受給事例

川崎市宮前区の40代男性の障害年金の受給事例

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目次

川崎市宮前区の男性のうつ病による障害厚生年金の受給例

結果

障害厚生年金3級決定

年金額 685,100円

ご相談

6年ほど前に会社のリストラの対象となりストレスからイライラ感、胸部不快感ありこのため最寄の病院の受診したとのことでした。

現在は、うつ病と診断され投薬治療を継続しているとのことでした。

障害年金の手続きを希望しているが、手続きが一人でうまくできそうもないのでできれば代行を依頼したいとのことでした。

保険料の納付状況について確認したところ「初診日以前はサラリーマンで厚生年金に継続して加入していたため、保険料の未納などはないと思う」とのことでした。

ご面談

宮前区のご自宅近くのファミリーレストランでお話を伺うこととなりました。

初診日は現在から6年ほど前で会社が経営難となりリストラの対象となったことがストレスとなり、イライラ感や不安感、胸部不快感が出るようになったとのことでした。

このため、最寄りの病院を受診し投薬治療を開始したとのことでした。

その後、2年間ほど病状が残っていたものの仕事を継続し受診を中断していた時期があるとのことでした。

その後現在から2年ほど前に不眠、意欲低下の症状が出て、また病状の悪化から交通事故を起こしてしまうなどの弊害で出たため、宮前区内の病院を再度受診したとのことでした。

受診後うつ病と診断され、投薬治療を再開しましたが病状はあまり改善しませんでした。

またこの間も仕事は継続していたとのことでした。

その後、病気のために仕事があまりうまくいかなくなったため転職し、それに伴い病院も転院しました。

転院先の病院ではうつ病・不安障害と診断され月に1回受診し投薬治療を継続しましたが病状むしろ悪化してしまい、一日中横になることも多く、また気分が高揚した時には高価な買い物をしてしまうこともあるとのことでした。

その後、半年ほど前から体調が悪化し、就労に支障が生じたこともあり職場を解雇されてしまったとのことでした。

初診時から3つほど病院を転院しており初診時の宮前区内の病院の受診が今から6年ほど前でしたが、初診時の病院は今も残っておりカルテも残っていることが確認済みでした。

また受診状況等証明書の依頼に関してもご本人がご自身で行うことが可能であるとのことでした。

このため、うつ病での障害年金の請求においては就労行っていることが時として受給の妨げとなる場合もある旨をご説明し手続きの代行を承ることになりました。

請求手続き

受診状況等証明書の完成後内容を確認しましたが、傷病名の欄は逆流性食道炎、神経症になっていました。

うつ病での請求において初診時の病名が逆流性食道炎、神経症となっていることに関して問題があるのではないかとお考えになる方もいらっしゃいますが問題はありません。

うつ病の初診に関しては必ずしも病名がうつ病でなくても本件のように神経症やまた不眠症などの場合でも初診時の証明として有効です。

これは、うつ病の初期症状として不眠の症状はよくある症状で不眠症とうつ病の間には相当因果関係がある(一連の病気であること)と判断されるからです。

また、半年ほど前から体調が悪化し就労に支障をきたしており、このことも一つの原因となり職場を解雇となっていました。

このため、解雇以前の就労状況も含め病歴就労状況等申立書にはこれらの点について詳細に記載しました。

うつ病の場合には就労を行える場合には、障害年金の受給に支障が生じる場合もありますが、休職中の場合や就労行っている場合でも遅刻早退があったりまた休みがちの場合は障害年金を受給できる場合もあります。

手続きのポイント

初診時の病名が逆流性食道炎、神経症となっていましたがこの点に関しては、障害年金の請求において問題がありませんでした。

一方で半年前まで就労していたことから、障害年金の審査において支障が生じるのではないかと考えましたが、結果としては障害厚生年金3級の受給となりました。

うつ病で障害年金の請求をする場合に休職中である場合や、すでに退職している場合にはその旨を病歴就労状況等申立書に明記する必要があります。

また、現在就労を継続してる場合には就労にどのように支障が生じているのか(遅刻、早退や休みがちである点など)についてもしっかりと記載する必要があります。

※本件受給事例に関しては個人情報保護法の趣旨に則って、文章の内容を作成しています。

 

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