受給事例

埼玉県の男性の障害年金の受給事例

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目次

埼玉県の20代男性の広汎性発達障害による障害年金の受給例

結果

障害基礎年金2級決定

年金額 78,0100円

ご相談

お父様から息子さんの障害年金の件ということで埼玉県内からご相談をお受けしました。

お話を伺ったところ現在は最寄りの病院を受診し広汎性発達障害と診断されており、3ヶ月ほど前に障害年金の手続きをご自身でされたものの不支給となってしまったため専門家に依頼してもう一度手続きをしたいとのことでした。

前回の不支給の理由に関してはご自身ではよく分からないとのことでしたが、初診日に関しては初診日の病院の受診状況等証明書を取得しており問題はないとのことでした。

また病状について伺いましたが、前回提出した診断書の写しは手元にないため、細かくは分からないとのことでした。

このため、今後、できる手段としては初診日の特定が行われているため、今一度新しい診断書を提出することで新たに手続きを行えることをお伝えしました。

さらに、前回の請求の不支給決定の通知を受けてからまだ間がないため、審査請求を行うことも可能である旨もお伝えしました。

ご面談

不支給の原因について

ご面談の前に委任状を受けて前回の不支給決定についての理由の確認を弊所にて年金事務所に行いました。

確認の結果、「障害認定日の時点では障害年金1級2級の障害の程度に達していないために不支給となった」とのことでした。

またその理由としては病歴就労状況等申立書には日常生活が「自発的にはできないが援助はあればできた」と記載されていた。

また診断書にも日常生活能力の判定の欄に「援助や指導があればできる」と記載されており、さらに労働能力について「単純な軽作業程度は可」と記載されていたために不支給となったと文章での回答でした。

その後、現在受診している病院に前回提出した診断書の写しを再発行してもらったところ、診断書の内容自体は障害基礎年金2級に該当してもおかしくないような内容に思われました。

ただ一点年金事務所(日本年金機構事務センター)の指摘の通り、診断書裏面の⑪欄「現症時の日常生活能力及び労働能力」に「日常生活に適宜援助は要するが単純な軽作業程度は可」と記載されていました。

今までの病歴、就労状況について

この結果を踏まえてお父様と埼玉県内のご自宅でご面談を実施しました。

今までのご病状等について出生時からのお話を伺ったところ出生時は特に異常がないように思われましたが、発語の遅れが多少あったとのことでした。

その後、小学校では勉強についていけず不登校となり、緘黙や癇癪などの症状があったとのことでした。

また友人は少なく周りから孤立しているような様子であったとのことでした。

中学校でも不登校で物に当たるようになったとのことでした。また家族でのコミュニケーションも難しくなり、さらに言動もおかしく他人やご近所に迷惑をかけることもあったとのことでした。

その後6年ほど前に自傷行為があったため、最寄りの病院を受診したとのことでした。

受診の結果広汎性発達障害と診断され月に1回受診しカウンセリングを受けましたが、抑うつ症状もあり、病状は改善せず言動や目つきがおかしく他人とのコミュニケーションはもとより、家族との会話を難しいような状態となりました。

その後、カウンセリングを受けるために転院しましたが転院後も広汎性発達障害と診断され他者とのコミュニケーションが難しくイライラして物に当たることもあり、家族の援助が必要となってまた就労も難しい状態であるとのことでした。

請求に関しては、現在の病状を記載した診断書を取得して新たに請求をやり直すとともに並行して前回の請求に関して審査請求を行う方法がある旨をお伝えしました。

請求手続き

診断書の再取得

初診時については、受診状況等証明書が取得できており前回請求時にも初診日の特定については認められていることから問題がありませんでした。

また同様に保険料の納付要件に関しても、前回の請求で認められていることから問題がありませんでした。

新たな診断書の作成に関しては、前回依頼した病院の担当医は前回の作成時からまだ日が浅いため、しばらく様子を見ないと作成は難しとのことで診断書の作成依頼を受けてもらえませんでした。

その後2ヶ月ほど様子を見ていましたが、担当医師が診断書の作成に協力的ではなかったため、ご両親とご相談した結果、初診時に受診した病院(受診状況等証明書を作成した病院)が障害年金についての理解があるとのことで初診時に受診して病院を再度受診し、障害年金の診断書を依頼することになりました。

診断書作成時にはご面談で伺った内容もとに弊所にて診断書作成の依頼状を作成し特に前回の診断書で問題となった就労についての記載にも現状(就労が出来ないという点)が反映されるように工夫しました。

審査請求

さらに新たな請求手続きと並行して審査請求の手続きを行うこととし、弊所が代理で書類を作成し、手続きを行うこととなりました。

障害年金の手続きにおいて不服があった場合の不服申し立て方法は処分があったことを知った日から3ヶ月以内に審査請求を行うことができます。

また再審査請求は審査請求の決定書の謄本が送付されてから2ヶ月以内に行うことができます。

審査請求は原則として社会保険審査官が単独で書面審査を行います。一方で、再審査請求の場合は公開審理が行われ、公開審理の場で本人が意見を述べることができます。

受給決定

新たに完成した診断書を確認したところ、内容的には障害基礎年金2級を受給できてもおかしくないような内容となっていました。

また、前回不支給の原因となったと思われる就労についての記載についても現状を反映したものとなっていました。

このことから、弊所にてご面談時に伺った内容をもとに病歴就労状況等申立書を作成し、その他の書類と共に提出し手続きを完了しました。

この結果、前回の不支給決定から短期間ではありますが、障害基礎年金2級の決定を得ることができました。

残念ながら審査請求に関しては、棄却となりましたが審査請求の結果に関しては、予想の範囲内でありまた今回の再請求で受給が決定したため、ご両親とご相談の上再審査請求は行わないこととしました。

請求手続きのポイント

本件はご自身で一度手続きを行い不支給が決定した後の再請求でした。

一旦不支給が決定した場合、前回の手続きが足かせとなり、障害年金の再度の手続きが難しくなる場合もありますが、本件の場合には新たな診断書を入手することが可能となり、障害年金の受給決定に繋げることができました。

新たな診断書の作成に関して前回診断書作成した担当医師が再度の作成に難色を示したため、初診時に受診した病院に転院し、障害年金の診断書を入手することができました。

また、新たな請求とともに並行して審査請求も行いましたが、審査請求に関しては、前回提出した書類(診断書等)をベースにして社会保険審査官が再度確認するという側面があるため、審査請求に関しては認められませんでした。

※本件の受給事例に関しては個人情報保護法の趣旨に則り文章の内容を作成しています。

 

 

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