目次
所沢市の男性のうつ病による障害厚生年金の受給事例
結果
障害厚生年金3級決定
年金額 643,600円
ご相談
現在、うつ病で病院を受診しているとのことで所沢市の男性からご相談のお電話をいただきました。
初診時からのお話を簡単に伺ったところ、現在から2年ほど前に意欲低下などの症状が現れたために最寄りの病院を受診したとのことでした。
障害年金の手続きを行いたいが担当の医師がなかなか診断書を書いてくれないため手続きの代行をお願いしたいとのことでした。
病院は一時漢方薬などの治療をしたものの、初診時から現在まで同じ病院を受診しているとのことで保険料の未納などもないと思うとのことでした。
このことから所沢市のご自宅の近くのファミリーレストランで訪問面談を実施することとしました。
ご面談
ご面談時は奥様も同席されていました。初診時からの様子をこ詳細に伺ったところ、現在から2年ほど前に抑うつ気分が強くなりまた意欲低下の症状が悪化しさらに希死念慮が現れ、アルコールにも依存するようになったとのことでした。
その後、薬を大量に飲んでしまい最寄りの病院を受診したとのことでした。
受診の結果、重度のうつ状態と診断され仕事を休み入院することを勧められましたが、病気に対する意識が薄かったため、入院することはなかったとのことでした。
その後月に2回~3回程受診し投薬治療継続し、また精神療法を並行して行ったとのことでした。
その後も病状が回復しなかったため就労が耐えられなくなり退職したとのことでした。
その後も希死念慮が強く薬を大量に飲んでしまい車に乗り交通事故を起こしてしまうことがあったとのことでした。
この時期漢方が良いのではないかと一時期漢方を取り扱っている病院に転院しましたが、病状はあまり改善しませんでした。
このことから元の病院を再受診し月1~2回受診し投薬治療を継続していますが、現在は、抑うつ気分、意欲低下、不眠、イライラ感があり一日中家で横になっている状態とのことでした。
障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日)以後3ヶ月以内の受診について伺ったところ、現在受診している病院を障害認定日当時も受診していたとのことでした。
また、担当医師が診断書をなかなか書いてくれないことについて伺ったところ、年配の医師で何度頼んでも障害年金の診断書を書いてくれないとのことでした。
このことから、次回受診時に今一度ご本人から作成の依頼をしてみるとのことでした。そして、もし診断書の作成をしてくれない場合には弊所から直接担当医師にお話をしてみることとなりました。
請求手続き
ご本人から再度担当医師に診断書の作成を依頼したところ「10年経ったら書く」と言われたとのことでした。
患者が依頼した場合に医師が診断書を作成することは医師の義務であり「10年経ったら書くという」返答は論外であると思われました。
障害年金を受給することは当事者の権利であり、担当医師といえどもこの権利を侵害することはできないものです。
また、数多く手続きの代行を行っていますが「10年経ったら書く」といった意味不明なことを言う医師も初めて出会いました。
このことから、直接弊所から担当医師にどのような趣旨でこのようなこと言ってるのか確認することとしまし、病院受け付けに出向き、事情を説明したところ、第三者である社会保険労務士に自己の発言が伝わってしまった事を反省したのか「次回診断書用紙を持ってくれば作成する」とのことでした。
その後、診断書が完成したため内容確認したところ、診断書の内容に数ヶ所修正が必要な部分がありましたので再度弊所から直接病院に修正依頼を行い、修正をしてもらうこととしました。
また、病歴就労状況等申立書に関しても、ご面談時に伺った内容を基にして弊所にて詳細に作成しまし、他の書類とともに提出することで手続きを完了し、障害厚生年金3級の決定を得ることができました。
手続きのポイント
医師が診断書を書かない理由
障害年金の請求において主治医が作成する診断書は、最も重要な書類といえます。
一方で、障害年金の診断書作成において協力的でない医師も存在します。医師が障害年金用の診断書の作成に協力的でない理由は様々ですが、診療が忙しいために時間がとれない点や医師にとっては障害年金用の診断書の作成は割に合わない作業と思われている点があります。
このような「忙しい」や「割に合わない」といった理由は本来、理由ではない理由ではありますがこの場合も粘り強く担当医に作成を依頼するしか方法はありません。
またこの他にも障害年金の制度についての理解不足や自分の患者が障害年金をもらうということが自分の責任(不名誉)と感じてしまう、障害年金を受給するような病状ではないと判断されている場合もあります。
本件の場合は明確に「10年経ったら書く」と担当医師に言われましたので、この発言について病院窓口で医師の真意を確認することで診断書を作成してもらうことが可能となりました。
本来、病院を受診することは障害年金を受給するためではなく病気を治すためのものですので、医師との信頼関係を損ねてしまっては元も子もありません。
このことから、依頼者と担当医師の関係を壊さないように診断書の作成依頼を行うことが最も重要です。
また本件の場合は障害認定日から1年経過していない事例でしたので障害認定日以降3ヶ月以内の日付の診断書を提出することで、現在の病状を記載した診断書を提出する必要はありませんでした。
※本件障害年金の受給事例では個人情報保護法の趣旨に沿って内容を作成しています。