目次
小平市の40代男性のうつ病による障害年金の受給事例
結果
障害厚生年金2級決定
年金額 135万4,800円
ご相談
現在、月に2回ほど受診しうつ病と診断されているとのことで、小平市の男性からご相談のお電話をいただきました。
傷病手当金を受給していたが、終了することとなるので障害年金の手続きを行いたいとのことでした。
現在の病状について伺ったところ、抑うつ気分、意欲低下、不眠、イライラ感、希死念慮などがあり一日中家で横になっていることが多いとのことでした。
初めて病院を受診した時の事を伺ったところ、現在より2年ほど前に希死念慮、意欲低下などの症状が現れ自殺未遂を起こしたため最寄りの病院を受診したとのことでした。
保険料の納付状況について伺ったところ「受診当時は厚生年金に加入しており、保険料の未納はないと思う」とのことでした。このことから、ご面談を実施しさらに詳しくお話を伺うこととしました。
ご面談
小平市のご自宅まで伺いご面談を実施することとしました。
発病から現在までの様子を詳しく伺ったところ、現在より2年ほど前に抑うつ気分が強くなり意欲低下、希死念慮などの症状が現れ自殺未遂を起こしてしまったため最寄りの病院へ受診したとのことでした。
受診の結果、うつ病と診断され1ヶ月ほど入院したとのことでした。
退院後、月1~2回受診し投薬治療を継続したものの、病状が改善しなかったためその後転院したとのことでした。
転院後も月2回受診し投薬治療を継続したが、病状は一進一退で抑うつ気分、意欲低下などの症状があり就労も継続できないため退職したとのことでした。
現在も就労ができない状態が続いており、一日中家で横になっていることも多く、妻の介助が不可欠になっているとのことでした。
請求手続き
最初に受診した病院に対する受診状況等証明書(初診日の証明書)の作成依頼と現在受診している病院に対する診断書の作成依頼について両者ともご本人から病院に対して行っていただくこととなりました。
受診状況等証明書(初診日の証明書)の取得に関しては、初診日が2年前とのことでしたので問題なく取得することができました。
一方で、現在の病状を記載した診断書に関しては、障害認定日から1年を経過していなかったため、障害認定日以後3ヶ月以内の病状を診断書に記載してもらうこととしました。
また、診断書の作成時に弊所で作成した依頼状を診断書用紙に添付することとしました。
その後、完成した受診状況等証明書及び診断書の内容を確認したところ、受診状況等証明書の内容に関しては問題がありませんでしたが、診断書の内容に関し細かい箇所ではありましたが数ヶ所修正の必要な部分がありました。
このことから、弊所から直接担当医師に修正依頼を行い、診断書の修正を行ってもらうこととなりました。
また、病歴就労状況等申立書をご面談時に伺った内容をもとに弊所にて作成を行いました。
その後、完成した受診状況等証明書、診断書及び病歴就労状況等証明書を必要書類とともに提出することで手続きを完了し、数ヶ月後に障害厚生年金2級の受給決定を受けることができました。
請求手続きのポイント
障害認定日請求
本件は初診日から請求までの期間が2年ほどであったため診断書の作成依頼を行う段階では障害認定日から1年を経過していませんでした。
このため、障害認定日以降3ヶ月以内の病状を記載した診断書を1通提出することで手続きを行うことができました(障害認定日請求)。
一方で、障害認定日から1年を経過している場合には、障害認定日以降3ヶ月以内の病状記載した診断書と現在の病状を記載した診断書の2通を提出する必要があります。
診断書の作成依頼
障害年金の手続きにおいて、担当医師が作成する診断書は最も重要な書類といえます。
一方で、担当医師は忙しい診断の合間を縫って診断書を作成することから、記載漏れやケアレスミスを起こす場合があります。
また、障害年金用の診断書の作成を割に合わない仕事と思われている医師も少なくありません。
このことから、できるだけ医師の負担を少なくし、現在の病状を反映した診断書を入手するため、担当医師に現在の病状を明確に伝える必要があります。
本件の場合、ご本人のお話をもとに弊所で作成した依頼状を添付することで現状を反映した診断書を入手することが可能となりました。
診断書完成後の確認
また、診断書の完成後は内容を確認し、現在の病状よりも軽く記載されている箇所がないか、記載漏れや記載間の矛盾がないかを確認する必要があります。
前述のように医師は忙しい合間を縫って診断書を作成することからケアレスミスや記載間の矛盾が生じる場合がありまた、病状を現状よりも軽く書いてしまう場合もあります。
診断書の内容に誤りがある場合や現状を反映していない場合には、担当医師と相談し修正をしてもらう必要があります。
就労とうつ病による障害年金の受給
うつ病による障害年金の請求の場合、就労を行っている場合には障害年金の受給が難しくなる場合があります。
これは、うつ病の病状の特徴が意欲低下や朝起きられないといったものであり、就労を行っている場合には病状が軽いと判断される場合があるためです。
また、休職をしている期間や退職後の期間等仕事ができなくなった期間も診査の対象となります。
このため、障害年金の手続きを行う直前までフルタイムで働いているような場合には、障害年金の受給ができない場合もあります。
本件の場合には初診日以後入院となり、その後、就労ができないほど病状が悪化していたため障害厚生年金2級の受給決定を受けることができました。
※本件受給事例は個人情報保護法の趣旨に沿って文章の内容を作成しています。