高血圧症とは正常な血圧の範囲を超えて血圧が高くなる疾患です。
血圧が基準値よりも高くなってしまうことは一般的によくあることで障害年金の対象とはなりません。
高血により障害年金の対象となるのは、一定の基準を超え日常生活や就労に支障が生じてしまうような症状の高血圧症に限られます。
目次
高血圧症とは
高血圧症は正常の範囲を超えて継続的に血圧が高い状態にある症状を言います。一般的には血圧降下剤を使用していない状態で最大血圧が140mmHg以上、最小血圧が90mmHgのものを言います。
高血圧症による障害年金の受給
高血圧症により障害年金を受給するためには、障害年金の一般的な要件(受給資格)を満たす必要があります。
このため一般的な要件である初診日の特定、特定された初診日を基準に保険料の納付要件を満たし、病状が障害認定基準の等級に該当する病状であることなどの要件を満たす必要があります。
初診日の特定
高血圧症により障害年金を受給するためには一般的な傷病と同様に初診日を特定する必要があります。
初診日を特定する作業は障害年金の手続きにおいて最も重要な作業の一つです。
初診日とは高血圧症より初めて医師の診断を受けた日を言います。
一般的には初診日のカルテに基づいて受診状況等証明書(初診日の証明書)を初診時の病院に作成してもらうことで行います。
また初診から現在まで同じ病院を受診している場合には、現在の病状を記載した診断書の初診日の欄(③欄)に日付を記載してもらうことで足ります。
一方で、初診時のカルテが廃棄されていたり病院自体が廃院している場合には他の客観的な資料(診察券、レシート、健康保険の給付記録、日記等)によって初診日の受診を証明しなければなりません。
保険料の納付要件
特定された初診日が基準に初診日のある月の前々月までの被保険者期間の3分の2以上の保険料を支払っている(免除を受けている)か、65歳未満の場合で直近の1年間に国民年金保険料の未納がない場合に保険料の納付要件を満たしていると言えます。
障害認定基準に該当する病状
高血圧症の場合、ただ単に血圧が高いというだけでは障害年金は受給できません。
障害年金を受給するためには障害認定基準および認定要領で定められた等級に高血圧症の病状が該当する必要があります。
高血圧症の障害認定基準
1級・・・1年以上の療養を必要とするものであって長期にわたる安静の必要とする病状が日常生活の用を不能ならしめる程度のもの
2級・・・日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級・・・労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のもの
国年令・厚年令別表より
高血圧症の認定要領
(1)高血圧症とは概ね降圧薬非服薬下で最大血圧が140mmHg以上、最小血圧が90mmHg以上のものを言う。
(2)高血圧症により脳の障害を合併したものによる障害の程度は精神の障害及び「神経系統の障害」の認定要領によるに認定する
(3)高血圧症により心疾患を合併したものによる障害の程度は「心疾患による障害」の認定要領により認定する
(4)高血圧症により腎疾患を合併したものによる障害の程度は「腎疾患による障害」の認定要領により認定する
(5)悪性高血圧症は1級と認定する(悪性高血圧症は次の条件を満たす場合をいう)
(ア)高い拡張期高血圧(通常は最小血圧が120mmHg)
(イ)眼底所見でKeith-Wagener分類Ⅲ群以上のもの
(ウ)腎機能障害が急激に進行し、放置すれば腎不全に至る
(エ)全身症状の急激な悪化を示し、血圧、腎障害の憎悪とともに脳症状や心心不全を多く伴う(6)1年内の一過性脳虚血発作、動脈硬化の所見の他に出血、白斑を伴う高血圧性網膜症を有するものは2級と認定する
(7)頭痛、めまい、耳鳴り、手足のしびれ等の自覚症状があり、1年以上前に一過性脳虚血発作のあったもの、眼底に顕著な動脈硬化の所見を認めるものは3級と認定する。
(8)大動脈解離や大動脈瘤を合併した高血圧は3級と認定する。なお症状、具体的な日常生活状況等によってはさらに上位等級に認定する。
(9)動脈硬化性動脈閉塞症を合併した高血圧で運動障害を生じているものは「肢体の障害」の認定要領により認定する。 障害認定要領より
診断書の重要性
高血圧症による障害年金の請求を行う場合は「循環器疾患の障害用の診断書・第120号の6-(1)」を使用します。
高血圧症により障害年金を請求する場合、他の傷病と同じように担当医師が作成する診断書は、最も重要な書類と言えます。
このことから、現在の病状を適切に診断書に反映されるように診断書の作成依頼を行う場合には、現在の病状を書面などにまとめ担当医師に手を出すなどの工夫をする必要があります。