失明の場合も障害年金を受給するためには他の障害と同様に障害認定基準に該当する必要があります。
眼の障害の障害認定基準
1級・・・両目の視力の和が0.04以下
2級・・・両目の視力の和が0.05以上0.08以下
3級・・・両目の視力の和が0.1以下に減じたもの
障害手当金・・・両目の視力が、0.6以下に減じたもの
一眼の視力が、0.1以下に減じたもの 国民年金・厚生年金障害認定基準
片目を失明してしまった場合には「一眼の視力が0.1以下に減じたもの」に該当するため、障害手当金に該当するか症状が固定していない場合(治っていない場合)には障害厚生年金3級に認定される可能性があります。
※同じ障害手当金(3級の下の等級)の病状であっても症状が固定していない場合は3級に認定されます(3級14号)。一方でその後経過観察を行い症状が固定に達したと判断された場合は3級14号に該当しないものとされます(年金の停止)。
障害手当金の受給
症状が固定している場合は障害手当金
片目を失明してしまった場合で「症状が固定していない場合」には3級14号に該当し障害厚生年金3級(初診日に厚生年金に加入していた場合)の支給対象になります。
一方で「症状が固定している(治療の効果が期待できない状態)場合」は障害手当金の対象となります。
障害手当金に似た制度に傷病手当金がありますが傷病手当金は労務不能となった場合に健康保険から標準報酬額の3分の2の額が支給される制度で厚生年金から支給される障害手当金とは異なります。
障害手当金の受給要件
厚生年金に加入中に初診日があり、初診日から5年以内に障害が治った(症状固定)場合で、治った日から5年以内に請求しなければなりません。
請求方法は通常の障害年金の請求と同じで、厚生年金、国民年金、共済年金の受給権がある場合や労災保険の給付を受けることができる場合は障害手当金を受給することができません。
また障害手当金の受給にも通常の障害年金の請求と同様に保険料の納付要件があり、初診日のある月の前々月までの被保険者期間の3分の2以上の保険料を支払っているか、直近の1年間すべての保険料を納付している必要があります。
また厚生労働省によれば、障害手当金を受給した後に症状が悪化した場合には障害年金の手続きを行うことができるとのことです。
障害手当金の金額は最低保障額として約115万円(障害厚生年金3級の最低補償額の2年分)を一時に受給することができます(一時金)。
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18歳のときに交通事故で頭の骨が折れてしまい、その骨が目の神経に当たっていた為、失明ではないが、眼鏡で矯正しても視力が良くならないと言われました。しかし先日、家の中で転んで頭を打ってから、全く見えなくなりました。この場合の初診日はいつになるのか?障害者年金は貰えるのか?教えて下さい。
現在眼が不自由になってしまった大きな原因は18歳の時の交通事故であると思われます。その後お家の中で転んでしまったことでご病状が悪化してしまいました。この場合は現在眼が全く見えなくなってしまったことと18歳の時の交通事故との間に相当因果関係(社会通念からそのことがなかったら現在の結果がないと言える関係)があるといえます。このため初診日は18歳の交通事故で初めて病院を受診した日になると思います。また両眼が全く見えない場合(両眼の視力の和が眼鏡をかけて0.04以下の場合)は障害基礎年金1級の対象となります。
初めてmailします。私今年64になります。(男)右目が全く見えません。初め白内障でその後医療ミスから網膜剥離になり視力0に…最近残す左診て貰い少し左にも白内障に…。このまま左になれば独り暮らしなので不安です‼*今障害者の認定出来るか申請中。又足も(右)医療ミスからビッコに…次には左にも。*腰の骨3本潰れ今杖無しでは歩行無理。最後仕事は月5万で全てやりくり毎日リハビリ、通院ばかり光熱費等々出費ばかり。生きていくのが嫌しんどいです。どうぞ良いアドバイスを。宜しくお願い致します。