受給要件

障害手当金の受給要件について

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

障害手当金は年金のように継続的に受給するものではなく一時金として支払われます。また健康保険から支払われる傷病手当金とは異なり厚生年金保険の制度から支払われます。障害厚生年金1級から3級に満たない軽い病状の場合に一定の受給要件を満たした場合に支給されます。

目次

障害年金と障害手当金の違い

障害年金は、偶数月に2ヶ月分の年金が支給されますが、障害手当金は一時金として支給され一度支給された場合その後同じ病気で支給されることはありません。

障害手当金の受給額

障害厚生年金の報酬比例額×2年分

※報酬比例額は平均標準報酬月額または平均標準報酬額を基準に定める額です。

最低保障額は116万9,000円(平成29年度)

障害手当金の受給要件

障害年金と同じ受給要件

障害手当金を受給するためにはまず前提として通常の障害年金と同じ初診日の特定保険料の納付要件を満たさなければなりません。

初診日の特定とはその病気で初めて病院を受診した日をカルテ(カルテに準ずる証拠)に基づいて証明する作業をいます。

初診日から現在まで同じ病院に掛かっている場合にはカルテが保存されている場合がほとんどですので問題はありません。

一方で、初診日から5年以上経過している場合で病院を幾つも受診している場合にはカルテが廃棄されていたり、または病院自体が廃院していて初診日が証明できない場合もあります。

更に詳しく⇒障害年金の請求で初診日が重要な5つの理由

保険料の納付要件とは初診日の前日までに、初診日の前々月までの被保険者期間の3分の2以上の保険料を支払っている(免除の手続きをしている)か、直近の1年間保険料の滞納がない場合を言います。

更に詳しく⇒障害年金を受給するための保険料納付要件とは

障害手当金の受給要件

1.初診日から5年以内に傷病が治っていること

「傷病が治っている」とは完治しているという意味ではなく、これ以上治療しても改善の見込みがない場合をいいます。例えば脳梗塞に罹り、手足の麻痺が残ってしまい、これ以上治療してもその効果が期待できない場合や肢体を切断してしまったような場合がこれに該当します。

このため、うつ病などの精神の障害の場合には「治っているが障害がある」という状況がないため障害手当金は受給できません。

厚生年金保険認定基準には以下のように規定されています。

器質的欠損もしくは変形または機能障害を残している場合は医学的に傷病が治ったとき、または、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ医療効果が期待し得ない状態に至った場合
厚生年金保険障害認定基準

※初診日から1年6ヶ月経過し、「傷病が治っていない」場合で障害手当金と同様の病状の場合には3級の年金が支給されます。

2.障害手当金の状態に該当している

障害手当金の状態とは「労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のもの」と大まかな定めが障害認定基準になされています。その他以下のような基準(障害認定基準)が設けられています。

【眼の障害】

1.両眼の視力は0.6以下に減じたもの

2.一眼の視力が0.1以下に減じたもの

3.両眼のまぶたに著しい欠損残すもの

4.両眼の視野が2分の1以上欠損したものまたは両眼の視野が10度以内のもの

5.両眼の調整機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの

【耳の障害】

一耳の聴力が耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの

【そしゃく・言語機能の障害】

そしゃくまたは言語の機能に障害を残すもの。

【鼻の障害】

鼻を欠損しその機能に著しい障害を残すもの。

【脊柱の障害】

脊柱の機能に障害を残すもの

【肢体の障害】

1.一上肢の三大関節の一関節に著しい機能障害を残すもの

2.一下肢の三大関節のうち一関節に著しい機能障害を残すもの

3.一下肢を3cm 以上短縮したもの。

4.長管状骨に著しい転位変形を残すもの

5.一上肢の二指以上を失ったもの

6.一上肢の人差し指を失ったもの

7.一上肢の三指以上の用を廃したもの

8.人差し指を合わせ一上肢の二指の用を廃したもの

9.一上肢の親指の用を廃したもの

10.一下肢の第一趾または他の四趾以上を失ったもの

11.一下肢の五趾の用を廃したもの

【その他の障害】

1.身体の機能に労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

2.精神または神経系統に労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

3.治った日から5年以内に請求する

障害手当金を受給するためには傷病が治った日から5年以内に請求しなければなりません。このため、傷病が治ってから5年以上経過してしまった場合には障害手当金を請求することはできません。

4.公的年金の受給権者でないことまたは同一の傷病で労災保険から障害補償を受けられないこと

公的年金から年金を受給している場合や、同じ病気で労災保険の障害補償を受けている場合には障害手当金を受給することはできません。

まとめ

障害手当金は障害厚生年金の3級未満の障害の場合に支給される一時金です。

障害手当金は初診日から5年以内に傷病が治っている場合に治った時から5年以内に請求しなければいけません。

傷病が治ったという概念が誤解を生みやすい点ですが、完治したという意味ではなく、これ以上治療を続けても改善の見込みがないという意味になります。

このため、うつ病などの精神の病気の場合には障害手当金を受給することはできません。

【関連記事】

うつ病での障害年金の診断書についての5つのポイント

障害厚生年金3級とは|障害年金は3級までありますが受給の条件は

障害年金の受給要件【精神の病気】

癌(がん)による障害年金の申請について

 

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

障害年金専門の社会保険労務士が無料相談、お手続きの代行を承ります。

障害年金に対するお悩み、疑問をお持ちの方はまず無料相談をご利用ください。

また5分ほどの聞き取りで障害年金を受給可能かどうかの判断を障害年金専門の社会保険労務士が行います。

以下のようなお悩みをお持ちの方はお気軽にご相談ください。

  • ・障害年金を受給できるかどうか知りたい

  • ・初診日がいつかよくわからない

  • ・診断書を医師にうまく依頼できない

  • ・病歴・就労状況等申立書の書き方が分からない


9:00~17:00 【休業日:土日祭日】

TEL:0466-35-6270

 

メールでのお問い合わせ無料相談はこちら

コメントを残す

*

【無料】障害年金のご相談
電話お問い合わせ:0466-35-6270(平日9~17時)
【無料】障害年金のご相談はこちらから