失明の場合も障害年金を受給するためには他の障害と同様に障害認定基準に該当する必要があります。
目次
眼の障害の障害認定基準
1級・・・視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの、
視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
2級・・・視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの
視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
3級・・・視力の良い方の眼の視力が0.1以下のもの
障害手当金・・・視力の良い方の眼の視力が0.1以下のもの
国民年金・厚生年金障害認定基準
※同じ障害手当金(3級の下の等級)の病状であっても症状が固定していない場合は3級に認定されます(3級14号)。一方でその後経過観察を行い症状が固定に達したと判断された場合は3級14号に該当しないものとされます(年金の停止)。
障害手当金の受給
症状が固定している場合は障害手当金
片目を失明してしまった場合で「症状が固定していない場合」には3級14号に該当し障害厚生年金3級(初診日に厚生年金に加入していた場合)の支給対象になります。
一方で「症状が固定している(治療の効果が期待できない状態)場合」は障害手当金の対象となります。
障害手当金に似た制度に傷病手当金がありますが傷病手当金は労務不能となった場合に健康保険から標準報酬額の3分の2の額が支給される制度で厚生年金から支給される障害手当金とは異なります。
障害手当金の受給要件
厚生年金に加入中に初診日があり、初診日から5年以内に障害が治った(症状固定)場合で、治った日から5年以内に請求しなければなりません。
請求方法は通常の障害年金の請求と同じで、厚生年金、国民年金、共済年金の受給権がある場合や労災保険の給付を受けることができる場合は障害手当金を受給することができません。
また障害手当金の受給にも通常の障害年金の請求と同様に保険料の納付要件があり、初診日のある月の前々月までの被保険者期間の3分の2以上の保険料を支払っているか、直近の1年間すべての保険料を納付している必要があります。
また厚生労働省によれば、障害手当金を受給した後に症状が悪化した場合には障害年金の手続きを行うことができるとのことです。
障害手当金の金額は最低保障額として約115万円(障害厚生年金3級の最低補償額の2年分)を一時に受給することができます(一時金)。
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