受給事例

埼玉県久喜市の40代男性の障害年金の受給事例

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目次

40代男性の統合失調症による障害年金の受給事例

結果

障害基礎年金2級決定

年金額 794,500円

遡及額 397万2,500円

ご相談

現在、統合失調症で病院を受診しているとのことで埼玉県久喜市よりご相談のお電話をいただきました。

現在の病状について伺ったところ意欲低下、幻聴などの症状があり2ヶ月に1回受診しているものの幻聴などの症状が改善しないとのことでした。

このため、障害年金の手続きの代行の依頼をしたいとのことでした。

初診時について伺ったところ、現在から12年ほど前に夜間に幻聴の症状が現れ、また意欲低下、希死念慮などの症状もあったため最寄りの病院を受診したとのことでした。

保険料の納付状況について伺ったところ、初診日以前の保険料納付については未納期間があるかもしれないが、自分では確認していないとのことでした。

このため、ご面談を実施しさらに詳しくお話を伺うこととしました。

ご面談

久喜市内の最寄の駅前のファミリーレストランまで伺いご面談を実施することとしました。

発病から現在までの様子を伺ったところ、現在から12年ほど前に夜間に幻聴の症状が現れ、その他にも意欲低下、希死念慮などの症状もあったため最寄りの病院を受診したとのことでした。

受診の結果入院を勧められたため、入院設備がある病院に転院し入院したとのことでした。

転院後3ヶ月ほど入院したものの病状はあまり改善せず。退院後、月1回受診し投薬治療を継続したとのことでした。

当時の病状は幻聴、意欲低下、不安感がありまた、希死念慮も生じていたとのことでした。

その後再び病状が悪化したため再入院となったとのことでした。

退院後も継続して受診しているものの、病状は改善されず自分に対して悪口を言っているような幻聴、意欲低下、希死念慮などの病状があるとのことでした。

また、この間就労はできない状態が続いているとのことでした。

初診時の病院について伺ったところ当時は国民年金保険に加入しており、また当時の病院にカルテが残っていることをご自身で確認されていました。

また、障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日)当時の受診について伺ったところ当時は退院後継続して病院を受診していたとのことでした。

このため、初診病院の受診状況等証明書、障害認定日当時の診断書及び現在の病状を記載した診断書の3通について作成依頼を行うこととなりましたが、3通ともご本人が直接作成依頼を行うことができるとのことでした。

このため、現在の病状を記載した診断書の作成については、弊所でご本人から伺った内容をもとに依頼状を作成し、診断書用紙に添付することとしました。

請求手続き

担当医師は診察の合間を縫って障害年金用の診断書を作成することから、単純な記載ミスや記載漏れを行う場合があります。

また、医師は患者と生活をともにしているわけではありませんので、すべての病状について正確に理解しているわけではありません。

このため現在の病状を記載した依頼状を診断書用紙に添付することで、現在の病状は反映した診断書を入手することが可能となります。

その後は完成した受診状況等証明書、障害認定日当時の診断書及び現在の病状記載した診断書の3通について内容を確認したところ、障害認定日当時の病状記載した診断書に関して記載の足りない部分及び矛盾した記載があることが判りました。

このため、弊所から直接病院に修正依頼を行うこととしました。

また受診状況等証明書の傷病名が抑うつ状態となっていましたが、抑うつ状態は正式には病名ではありませんが、抑うつ状態は統合失調症の前駆症状といえまた当時の病状が詳細に記載されていたため、問題がないと判断しました。

その後、ご本人のお話をもとに弊所にて病歴就労状況等申立書を作成しました。

本件はさかのぼりでの請求(遡及請求)であったため、認定日時点での病状、就労状況とともに認定日から現在までの様子を過不足なく記載し他の必要書類とともに提出することで手続きを完了し、数ヶ月後に障害基礎年金2級のさかのぼりでの受給決定を受けることができました。

請求手続きのポイント

本件では、初診時に加入していた年金が国民年金であったために障害基礎年金の受給となりました。

また、初診時の病院の受診が12年前ではありましたが、カルテが残っていたため受診状況等証明書の入手が可能となりました。

また障害認定日当時も受診を継続しておりさらにカルテも残っていたため、障害認定日当時の診断書を入手することが可能となり、さかのぼりでの請求(遡及請求)を行うことができました。

診断書に関しては、障害認定日当時の診断書に記載漏れ及び内容(日付)の矛盾している部分がありましたので、担当医師に修正してもらうこととしました。

診断書の内容に関しては矛盾している部分や記載漏れがある場合、手続きが遅れる原因になったり場合によっては年金が受給できなくなる場合もあります。

このため診断書の完成後は、必ず内容を確認し、現状と異なる記載や記載漏れなどがないかどうかを確認することが重要です。

※本件受給事例は個人情報保護法の趣旨に則り文章の内容を作成しています。

 

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