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障害年金の申請について初診日が20歳前にある場合

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目次

20歳前に初診日がある障害年金

20歳前に初診日がある場合(20歳前傷病による障害基礎年金)厳密には20歳の誕生日の前々日以前に初診日がある場合の障害年金の申請については他の障害年金の手続きと比べいくつかの特徴があります。

初診日の特定

20歳前に初診日があることの証明で足りる

20歳前に初診日がある場合の初診日の特定は他の障害年金の場合と異なり何年何月まで特定される必要はなく、20歳前に初診日があるという客観的な証拠があれば足ります。

知的障害の初診日

知的障害の初診日は知的障害が生来的なご病気ということで生まれた日が初診日となります。

このことから、原則として知的障害で障害年金の手続きを行う場合には初診日の特定を行う必要はなく、診断書の初診日の欄に誕生日を記載することで足ります。

一方で、同じような生来的なご病気である発達障害の場合には症状が出るのは20歳を過ぎてからの場合もあるため、一般原則通り初めて病院を受診した日が初診日となります。

第三者証明による初診日の特定

初診日の特定は原則としてカルテかまたはカルテに準ずる客観的な証拠によって行わなければなりません。

一方で、初診日が20歳前にある場合には当時の事情を知っている三親等内の親族(親、子、叔父、叔母等)以外の第三者が証明書を作成することで初診日を特定することが可能となります。

さらに、第三者証明を初診日の事情を知っている当時の医療機関のスタッフ(医師、看護師、その他の医療従事者)が作成している場合には医証(カルテ)と同等の資料とみなされます。

保険料納付要件を問われない

国民年金保険料の納付義務が生じるのは20歳の誕生日を過ぎてからです。

このことから、20歳前に初診日がある場合には障害年金の一般的な要件である保険料の納付要件を満たす必要がありません。

このため保険料の納付要件を満たせなかったために障害年金を受給できなかった方が20歳前に初診日があることが判り、障害年金の受給ができるようになる場合もあります。

障害認定日

障害認定日とは原則として初診日から1年6ヶ月の後の日で障害の程度認定する日です。

この障害認定日は、初診日が20歳前にある場合には20歳になった日が障害認定日となります。

このため、20歳前に初診日がある場合には障害年金の手続きはどんなに早くても20歳になった後でなければ行うことができません。

一方で、初診日から1年6ヶ月後の日が20歳の誕生日を過ぎる場合には原則通り障害認定日は初診日から1年6ヶ月後の日となります。

1級または2級以上の等級に該当する必要がある

初診日が20歳の前にある場合には原則として国民年金から障害年金が支給される(障害基礎年金)ため、等級が1級と2級しかありません。

このことから病状が少なくとも2級以上に該当するような病状でなければ障害年金を受給することはできません。

支給停止事由がある

障害年金は、病状が障害年金の等級に該当しなくなった場合には支給が停止されます。

一方で初診日が20歳前にある場合には病状が等級に該当しなくなった場合以外にも支給停止事由があります。

これは、20歳前に初診日がある場合には国民年金保険料を支払っていないにもかかわらず、年金が支給されることから、年金の支給にある程度の縛りがかけられているためです。

支給停止事由

1.前年の所得が一定額を超える場合にはその年の8月から翌年の7月分までの障害年金が支給停止となります。

前年の所得が360万4,000円を超えた場合には障害年金の半額、462万1,000円を超えた場合には全額が支給停止となります。

支給停止額は扶養親族1人につき38万円が加算され、扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族の場合には48万円、特定扶養親族の場合は63万円が加算されます。

2.労働者災害補償保険、船員保険、国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法及び同法に基づく条例、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律に基づく条例、恩給法、地方公務員法の退職年金に関する条例、日本製鉄八幡共済組合等の法律基づく給付が受けられる場合には原則支給が停止されます。

3.国内に住所がない場合には障害年金の全額が支給停止となります。

4.刑事施設、労役場その他拘禁、少年院等に収容されている場合で有罪が確定した場合は全額が支給停止されます。

 

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