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1年6ヶ月の意味
障害年金は、原則として初診日から1年6ヶ月を経過しなければ受給することはできません。
なぜなら、初診日から1年6ヶ月後の病状を記載した診断書を提出しなければならないからです。
初診日から1年6ヶ月を経過した日を障害認定日といい原則としてこの日以降3ヶ月以内の病状を基準として障害年金の診査が行われます。
なぜ初診日から1年6ヶ月待たなければならないのかというと、ご病気が「障害」といえるような病状になったといえるためには少なくとも初めて病院を受診した日(初診日)から1年6ヶ月を経過しなければならない考えられているためです。
1年6ヶ月(障害認定日)の例外
症状が固定した(治った)場合
障害年金は原則として初診日から1年6ヶ月経過しなければ手続きを開始することができません。
一方で、下記の様ないくつかの例外が認められており、この例外に該当する場合(症状が固定した日)には、初診日から1年6ヶ月経過していない場合にも障害年金の手続きを行うことができます。
代表的な例を挙げると下記の様なものが揚げられます。
人工透析療法を行っている場合は透析を始めてから3ヶ月を経過した日
人工喉頭または人工関節を挿入置換した場合は挿入置換した日
心臓ペースメーカー、 ICD (植込み型除細動器)または人工弁を装着した場合は装着した日
人工肛門または新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は造設または施術施行の日
切断または離断による肢体の障害は原則として切断または離断した日
咽頭全摘手術の場合は全摘出した日
在宅酸素療法を行っている場合は在宅酸素療法を開始した日
脳血管疾患による肢体障害等であって初診日から6ヶ月経過した日以後の症状固定日
人工血管または人工心臓の装着または心臓移植の施術を受けた場合は装着または施術の日
初診日が二十歳前にある場合
初診日が20歳前にある場合には、初診日から1年6ヶ月経過しても障害年金を請求することはできず、この場合に障害年金を請求できるのは20歳の誕生日前日以後となります。
一方で、20歳前に初診日がある場合で初診日から1年6ヶ月後の日が20歳の誕生日の前日以後にある場合には原則通り初診日から1年6ヶ月後の日が障害認定日となり、その日以後に手続きを開始することができます。
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