目次
綾瀬市の30代女性の発達障害による障害年金受給事例
結果
障害厚生年金2級決定
年金額 1,077,557円
ご相談
現在障害者枠で就労しながらクリニックを受診しているとのことでクリニックでは広汎性発達障害と診断されているとのことでした。
できれば障害年金を受給したいとのことでご相談のお電話をいただきました。
お話を伺ったところ、小中高校と休まずに学校に通ったが、途中いじめなどに遭い他者とコミュニケーションがうまく取れないことが多くあったとのことでした。
保険料の納付状況について確認したところ、ご自身で確認したことはないが、多分未納はないのではないかとのことでした。
このことから、さらに詳しくお話を伺うためご面談を実施することとしました。
ご面談
綾瀬市内のご自宅近くのコーヒーショップでお話を伺うこととなりました。
今までの病歴・就労状況等についてお話を伺ったところ、幼少期から言葉の遅れがあり、人見知りが強かったとのことでした。
小学校時には通学は行ったものの成績はあまり良くなかったとのことでした。
中学の頃から他社とコミニュケーションを取るのが困難になり、友人もほとんどいなかったとのことでした。
その後、高校では就職に役立つ授業を行っている高校に通いましたが、成績はあまり良くなかったとのことでした。
さらに専門学校に通い、卒業後パートに着きましたが、職場でも同僚や上司とうまくつき合うことができず、その後も工場などで就労を継続されましたが上司や同僚とうまく関係を築くことがなかなかできなかったとのことでした。
現在も障害者枠で就労を継続しているとのことでした。
初めて病院を受診したのは成人した後の現在から15年以上前でその後、病院を4か所ほど転院しているとのことでした。
発達障害の場合には、生来的な病気ではありますが、一般原則通り初めて病院を受診した日が初診日となります。
このため、受診状況等証明書(初診日の証明書)が入手できるかどうかが本家の手続きを行えるかどうかのポイントとなると考えました。
保険料の納付状況について確認しましたが、前回ご相談時の確認内容と同様に「確認したことはないが多分未納はないのではないか」とのことでした。
また初診時の病院について伺いましたが、初診時の病院は今も残っているが、カルテなどの資料が残っているかどうかは確認していないとのことでした。また、受診状況等証明書等の書類が必要な場合は自分で病院に依頼を行いたいとのことでした。
請求手続き
保険料の納付状況について弊所にて確認したところ、所々に未納があるものの保険料の納付要件については問題がないことが分かりました。
また初診時の病院について、ご本人が確認したところ、初診時のカルテが残っておりまた受診状況等証明書の作成も了承してもらえたとのことでした。
認定日請求においては、初診日から1年6ヶ月後の日(障害認定日)から3ヶ月以内に受診していなかったため認定日請求(さかのぼりでの請求)を行うことはできず事後重症請求(請求を行った月の翌月分からの年金を請求)を行うこととなりました。
認定日請求(さかのぼりでも請求)を行った場合、最大で5年間の年金をまとめて受給できる場合があります。このためできれば認定日請求を行う方が有利であり、まず始めに認定日請求を行えるかどうかを確認していますが、認定日請求を行うためには認定日以降3ヶ月以内に受診しており、当時の診断書を入手できなければなりません。
本件のように認定日以後3ヶ月以内に受診していない場合はそもそも認定日請求を行うことは原則としてできません。
診断書の作成においてはご面談で伺った内容をもとに詳細に診断書の作成依頼書を作成し、担当医師に診断書の作成を依頼しました。
本件の場合には、現在も就労続けているということから、障害年金を受給するためには就労や日常生活のどの部分に支障が生じているのかについて診断書に詳細に記載してもらう必要がありました。
完成した受診状況等証明書と診断書を確認したところ受診状況等証明書に関しては、他の病院の記載などはなく、初診日の証明として十分な内容となっていました。
また、診断書の内容に関しても、弊所で作成した依頼状の内容を踏まえ、現状を反映したものとなっていました。
このため、弊所で病歴・就労状況等申立書その他の書類を作成し、手続きを完了しました。
病歴・就労状況等申立書に関しては、発達障害の場合、生来的な病気であるため、生まれた時からの状況を記載しなければならないためボリュームが通常よりも多くなりました。
請求のポイント
発達障害は生来的な病気ではありますが、初診日は一般原則通り初めて病院を受診した日となります。
本件の場合、現在から15年以上前の初診でしたが、病院が残っており、カルテも残っていたため受診状況等証明書を問題なく取得することができました。
また、断続的に就労を行っており、現在も障害者枠で就労行っていましたが、発達障害の場合には、他者とのコミュニケーションが難しく社会性が劣っている場合があるという特徴があり、この点から就労は行っているものの、障害年金を受給することが可能となりました。
※本件の受給事例は個人情報保護法の趣旨に沿って文章を作成しています。