同一支給事由で労災保険と障害年金から給付が受けられる場合両者はどのような調整がされるのでしょうか。
目次
労災保険と障害年金の調整
同一支給事由で労災保険と障害年金から給付が受けられる場合、原則として障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)が優先的に支給され労災保険による給付(障害補償年金・傷病補償年金・休業補償給付)が減額されます。
一方で二十歳前障害による障害基礎年金及び障害手当金に関しては労災保険による給付が優先し障害年金は支給されません。
【労災保険支給率表】
障害補償年金 | 傷病補償年金 | 休業補償給付 | |
障害基礎+障害厚生 | 73% | 73% | 73% |
障害厚生のみ | 83% | 86% | 86% |
障害基礎のみ | 88% | 88% | 88% |
※障害年金と労災保険の給付か重なる場合は労災保険の給付は上記の額(パーセンテージ)に減額されます。
休業補償給付・・・休業補償給付は、労働者が業務上または通勤による負傷または疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給される給付です。
障害補償年金・・・労働者が業務上または通勤により負傷しまたは疾病にかかり、治癒した場合において、その身体に障害が存する時はその障害の程度(障害等級)に応じて給付される年金です。
傷病補償年金・・・傷病の状態により長期間の療養によっても治癒せずさらに療養を続ける必要がある場合に一定の要件に該当する場合に休業補償給付に変えて支給される給付です。
労災保険の給付と障害手当金の併給調整
労災保険の傷害補償年金は障害が治癒した者に支給される保険給付です。
一方で厚生年金保険の障害手当金も傷病が治った場合に支給される一時金で労災保険の傷害補償年金と重複する場合があります。
この場合には、労災保険の傷害補償年金が優先し、障害手当金は支給されません。
労災保険の社会復帰促進等事業によって支給される特別支給金と障害年金
労災保険の保険給付の上乗せとして支給される特別支給金には一般の特別支給金とボーナス特別支給金があります。これらについては国民年金法や厚生年金法による給付との併給調整規定がありません。
このことから、一般の特別支給金とボーナス特別支給金と障害年金を併給することができます。