目次
船橋市の40代男性の統合失調症による障害厚生年金2級の受給事例
結果
障害厚生年金2級決定
年金額 144万5,800円
ご相談
現在、統合失調症と診断され、病院を受診しているとのご相談のお電話を船橋市からいただきました。
お話を伺ったところ、以前ご自身で手続きをしたものの、手続きが却下されてしまったため、再度手続きを行いたいので手続きの代行を依頼したいとのことでした。
現在の病状について伺ったところ幻聴、被害妄想、希死念慮などの症状があり月に1回受診しているものの、病状はあまり改善していないとのことでした。
このことから、さらに詳しくお話を伺うためご面談を実施することとしました。
ご面談
船橋市内のご自宅近くまで伺いご面談を実施することとしました。
発病から現在までの様子について伺ったところ現存から20年ほど前に自分が悪口を言われているような幻聴があったため船橋市内の病院を受診し入院となったとのことでした。
その後いくつかの病院を転々としたものの病状はあまり改善しなかったとのことでした。
現在は就労継続支援A型事業所で一日に数時間就労を行っているとのことでした。
請求手続き
本件の場合、ご自身で一度手続きを行っているため初診日についての新たな資料を提出しなければ障害年金の受給決定を受けることができない事例でした。
このため再度、初診とされている病院及び二番目に受診したとされる病院について確認を行ったところ二番目に受診したと思われていた病院が実は初診の病院であったことがカルテにより判明しました。
このことから、当該病院に受診状況等証明の作成を依頼しました。
また、現在の病状を記載した診断書に関してはご面談時に伺った内容をもとに弊所にて依頼状を作成し診断書用紙に添付することとしました。
その後、完成した受診状況等証明書を確認したところ明確に初診時の受診と入院を行ったとされる病院への紹介受診についての記載がありました。
また念のため受診状況等証明書に診療情報提供書を作成して添付することとし、ご面談時に伺った内容をもとに弊所にて病歴就労状況等申立書を作成し必要書類とともに提出することで続きを完了し、数ヶ月後に障害厚生年金2級の受給決定を受けることができました。
請求手続きのポイント
2回目の請求
本件の場合、ご自身で一度手続きを行い、初診日が特定されていないということで却下された事例です。
このような場合にはさらに明確な資料を提出し、初診時の特定を行わなければ障害年金の受給決定を受けることはできません。
本件では、二番目に受診していたとされる病院が実は最初の病院であり、カルテも残っているため、そのことについての証明を行うことが可能となり、障害年金の受給決定を受けることができました。
このように一度不完全な手続きを行ってしまった場合、再度手続きを行うに際し通常以上の労力が必要となってしまう場合があります。
このことから、障害年金の手続きを開始するに際しては、細心の注意を払って行う必要があるといえます。
就労と障害年金のついて
また本件では 就労継続支援A型事業所で就労を行っているケースでしたが一日に数時間ほどの就労であった点や就労場所が就労継続支援事業所であった点などから障害年金の受給決定を受けることができました。
同じ精神のご病気の場合も、うつ病などの場合にはその病気の特徴から、就労を行っている場合には、障害年金の受給が難しい場合があります。
一方で、統合失調症の場合には就労を行っている場合にも障害年金の受給に支障を生じない場合もあります。
さかのぼりでの請求(遡及請求)の難しさ
また本件の場合は初診時から20年以上経過していたため、障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日)当時も受診を継続していましたが、当時のカルテが残っていなかったため、障害認定日当時の診断書を入手することができず、事後重症請求となりました。
さかのぼりでの請求(遡及請求)を行うことで一時期に高額の年金を受給できる場合があります。
一方でさかのぼりの請求(遡及請求)を行うためには障害認定日当時の診断書を入手する必要があり、障害認定日から長期間経過している場合にはカルテが廃棄されて病院自体が廃院していたり当時の診断書の入手が困難となり、さかのぼりでの請求(遡及請求)を行うことが難しくなります。
※本件受給事例は個人情報保護法の趣旨に沿って文章の内容を作成しています。