受給事例

豊島区の40代男性の障害年金の受給事例

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目次

豊島区の男性の脳梗塞による障害厚生年金の受給事例

結果

障害厚生年金3級決定

年金額 585,100円

ご相談

2年ほど前に脳梗塞で緊急搬送され、それ以来左半身に麻痺が残り、現在も麻痺が残っている状態が続いているということで障害年金の手続きの代行を依頼したいとのご相談のお電話をいただきました。

現在の病状について伺ったところ外出時に下肢補装具を使用しており、また階段の上り下りや左手の動作に障害が残っているとのことでした。

保険料の納付状況について確認したところ、「初診日以前は会社員で厚生年金に加入していたため、保険料の未納はほとんどないと思う」とのことでした。

このことから、今までの病状や就労状況等について詳細に伺うためご面談を実施することとしました。

ご面談

豊島区内のご自宅に近いコーヒーショップでお話を伺うこととなりました。

今までの状況について詳しく伺ったところ、今から2年ほど前に起床時に左手足に脱力感があり、ろれつの回らない状態となり、動けなくなってしまったとのことでした。

出勤できなくなり心配した同僚が訪問してくれたことで発見され、豊島区内の病院に緊急搬送されたとのことでした。

緊急搬送後、脳梗塞と診断され保存治療およびリハビリテーションを行うこととなりました。

2ヶ月ほど入院した後にリハビリテーションを実施するために転院しました。

転院後半年ほど入院しリハビリテーションを行いその後、退院となりました。

退院後も投薬治療を継続し仕事は休職状態となりました。

病状は左半身に麻痺が残り、歩行等の日常生活に支障が生じました。その後事務職として再就職しましたが、左半身に麻痺が残り、歩行に支障が生じ補装具を常時使用しておりまたパソコンの使用にも支障が生じているとのことでした。

請求手続き

初診時から2年ほどしか経過していなかったため、受診状況等証明書(初診日の証明書)の取得には全く問題がありませんでした。

また、現在受診している病院に障害年金用の診断書の作成依頼を行いました。

依頼時にはご面談時に伺った内容をもとに担当医師の診断書作成が容易となるため弊所にて依頼状を作成しました。

その後、完成した診断書が内容を確認しましたが、障害認定日の日付の記載の誤りや必須事項の記入漏れ、診断書内の病状の矛盾などが発見されました。

特に病状の矛盾に関しては、「補装具を使用しなければ移動が困難」と記載されていたにもかかわらず「10mを補装具なしで歩き通すことが出来る」欄にチェックが入れられていました。

これらの部分に関しては、障害年金受給の成否を左右する重要な部分であったため病院に直接弊所から確認をとり修正を依頼したところ、担当医師が記載の誤りを認め修正依頼に応じてもうことが出来ました。

診断書の内容の修正に関しては、単純な記載漏れや間違いの場合には修正に応じてもらえる場合がほとんどですが、診断内容の修正の場合には頑として修正に応じない医師もいます。

本件の場合には修正を行ってもらう事が出来たため障害年金の受給につなげることができました。

その後診断書の修正が終了したため弊所にて病歴就労状況等申立書をご面談で伺った内容をもとに診断書の内容との整合性を取りながら詳細に作成し、その他必要書類も作成し手続きを終了しました。

また診断書の内容から症状の固定日が記載されていたことから通常の障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日)よりも1ヶ月早い障害認定日となりました。

請求手続きのポイント

障害年金用の診断書は、障害年金の請求手続きにおいて最も重要な書類の一つです。

このため、診断書の内容に関しては、提出する前に記載漏れや誤りのほかに記載内容同士の矛盾がないか確認する必要があります。

今回の場合には診断書内容の主要部分の記載漏れがあっただけでなく、障害年金の受給の可否を大きく左右する部分に内容の矛盾が生じていました。このため弊所から直接担当医に確認をとり修正してもらうことができました。

また脳梗塞による肢体の障害の場合には、障害認定日の特例があります。

通常、障害年金の手続きにおいて手続きの開始は障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日)の病状をもとに行われます。

一方で、障害認定日にはいくつかの例外があり、脳梗塞などの脳血管性障害の場合には初診日から6ヶ月を経過し医師が症状が固定したと判断した場合は固定日が障害認定日となりその日が属する月の翌月分から障害年金を受給する事が出来ます。

今回の場合には1ヶ月ではありますが、通常の認定日よりも早く症状が固定してしたと判断されたため1ヶ月分多く障害年金の受給を受ける事が出来ました。

※本件受給事例は個人情報保護法の趣旨に則り文章の内容を作成しています。

 

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