障害年金は受給できる期間が決まっています。通常は送付されてくる年金証書の右下に次回診断書提出年月が記載されており、その日までは年金を受給できます。
※障害年金を受給する場合、永久認定になった場合には再度診断書を提出する必要はありませんが、多くの場合には1年から5年の期間を区切り再度診断書を提出し継続の手続き(障害状態確認届)を行わなければなりません。
その後は、障害状態確認届を診断書と共に提出し、審査を受けた後に年金の受給が継続します。
一方で、障害状態確認届を出す際に提出した診断書の内容が最初に年金の請求が認められた時点で提出した診断書よりも軽くなっているような場合には年金が停止してしまう場合があります。
目次
障害年金が停止してしまった場合の手続き
支給停止事由消滅届の提出
障害年金が止まってしまった場合に最も有効な方法が支給停止事由消滅届の提出です。
通常の額改定請求(3級から2級または2級から1級に等級を上げる手続き)は前回の請求から1年経過しないと行うことができませんが、障害年金の支給が停止してしまった場合の支給停止事由消滅届の場合にはいつでも提出することが可能です。
この場合、担当医師に再度診断書を作成してもらう必要がありますので、担当医師の理解と協力が必要になってきます。
障害年金が止まってしまったというと積極的に協力してくださる医師もいますが、「何度書いても同じ診断書になる」という医師や診断書を再度作成することに難色を示す医師もいらっしゃいます。
審査請求を行う
支給停止事由消滅届の提出とともに審査請求(再審査請求)を行う方法があります。
ただ、審査請求の場合は新たな診断書を提出して再度審査を受けるというよりも前回提出した診断書を今一度再確認してもらうという作業になります。
審査請求(再審査請求)で新しい診断書を再度提出することも可能ですが、新しい診断書を審査請求の資料として受け入れてもらえる可能性はあまり高くないと思われます。
支給停止事由消滅届の提出と審査請求は並行して行うことが可能です。ただ、審査請求の結果が出るよりも支給停止事由消滅届が認められ年金の支給が再開される方が早い場合も多々あります。
年金の等級が下がってしまった場合
障害厚生年金の等級が2級から3級に下がってしまった場合や、障害基礎年金の等級が1級から2級に下がってしまった場合には額改定請求を行うことになります。
この場合には支給が停止されているわけではありませんので、支給停止事由消滅届を提出することはできません。額改定請求は前回の請求から1年を経過しないと行うことができません。
更に詳しく⇒障害年金の額改定請求について
この場合も額改定請求と並行して審査請求(再審査請求)を行う方法があります。
まとめ
障害年金が障害状態確認届を提出した後に停止してしまうことがあります。
この場合には支給停止事由消滅届を提出するかまたはそれと並行して審査請求(最診査請求)を行う方法があります。
障害年金の支給が停止してしまった場合とは異なり、等級が3級から2級または1級から2級に変更された場合には額改定請求を行うことができます。
この場合には前回の請求から1年経過しなければなりません。このため額改定請求と並行して審査請求(再審査請求)を行う方法もあります。