目次
東京都立川市の男性の発達障害による障害基礎年金2級の受給事例
結果
障害基礎年金2級決定
年金額 780,100円
ご相談
東京都立川市の男性から息子が発達障害と診断を受けているとのことでご相談のお電話をいただきました。
お話を伺ったところ一度ご自身で手続きを行い障害年金の受給に失敗しているとのことでした。
不支給の理由は初診日については認められたものの病状が障害年金の等級に該当していなかったためとのことでした。
現在の病状について伺ったところ他者とコミニュケーションを取ることが難しく、イライラして物や人に当たることが多いとのことでした。このことからご面談を実施し、詳しくお話を伺うこととしました。
ご面談
立川市のご自宅近くのコーヒーショップでお話を伺うこととしました。
出生から現在までの様子を伺ったところ幼稚園入学頃までは特に通常の子供と変わらないように思っていたものの、小学校入学後勉強についていけなくなり学校に通わなくなってしまったとのことでした。
中学校入学後はやはり不登校となってしまい、イライラして物に当たるようになってしまったとのことでした。
その後、家族との会話もなくなり、またおかしな言動をとるようになり、ご近所にも迷惑をかけてしまうことがあったとのことでした。
このため、現在から7年ほど前に最寄りの病院を受診したところ、広汎性発達障害と診断されその後月に1回受診してカウンセリングを受けているものの病状はあまり変わらず抑うつ状態の症状もあるとのことでした。
その後、専門的なカウンセリングを受けるため、一時病院を転院したものの病状は変わらず就労もできない状態であったとのことでした。
現在は、他人とのコミニケーションが難しく、また物や人に当たることもあり自室に閉じこもっており、家族の援助が不可欠であるとのことでした。
前回ご自身で手続きをした時の診断書について確認したところ、診断書の内容が現状よりもかなり軽く書かれているとのことでした。
このことから、再度手続きを行うためには新たな診断書を入手する必要があり、現在の担当医師にもう一度診断書を記載してもらうか、それが難しい場合には病院を転院する方法もあることをお伝えしました。
請求手続き
前回、診断書を作成した病院に診断書の再度の作成を依頼したところ、担当医師が難色を示したとのことでした。
このため、受診状況等証明書を作成した初診時の病院に現在の病状の診断書の作成依頼を行うこととなりました。
そこで、現在の病状を正しく反映した診断書を入手するためにご面談時で伺った内容をもとに弊所にて依頼状を作成し、診断書用紙に添付することとしました。
その後、完成した診断書の内容を確認したところ、前回提出した診断書と比較し、現在の病状を的確に反映した内容の診断書となっていました。
さらに、ご面談時に伺った内容をもとに弊所にて病歴就労状況等申立書を作成しました。
発達障害の場合は生来的なご病気のため発症時から現在までの様子を詳細に記載する必要がありボリュームが多くなりましたが要点をまとめ過不足なく記載するようにしました。
その後、他の必要書類とともに提出することで手続きを終了し、数ヶ月後に障害基礎年金2級の受給決定を受けることができました。
請求手続きのポイント
障害年金が受給できない理由
障害年金の手続きを行い、結果として受給することができない理由には大まかに初診日が特定できていない場合と病状が障害年金の等級に達していない場合の二つがあります。
初診日が特定できていない場合には明確な初診日の受診に関する新たな証拠を提出する必要がありますが、病状が障害年金の等級に達していない場合には新たな診断書を提出することで障害年金の受給ができる場合があります。
本件の場合にも初診日は特定できていたものの提出した診断書の内容が現在の病状を正しく反映してなかったため、受給が認められなかったケースでした。
このことから、新たに診断書を入手することで再度手続きを行い、障害基礎年金2級の受給決定を受けることができました。
診断書入手のための転院について
また本件の場合は再度診断書の作成を行うことについて前回診断書を作成した担当医師が難色を示したため転院することで新たな診断書を入手する形となりました。
病院は本来病気を治すために受診するもので、障害年金の手続きを行うために受診しているわけではありませんので、障害年金の手続きを行うために転院することはあまりお勧めしていません。
一方で、障害年金の受給が決定すれば、年間少なくない額の収入を得ることが可能となり、経済的に安定することでご病気の回復を促すことに繋がります。
このことから、現在受診している病院に特別なこだわりがない場合には転院も一つの方法であるとも思われます。
発達障害の場合の病歴就労状況等申立書の記載方法
発達障害は知的障害と同じように生来的なご病気であるため、初診日は知的障害の扱いと同じように生まれた日になるように思われますが、発達障害の場合には症状が成人してから出るような場合もあるため、初診日は原則通り初めて病院を受診した日となります。
一方で、病歴就労状況等申立書の記載に関しては生来的なご病気ということで出生時から現在までの記載を求められます。
このことから、症状が出て初めて病院を受診した日頃からの記載を行った場合には、手続きが終了した後になって診査を行う事務センターより追記の指示が出される場合があります。
この場合には受給決定が出る時期が遅くなってしまう場合もありますので注意が必要です。
※本件受給事例は個人情報保護法の趣旨に沿って文章の内容を作成しています。