目次
埼玉県入間市の50代男性のうつ病による障害厚生年金2級の受給事例
結果
障害厚生年金2級決定
年金額 192万3,800円
ご相談
現在、うつ病・パニック障害と診断されて病院を受診しているとのことで埼玉県入間市の男性よりご相談のお電話をいただきました。
現在の病状について伺ったところ、現在は、意欲低下、頭痛などの症状があり仕事も休職中であるとのことでした。
初診時について伺ったところ10年ほど前に通勤時に過呼吸となり最寄りの病院を受診したとのことでした。
保険料の納付状況について伺ったところ「当時は厚生年金に加入していたため保険料の未納はないと思う」とのことでした。このことから、さらに詳しくお話を伺うためご面談を実施することとなりました。
ご面談
体調が思わしくなく外出が難しいとのことでしたので入間市のご自宅まで伺いご面談を実施することとなりました。
発病から現在までの様子を伺ったところ、現在から10年ほど前に通勤時に過呼吸となり頻繁に症状が出るようになったため心配になり最寄りの病院を受診したとのことでした。
当時は過呼吸のほか、意欲低下の症状があり受診の結果、投薬治療を行い様子を見ることとなりました。
その後、月1回受診し仕事も継続していましたが病状が悪化したためその後休職することとなったとのことでした。
その後、病状が一時改善したため受診を中断し復職したとのことでした。
しかし復職後再び体調が悪化し、仕事も休み休みとなってしまったとのことでした。
そして現在から2年ほど前に頭痛、意欲低下などの症状が悪化したため、長期休職となったとのことでした。
障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日)の受診について伺ったところ当時は病状が一時改善した時期に当たり、受診は行ってなかったとのことでした。
このことから、さかのぼりでの請求(遡及請求)を行うことができず事後重症請求を行うこととなりました。
請求手続き
現在の病状を記載した診断書の作成依頼に関しては、次回受診時にご本人に行っていただくこととなりました。
このため、ご面談時に伺った内容をもとに弊所にて依頼状を作成し、障害年金用の診断書用紙に添付することとしました。
その後完成した診断書の内容を確認したところ、記載内容が矛盾する部分と記載の不十分な部分が確認されました。
このため、担当医師にこの点について確認したところ診断書を持参することで修正に応じてもら得ることになりました。
そのため弊所から直接病院に赴き、診断書の修正を行ってもらうこととなりました。
その後、完成した診断書とご本人から伺った内容をもとに弊所にて作成した病歴就労状況等申立書、その他必要書類とともに提出することで手続きを完了し、数ヶ月後に障害厚生年金2級の受給決定を受けることができました。
請求手続きのポイント
本件の場合障害認定日当時受診を中断しており、障害認定日当時の診断書を入手できなかったことから、さかのぼりでの請求(遡及請求)を行うことはできず事後重症での請求となりました。
また、障害年金の手続きにおいて、担当医師が作成する診断書は最も重要な書類といえます。
本件の場合、診断書の作成後内容を確認したところ、記載内容間に矛盾している部分及び記載が不十分な部分が見つかりました。
診断書の内容に日付などの矛盾している部分がある場合、診査が遅れてしまったり、最悪の場合年金の受給が認められない場合もあります。
また、診断書の記載欄に病状が簡潔に記載されていたり、または空欄になっている場合には病状が軽いと判断される場合もあります。
このことから、診断書が完成した際には必ず内容を確認し、誤った記載がある場合や現在の病状と異なる記載がある場合には必ず担当医師に修正してもらう必要があります。
また、ごく稀に担当医師が作成した診断書の記載を自分で修正しても良いかというご質問を受けることがありますが、診断書の修正に関しては、どんなに些細な修正であっても必ず担当医師に行ってもらい修正印を押してもらう必要があります。
※本件の受給事例は個人情報保護法の趣旨に沿って文章の内容を作成しています。