対象傷病

下肢切断による障害年金の受給のためのポイント

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下肢を切断してしまった場合はその状態により障害年金の受給の対象となります。

下肢切断により障害年金を受給するためには障害年金の受給要件を満たす必要があります。

目次

下肢切断による障害年金の受給要件

初診日の特定

下肢切断により障害年金を受給するためにはまず始めに初診日を特定する必要があります。

初診日が特定されることで、どの年金から年金が支給されるかが決定されます。

初診日の段階で国民年金に加入していた場合には国民年金から障害基礎年金が支給され、厚生年金に加入していた場合には厚生年金から障害厚生年金が支給されます。

また障害年金を受給するためには一定の国民年金保険料を支払っている必要がありますが、保険料の納付要件も特定された初診日を基準に判断されます。

以上のように初診日の特定は障害年金の請求において大変重要な意味を持ちますが、一般的に初診日とは当該障害により初めて医師の診断を受けた日を言います。

下肢切断の場合は下肢を切断し初めて医師の診断を受けた日が初診日となります。また切断が先天性の場合には生まれた日が初診日となります。

保険料の納付要件

下肢切断により障害年金を受給するためには国民年金保険料を一定期間支払っている必要があります。

特定された初診日を基準に初診日のある月の前々月までの被保険者期間の3分の2以上の保険料を支払っているか、直近の1年間保険料の未納がない場合に保険料の納付要件を満たすこととなります。

また下肢切断が先天性の場合や切断が二十歳前の場合には二十歳前傷病による障害基礎年金として保険料の納付要件を問われることはありません。

障害認定日の特例

障害認定日とは初診日から1年6ヶ月後の日で障害の程度を判断する日を言います。

原則として障害年金は障害認定日以降請求手続きが可能となりますので初診日から1年6ヶ月経過しなければお手続きを開始することが出来ません。

一方、下肢切断の場合には特例(障害認定日の特例)が定められており「切断した日」が障害認定日とされ切断した日以降障害年金の請求が可能となります。

また遡及請求(さかのぼりでの請求)の場合にも現在から切断日までの請求が可能となります(最大5年分)。

下肢切断(下肢の障害)と障害認定基準

障害年金を受給するためには障害が障害認定基準によって定められた等級に該当している必要があります。

初診日の段階で厚生年金に加入していた場合には障害厚生年金の対象となり3級、障害手当金の受給可能性があります。

一方初診日の段階で国民年金に加入されていた場合には3級・障害手当金は対象外となりますので、障害が2級以上に該当しない場合は障害年金を受給することが出来ません。

下肢切断の場合にも国民年金法、厚生年金法別表・障害認定基準により障害の状態別に等級が定められています。

1級

両脚の3大関節(股関節・膝関節・足関節)中それぞれ2関節以上の関節が用をなさないもの
(次のいずれかに該当するもの)
(a)日常生活において支障をきたす角度で硬直しているもの
 (b)関節の可動域が通常の1/2以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
(c)筋力が著しく減少、または消失しているもの
両脚の3大関節中それぞれ1関節が用をなさないだけであっても、その両足を歩行時に使用することができない場合
両脚をともにくるぶしからつま先まで欠損しているもの

2級

両脚のすべての指を付け根から欠損しているもの
片足のいずれか2関節以上の関節が用をなさないもの
(次のいずれかに該当するもの)
(a)日常生活において支障をきたす角度で硬直しているもの
(b)関節の可動域が通常の1/2以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
(c)筋力が著しく減少、または消失しているもの

3級

片足の3大関節中1関節が用をなさないだけであっても、その片足を歩行時に使用することができない場合
片足をくるぶしからつま先まで欠損しているもの
片足の3大関節のうち2関節の可動域が、障害の無い脚の可動域の2分の1以下に制限されたもの、またはこれと同程度の障害をのこすもの
長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害をのこすもの
片足をリスフラン関節(足の甲の関節)以上で失ったもの
両脚のすべての指の用を廃したもの(次のいずれかに該当するもの)
(a)親指は末節骨(つま先側の骨)の2分の1以上、その他の指はDIP関節(第1関節)以上で欠損しているもの
 (b)MP関節(指の付け根の関節)またはPIP関節(親指以外の指の第2関節)の可動域が、通常の可動域の2分の1以下に制限されたもの
身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害をのこすもの
人工骨頭または人工関節を挿入したもの

※上記の身体の機能に労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害の例として「一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの」が挙げられています。

不良肢位とは正常な状態で通常ある下肢の位置ではない位置を言い、その状態で固まってしまっているような病状のことを指すと思われます。

このため一下肢の障害で障害年金3級に該当する病状とは一下肢の1関節が用をなさないほどの状態(強直)になった病状が該当します。

このため人工関節が障害年金3級に認定されるのは人工関節を挿入置換したことで少なくとも正常な関節ではなくなったものと扱われるため障害年金3級に認定されるものと思われます。

障害手当金

一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
長管状骨に著しい転位変形を残すもの
一上肢の2指以上を失ったもの(以下「一上肢の2指以上を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの」という。)
一上肢のひとさし指を失ったもの(以下「一上肢のひとさし指を近位指節間関節以上で欠くもの」という。)
一上肢の3指以上の用を廃したもの
ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
一上肢のおや指の用を廃したもの
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

国民年金法、厚生年金法別表・障害認定基準より

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