)以後3ヶ月以内の受診について伺ったところ障害認定日当時は受診を中断していたとのことでしたので、さかのぼりでの請求(遡及請求)を行う事はできず事後重症での請求を行うこととなりました。
また、ご面談に先立ち初診日以前の保険料の納付状況について確認したところ、保険料の未納などはなく保険料の納付要件を満たしてることが判りました。
さらに、現在受診している病院の担当医師が障害年金用の診断書の作成に不慣れであるとおしゃっていることも判りました。
請求手続き
初めて受診した病院の受診状況等証明書の作成依頼に関しては、お父様に行っていただくこととなりました。
また、現在の病状を記載した診断書に関しては、担当医師が診断書の作成に関して不慣れであるとのことでしたので弊所にてご面談の内容をもとに依頼状を作成し診断書用紙に添付することで、担当医師が迷うことなく診断書の作成が出来るようにしました。
また、診断書作成時に不明な点があった場合には弊所に直接お問い合わせをいただくこととしました。
その後、受診状況等証明書が完成したため内容確認をしたところ、傷病名は広汎性発達障害・適応障害となっており、その他特に問題はありませんでした。
また診断書の作成に関しては、担当の医師から途中疑問点の問い合わせを受けましたが完成した診断書の内容確認したところ、数ヶ所さらに追記が必要な部分がありましたので、弊所から直接担当医師に追記の依頼を行いました。
その後、ご面談時に伺った内容をもとに弊所にて病歴就労状況等申立書を作成しました。
本件の場合、初診時に広汎性発達障害と診断され、現在の病状を記載した診断書の既往障害の欄にも広汎性発達障害の記載があったため病歴就労状況等申立書も出生から現在までの様子を記載する必要がありました。
このため、かなりのボリュームとなりましたが出生時から現在までの様子を過不足なく記載することとしました。
その後、完成した病歴就労状況等申立書、受診状況等証明書、診断書を他の必要書類とともに提出することで手続きを完了し、数ヶ月後に障害厚生年金2級の受給決定を受けることができました。
請求手続きのポイント
初診時の病名が広汎性発達障害・適応障害であり、現在の病名がうつ病でありましたが発達障害とうつ病は同一の疾病とみなされるため発達障害での受診がうつ病の初診日とみなされることに問題はありませんでした。
また適応障害とうつ病の間には相当因果関係があるものと考えられ適応障害での受診がうつ病の初診日とされることについても問題がありませんでした。
また、本件の場合には、担当医師が障害年金用の診断書の作成について不慣れであるとのことでしたので依頼状を作成するとともに担当医師の疑問点について弊所にて逐一お答えするということで対応しました。
さらに、障害認定日当時に病院を受診していなかったため、さかのぼりでの請求(遡及請求)を行うことができず事後重症請求となりましたが障害厚生年金2級と認定されたことから、年金額は障害基礎年金2級や障害厚生年金3級と比べ高額となりました。
※本件の受給事例は個人情報保護法の趣旨に沿って文章の内容を作成しています。