障害認定日

障害年金の障害認定日請求とは

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目次

障害認定日請求とは

障害認定日とは

障害年金の手続きにおいて障害認定日とは原則として初めて傷病によって医師または歯科医師の診断を受けた日(初診日)から1年6ヶ月を経過した日のことをいいます。

障害年金はご病気のために障害が残ってしまった場合に日常生活や就労に支障が生じた場合に受給することができる年金です。

このため、原則としてご病気になった場合にすぐに受給できる性質のものではなく、一定期間が経過しても病気が治らない状態になったとき(障害)に受給できる年金です。

この一定期間を経過した時を障害認定日とし、その一定期間を1年6ヶ月と定めています。

認定日請求とは

障害年金は、ご病気のために初めて病院を受診した日から一定期間(1年6ヶ月)経過しても病気が治らない場合に受給できる年金です。

一般的にはこの1年6ヶ月の期間は健康保険に加入している場合には傷病手当金を受給できる期間といえます。

1年6か月間は傷病手当金を受給しその後傷病が治らない場合は障害年金に移行するという制度設計がなされています。

そしてこの一定の期間を経過した日(障害認定日)の病状を記載した診断書を提出することで障害年金の請求をすること認定日請求と言います。

認定日請求は本来請求と呼ばれることもあり、最も基本的な障害年金の請求手続きといえます。

事後重症請求

一方で、初診日から1年6ヶ月後の日(障害認定日)には病状がそれほど重くなかった場合に障害認定日から1年以上経過し病状が重くなった段階で障害年金の請求をする場合を事後重症請求と言います。

事後重症請求は認定日の時点で重くなっかった病状が1年以上経過して重くなった場合だけでなく、そもそも障害認定日の時点で障害年金の手続きを行うことが可能であったにもかかわらず、障害年金の制度そのものを知らなかったために手続きを行うことができず、数年ないし十数年経ってから手続きをする場合も事後重症請求となる場合があります。

この場合、数年ないし十数年経過していても初診日から1年6ヶ月の日(障害認定日)時点の診断書を提出することができればさかのぼりで障害年金の手続きを行うことができます(遡及請求といいます)。

一方で診断書の保管期間が5年と定められているため、障害認定日時点での診断書が入手できない場合が多く、この場合には事後重症請求を行うこととなります。

障害年金の手続きにおいては初診日から1年6ヶ月の日(障害認定日)の時点か現在の2つの時点が唯一病状判断の対象となりその他の時点の診断書を提出しても審査の対象とはなりません。

障害認定日請求における診断書

障害認定日請求を行うためには初診日から1年6ヶ月後の日(障害認定日)以後3ヶ月以内の病状記載した診断書を提出する必要があります。

勘違いしやすい部分ですが、障害認定日以後3ヶ月以内であって以前ではありません。

医師の中にはこの部分を勘違いして障害認定日以前3ヶ月以内の診断書を作成してしまう担当医師もいらっしゃる程勘違いしやすい部分です。

障害認定日請求は障害認定日から3ヶ月以内の診断書を取得した場合、障害認定日から1年間はその診断書を提出することで障害年金の手続きを行うことができます。

一方で障害認定日から1年以上経過してしまった場合には、認定日の診断書と現在の診断書の二通を提出しなければならなくなります。

障害認定日の特例

障害認定日は原則として初診日から1年6ヶ月の日ですが、障害認定日には特例があり初診日から1年6ヶ月を経過していない場合でも医師が明らかに症状が固定した(治った)と判断した場合にはその日が障害認定日となります。

また、人工透析療法を開始した場合には開始してから3ヶ月を経過した日、や人工骨頭、人工関節を挿入置換した場合には挿入置換した日、さらに人工弁や心臓ペースメーカーなどを装着した場合には装着した日がそれぞれ障害認定日となるなど特例が設けられています。更に詳しく

 

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