障害認定日とは障害の有無や程度を認定する日をいいます。
原則として障害認定日は、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日となります。
※初診日とは当該病気によって初めて医師または歯科医師の診断を受けた日をいいます。
詳しくはこちら⇒障害年金の請求で初診日が重要な5つの理由
目次
障害認定日の特例
障害認定日には特例があり下記の場合にはその日が障害認定日とされます(初診日から1年6ヶ月を経過した日が下記の日よりも早い場合は、初診日から1年6ヶ月を経過した日が障害認定日となります)。
- 人工透析を開始して3ヶ月を経過した日
- 人工骨頭または人工関節を挿入置換した日
- 人工肛門または尿路変更術をした時はその手術の日から6ヶ月を経過した日
- 新膀胱を造設した日
- 人工肛門造設と人工膀胱造設の場合には人工肛門を造設した日から6ヶ月を経過した日と新膀胱を造設した日のどちらか遅い日
- 人工肛門を造設し完全排尿障害がある場合は施術の行われた日または完全排尿障害に至った日のいずれか遅い日から6ヶ月を経過した日
- 心臓ペースメーカーまたは人工弁、植え込み型除細動器( ICD )、CRT、CRTD装着、人工血管(ステンドグラフ)を装着した場合は装着した日
- 肢体の障害の場合は切断または離断をした日
- 咽頭全摘出をした日
- 在宅酸素療法を開始した日
- 遷延性植物状態の場合は障害状態に至った日から3ヶ月を経過した日以降に医学的観点から機能回復がほとんど望めないと判断された日
- 気管切開下での人工呼吸器(レスピレータ)使用の場合は原則6ヶ月経過日以後
- 明らかに症状固定と認められる日
障害認定日請求
障害認定日の特例に当たる場合
障害年金は原則として初診日から1年6ヶ月を経過した障害認定日から請求をすることができます。一方で、障害認定日の特例に当たる場合には特例に当たる日以降障害年金の請求を行うことができます。
障害認定日請求の診断書
障害認定日請求(初診日から1年6ヶ月を経過した日の診断書を提出して行う請求)の場合は原則として障害認定日以降3ヶ月以内の病状記載した診断書を提出します。
一方で、障害認定日の特例に該当する場合は特例に該当した日以降3ヶ月以内の診断書を提出します。
障害認定日請求の場合、原則として障害認定日の診断書一通を提出することで足りますが、障害認定日から1年以上経過した後に認定日請求を行う場合は認定日以降3ヶ月以内の診断書と現在の診断書の2通を提出する必要があります。
現在の診断書一通で足りる場合
ただ例外として障害認定日の特例に該当したことのみをもって障害認定を受ける場合には1年を経過した後であっても現在の診断書一通のみによって請求を行うことができます。
この場合には、現在の診断書に障害認定日の特例に該当していることを医師に記載してもらい、合わせて「遡及認定日請求に係る申出書」を提出する必要があります。
初診日が20歳前にある場合
初診日が20歳前にある場合(20歳前傷病による障害年金)には初診日から1年6ヶ月後が20歳の誕生日の前日以後である場合には20歳の誕生日の前日が障害認定日となります。
一方で、初診日から1年6ヶ月後の日が20歳の誕生日の前日以前に訪れる場合は20歳の誕生日の前日が障害認定日となります。
この場合、一般的な請求と異なり障害認定日である20歳の誕生日の前日前後3ヶ月計6ヶ月間の病状を記載した診断書を提出する必要があります。
例えば、20歳の誕生日が8月2日の場合、その前日である8月1日の前後3ヶ月計6ヶ月間の病状を記載した診断書(5月1日~11月1日の間の病状を記載した診断書)を提出する必要があります。
まとめ
障害認定日は、原則として当該病気によって初めて医師または歯科医師の診断を受けた初診日から1年6ヶ月を経過した日となります。
ただ、障害認定日には特例が設けられており特例に該当した場合にはその日が障害認定日となります(特例に該当した日が初診日から1年6ヶ月を経過した日以後である場合には原則通り初診日から1年6ヶ月を経過した日が障害認定日となります)。