受給事例

群馬県高崎市の20代男性の障害年金の受給事例

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目次

群馬県高崎市の20代男性の統合失調症による障害基礎年金の受給例

ご相談

現在統合失調症と診断され、月に1回受診中で障害年金の手続きをお考えになっているとのことでご相談のお電話をいただきました。

初診日が現在より13年ほど前で、その頃学生でいじめなどを受けたことがきっかけとなり、対人恐怖症や幻覚などの症状が出て高崎市内の病院を受診したとのことでした。

現在は、幻聴や緊張感、自傷行為、被害妄想などの症状があり就労支援施設で週に数日就労を行っているとのことでした。

ご面談については遠方に出向くことが難しいためできれば自宅での面談をお願いしたいとのことでした。

このため、群馬県高崎市内のご自宅に伺いご面談を実施することとなりました。

ご面談

ご自宅に伺ったところ、お母様も同席されお二人とお話を伺うこととなりました。

今までのご病気についての経過を詳しく伺ったところ、現在から13年ほど前に自分の体臭が気になるようになり、周りからも指摘されいじめを受けるようになったとのことでした。

このことから、頭痛や対人恐怖、暗闇の中に人の目が沢山見えるような幻覚の症状が現れたため、食事も喉を通らなくなり高崎市内の病院を受診したとのことでした。

受診の結果統合失調症と診断され月1回受診し投薬治療を行うこととなりましたが、幻覚、幻聴の症状で自室に引きこもり、病状はあまり改善しませんでした。

その後、外出が困難となり対人恐怖症で人と話をすることができなくなりましたが、他の病気の手術を行ったことをきっかけに他人と話が出来るになったとのことでした。

その後、転院し月に1回~2回受診し投薬治療継続しましたが希死念慮から自殺未遂を起こし、一週間ほど大きな病院に入院したとのことでした。

退院後再び転院し投薬治療を継続していますが、うつ状態ひきこもり希死念慮、人が頭の中でしゃべっているような幻聴、幻覚などの症状があり、日常生活に支障が生じているとのことでした。

その後、主治医の移動に伴い病院を再度転院しました。転院後も投薬治療を継続しているが、病状はあまり改善していないとのことでした。

初診時が20歳未満の学生時代であったために保険料の納付要件については問題がありませんでした。

一方で初診日が現在から13年前とのことで心配しましたが、ご本人が初診時の病院については確認済みで、カルテ等の資料が残っていることが判りました。

一方で、現在受診している病院の担当医が障害年金の受給について理解が不足しているためか、診断書の作成について難色を示しているとのことでした。

このことから、医師は原則として患者から依頼された診断書を作成する義務があることをご説明し、弊所から直接担当医師に診断書の作成依頼を行うこととしました。

また、診断書用紙を医師に手渡す際に弊所で作成した依頼状も添付することとしました。

社会保険労務士の作成する依頼状を診断書用紙に添付することによって診断書の作成を拒んでいた医師が作成を行うようになる場合があるだけでなく、依頼状に基づいて(参考にして)医師が診断書の作成を行うことで医師の診断書の作成に対する負担が軽減されることでスムーズに手続きが進むことになります。

請求手続き

受診状況等証明書に関してはご本人のお話の通り13年前に受診した初診日の病院にカルテが残っており、問題なく取得することができました。

また、障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日)から3ヶ月以内に病院を受診し、障害年金を受給できる程度の病状である場合には さかのぼりでの請求が可能でしたが、本件の場合には障害認定日当時へ自室で引きこもり状態であったため、受診ができない状態であり、当時の診断書を入手することが不可能であったため、さかのぼりでの請求を行うことはできませんでした。

一方で、診断書の作成に難色を示しているという担当医師に弊所から連絡を入れたところ、担当医師いわく「診断書の作成について難色を示したことはなく、用紙を持参すれば作成する。」旨の回答をもらいました。

担当医師が障害年金用の診断書の作成を拒む理由は様々ですが、専門の社会保険労務士が作成依頼を行うことで何事もなかったように診断書の作成に応じる医師も沢山います。

本件も社会保険労務士の依頼に応じ、診断書を作成してもらえたケースの一つといえます。

また、病歴就労状況等申立書の作成に関しては、現在就労支援施設で就労行ってはいるものの、緊張感や被害妄想から他人と関わることが難しく、また疲労感や緊張感から仕事の途中で休憩に入ったり退室することがたびたびで支援員の援助が不可欠となっているという現状を詳細に記載することとしました。

その後、完成した診断書の内容を確認したところ、修正箇所もなく現在の病状を反映したものとなっていました。

このため、初診時の病院が作成した受診状況等証明書及び弊所で作成した病歴就労状況等申立書と現在の主治医が作成した診断書及びその他の必要書類をそろえ、手続きを弊所にて終了しました。

手続きのポイント

医師が診断書の作成を拒む場理由

医師が障害年金用の診断書の作成を拒む理由は様々です。

診療等で忙しい合間を縫って障害年金用の診断書を作成することから、手間の割に利益の少ない作業と医師に思われている場合もあるようです。

医師の中には直接「割に合わない作業である。」旨を伝えてくる場合もあります。

ただ、医師には患者が診断書の作成を依頼した場合、診断書を作成する義務がありますので、割に合わない作業という言い訳は通用しません。

その他に医師が障害年金用の診断書を作成しない理由には障害年金という制度に対しての理解の不足や自分が長年担当している患者が障害年金を受給することに対しての拒否感、転院して来て間がない場合は原則作成しないなどがあると思われます。

本件の場合はご本人に対しては障害年金の作成について明確に難色を示していましたが、専門家である社会保険労務士が依頼することによって、担当医師が何事もなかったように診断書を作成することとなりました。

就労と精神の病気による障害年金

また、精神のご病気の場合には就労を行っている場合には病状が軽いと判断され、障害年金の審査においてマイナスに働く場合もあります。

特にうつ病の場合、意欲低下や朝起きることができないなどの病状の特徴があるため就労行っている場合には、障害年金の手続きで大きくマイナス評価がされる場合があります。

一方で、同じ精神の障害の場合でも、統合失調症知的障害などの場合には就労行っている場合でもうつ病ほどマイナスに評価をされる場合は少ないと思います。

特に統合失調症や知的障害で A型・ B型就労支援施設で就労している場合には、障害年金を受給できる可能性は少なくないと思います。

本件の場合にも担当医師が作成する診断書及び病歴就労状況等申立書に支援施設での就労内容について詳細に記載したため、障害基礎年金2級の認定を受けることができました。

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