眼の障害による障害年金の受給に関しては下記のような明確な認定基準と認定要領が定められています。
目次
眼の障害の認定基準
視力障害
1級・・・視力の良い方の眼の視力が0.03以下のものまたは視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他の方の眼が手動弁以下のもの
2級・・・視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの、または視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
かまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級・・・視力の良い方の眼の視力が0.1以下のもの
障害手当金
※障害手当金とは初診日の段階で厚生年金に加入されている場合で初診日から5年以内に症状が固定し、症状が固定してから5年以内に請求することで受給することが出来る一時金です。
障害手当金・・・視力の良い方の眼の視力が0.6以下のもの、または一眼の視力が0.1以下に減じたもの
視野障害
【自動視野計に基づく認定基準】
1級・・・両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
2級・・・両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
3級・・・両眼開放視認点数が70点以下のもの
障害手当金・・・両眼開放視認点数が100点以下のもの、または両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
【ゴールドマン型視野計に基づく認定基準】
1級・・・両目のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
2級・・・①両目のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のものまたは②求心性視野狭窄または輪状暗点があるものについて、I/2の視標で両眼に視野がそれぞれ5度以内におさまるもの
3級・・・両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下のもの
障害手当金・・・①I/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの、または②両眼による視野が2分の1以上欠損したもの
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの。
両眼による視野が2分の1以上を欠損したもの。または、両面の視野が10度以内のもの。
両目の調整機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの。
身体の機能に労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
次のいずれかに該当するもの
1.「まぶたの運動障害」のうち、眼瞼痙攣等で常時両目のまぶたに著しい運動障害を残すことで作業等が続けられない程度のもの。
2.「眼球の運動障害」のうち、麻痺性斜視で複視が今日このため固めに眼帯をしないと生活ができないため労働が制限される程度のもの。
3.「瞳孔の障害」のうち、散瞳している状態で瞳孔の対光反射の著しい障害により羞明(まぶしさ)を訴え労働に支障をきたす程度のもの
眼の障害の認定要領について
眼の障害を認定するに当たって、原則として視力は眼鏡をした状態またはコンタクトレンズを入れた状態の視力で判断されます。
このため障害認定基準の0.03や0.07などの値も眼鏡やコンタクトレンズで矯正した後の数値となります。
一方で、眼鏡やコンタクトレンズで矯正することができないものに関しては、裸眼での視力により判断されます。
その他、視野障害等に関して測定法は障害認定基準で明確に定められています(ゴールドマン視野計及び自動視野計またこれに準ずるものによって測定するなど)ので、認定基準に従った方法で測定していない場合には、年金の受給に関して支障が生じる場合があります。
眼の障害の認定要領詳しくはこちら
まとめ
眼の障害での障害年金は緑内障や網膜色素変性症などによって視力が減退してしまった場合のほか、視野の障害やまぶたの欠損障害がある場合で就労に支障を生じるかまたは日常生活に著しく支障が生じる場合には、障害年金の対象となる場合があります。
眼の障害の場合には認定基準と認定要領が明確に定められていますので、これらの基準に該当するかどうかが障害年金の受給の可否を決することになります。
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