障害年金を受給するに際して所得制限はあるのでしょうか。
目次
原則として所得制限はありません
原則として障害年金の受給に際して取得制限はありません。
このため、どんなに所得が高い場合でも障害年金は受給することができます。
これは、障害年金が民間の保険と同じような構造持ってることに由来します。民間の保険は保険料を支払ってさえいれば何か事が起こった場合に所得の有無にかかわらず保険料もらうことができます。
障害年金の場合もこの民間の保険と同じように保険料の納付要件を満たしていればどんなに所得が高い場合でも原則として年金を受給することができます。
例外として所得制限がある場合
20歳前傷病により障害年金の場合
20歳前傷病による障害年金とは初診日において20歳未満だったものが障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、また障害認定日が20歳に達した日後であるときは障害認定日において障害等級に該当する障害の状態にある場合に受給できる障害年金です。
この20歳前傷病による障害基礎年金の場合には所得制限があります。
なぜ20歳前傷病による障害基礎年金に所得制限があるかと言いますと20歳未満の場合には、国民年金の保険料納める義務がありませんので20歳前傷病による障害基礎年金の場合には保険料支払っていないにもかかわらず福祉的な観点から障害年金が支給されます。このような特殊性から所得制限が設けられているといえます。
特別障害給付金の場合
1.平成3年3月以前の国民年金に任意加入対象者であった学生期間中に初診日がある方。
2.昭和61年3月以前の国民年金加入対象者であった厚生年金や共済年金等の加入者の配偶者で任意加入していなかった期間内に初診日がある方
特別障害給付金の支給額
1級・・・月額51,400円
2級・・・月額41,120円
年金の制限基準
扶養家族がいない場合
所得額が360万4,000円を超える場合は年金の2分の1が支給停止になります。
所得額が462万1,000円を超える場合は年金の全額が支給停止になります。
2人世帯で給与所得の場合
所得額が398万4,ooo円を超える場合は年金の2分の1が支給停止となります。
所得額が500万1,000円超える場合は年金の全額が支給停止となります。
※所得額とは年収から給与所得控除差し引いた額をいいます。
※扶養家族が1人増えるごとに38万円所得制限も加算されます。
※対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは1人につき48万円所得制限が加算され、特別扶養親族等である時は1人につき63万円加算されます。
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