対象傷病

筋委縮性側索硬化症(ALS)による障害年金の受給

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目次

筋委縮性側索硬化症(ALS)とは

筋委縮性側索硬化症は、運動神経(運動ニューロン)が障害を受けることで生じ特定疾患に指定されている病気です。日本国内には約8,300人の患者がいるといわれています。

発症する年齢は50代から70代の間が多く、特に65歳から69歳の間が最も多い年齢層と言われています。

また、男女比では男性の方が女性に比べて多く発症する傾向があります。

運動ニューロンは障害を受けますが知覚神経や自律神経は障害を受けることがありません。このことから、五感が影響を受けることはなくまた、内臓の働きにも影響を与えません。

一方で、呼吸は自律神経のほかに運動ニューロンが影響していますので呼吸が困難になる場合があります。

原因

筋委縮性側索硬化症( ALS )は身体を動かす時に必要な筋肉を支配している神経である運動ニューロンが障害を受けることによって発症する病気です。

原因についてはまだはっきりとわかっていませんが、アミノ酸の代謝異常や自己免疫の異常などが原因ではないかと言われています。

中高年での発症数が多いため、加齢が病気の発症に原因しているではないかとも考えられますが、若年性での発症もあるため一概には言えません。

症状

ある日突然手や足に力が入らなくなり筋肉が衰えてきます。また症状が悪化するスピードが速くその後、症状が全身に広がり、物がうまく飲み込めなくなったり(嚥下障害)、呼吸が難しくなる(呼吸障害)などの症状が出ます。

症状の多くは初めに手足に異常が生じ、物をうまく持つことができなくなる、足が上がりづらくなる、歩きづらくなるなどの症状が出ます。またこれらの症状に伴い手足の筋肉が細く弱ってくる症状の特徴もあります。

また喉の筋肉が衰えることによって食事の際に物がうまく飲み込めなくなるだけでなく、唾を飲み込むことも難しくなってくる場合があります。

筋委縮性側索硬化症( ALS )による障害年金の受給

受給手続き

筋委縮性側索硬化症により発症する障害

筋萎縮性側索硬化症( ALS )は障害年金の対象となる傷病です。症状の特徴として肢体の障害の他にも嚥下の障害、咀嚼機能の障害、言語機能の障害、呼吸器の障害などの障害が予想されます。

必要となる診断書

障害年金の手続きにおいて、障害が複数ある場合にはその障害ごとに診断書を作成し、病歴就労状況等申立書も障害の数だけ作成するのが原則です。

ただ、発症した障害のすべての診断書を作成することは現実的ではありませんので肢体の障害などの主要な障害の診断書を提出することで障害基礎年金2級、ないし障害基礎年金1級の障害年金の受給決定(初診日が厚生年金に加入中の場合には、障害厚生年金3級~1級)を得ることが現実的といえます。

診断書依頼時の注意点

肢体の障害で障害年金の手続きを行う場合には肢体の障害用の診断書(様式第120号の3)の診断書用紙を使用します。

診断書を依頼する際、また、作成終了後に確認する際には記入漏れがないか、また、現在の病状と異なり軽く記載されている部分がないかを確認する必要があります。

特に医師は忙しい合間を縫って診断書の作成を行いますので、記入漏れが発生する場合があります。

診断書に記入漏れがある場合その部分に関しては無症状と判断され、審査のおいて思わぬ不利益を受ける場合があります。

このことから、診断書が完成した際は必ず自分で確認する必要があります。クリニックによっては診断書が封をされた封筒によって渡される場合もありますがこの場合にも封を破って内容を確認する必要があります(封を破ることは問題ありませんが医師や病院スタッフの面前で開封するのはやめた方が無難です)。

肢体の障害用の診断書のポイント

肢体の診断書の裏面の⑱蘭の日常生活における動作の障害の程度の欄は特に重要ですので、現在の病状が診断書に反映されるように担当医師に事前に伝える必要があります。

医師は自分が作成した診断書の内容を後から変更すること嫌う場合が多いことから、診断書が作成されてしまう前に日常生活の動作においてできない部分を明確に担当医師に伝える必要があります。

診断書⑱蘭の日常生活における動作として、つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)、握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)、タオルを絞る、紐を結ぶ、さじで食事をする、顔を洗う、用便の処置をする、上着の着脱(被りシャツを着て脱ぐ)、上着の着脱(ワイシャツを着てボタンを留める)、ズボンの着脱、靴下を履く、片足で立つ、座る(正座、横座り、あぐら、足投げ出し)深くお辞儀をする、屋内で歩く、屋外で歩く、立ち上がる、階段を上る、階段を下りる、目を閉じて起立・立位保持が出来る、目を開けて直線の10m を歩行できる、さらに補助用具を日常生活で使用している場合にはこのことに関しても明確に記載する必要があります。

また、そしゃく、嚥下機能、言語機能に障害がある場合は肢体の障害の診断書以外にそしゃく・嚥下機能・言語機能の障害用の診断書(様式第120号の2)を提出して「障害が重複している場合」(障害認定基準)として併合認定を受けることになります。

過去の分の年金の請求

筋委縮性側索硬化症(ALS)はご病気の進行が早く障害年金の手続きも一刻も早く行う必要があります。

一方で、障害年金の手続きを行い忘れてしまった場合にも5年分に限ってさかのぼって(遡及請求)障害年金を受給できる場合があります。

さかのぼって障害年金を受給するためには、初診日から1年6ヶ月後の日(障害認定日)以降3ヶ月以内の病状を記載した診断書と現在の病状を記載した診断書の二通を用意し提出することで請求することができます。

 

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