障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金の区別があり障害基礎年金には1級と2級、障害厚生年金には1級から3級と障害手当金があります。
障害基礎年金と障害厚生年金の区別は初診日にどの年金に加入していたかで行われ、初診日にサラリーマンなどで厚生年金に加入していた場合には障害厚生年金、サラリーマンの配偶者や自営業、学生などで国民年金に加入していた場合には障害基礎年金からそれぞれ年金が支給されます。
障害基礎年金1級の金額
障害基礎年金1級の年金額は下記の金額になります。
780,100円×1.25+子の加算 【平成31年4月現在】
子の加算は第1子、第2子各224,500円、第3子以降は各74,800円
子の加算の対象となる子とは18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子または20歳未満で障害等級1級または2級の障害者のことを言います。
障害厚生年金1級の年金額
障害厚生年金1級の年金額は下記の金額に上記の障害基礎年金1級の額を加えた金額になります。
報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額(224,500円)
報酬比例の年金額は平均標準報酬月額と平均標準報酬額をもとに算出された額で平均標準報酬月額とは平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額です。
平均標準報酬額とは平成15年4月以降の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を平成15年4月以降の被保険者期間の月数で除して得た額(賞与を含めた平均月収)です。
※被保険者期間が300月(25年)未満の場合は300月とみなして計算します。
障害厚生年金1級の年金額(障害基礎年金を合わせた額)はおおよその目安で平均標準報酬月額が20万円の場合で約157万円、30万円の場合で185万円、40万円の場合で214万円、50万円で243万円程になります。
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