受給事例

千葉県船橋市の40代女性の障害年金の受給事例

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目次

千葉県船橋市の女性のうつ病による障害年金の受給事例

結果

障害基礎年金2級決定

年金額 772,800円

ご相談

現在うつ病と診断されクリニックを受診中とのことでご相談の電話をいただきました。

現在の病状について簡単に伺ったところ、現在は月1回受診し投薬治療を行っているとのことでしたが意欲低下などの症状があり、一日中横になって過ごしているとのことでした。

最初に病院を受診した日のことを伺ったところ、現在から15年ほど前に不眠、食欲不振などの症状が出たため千葉県船橋市内の病院を受診したとのことでした。

さらに保険料の納付状況について伺ったところ「未納期間が多少あるが、ほとんどの保険料は支払っていると思う」とのことでした。このことからご面談を実施しお話をさらに詳しく伺うこととしました。

ご面談

千葉県船橋市内のご自宅に伺いご面談を実施することとしました。

初診時から現在までの様子を伺ったところ、現在から15年ほど前に摂食障害になり、その後、不安感、食欲不振、不眠が続いたため千葉県船橋市内の病院を受診したとのことでした。

診断の結果、神経症と診断され、投薬治療を開始したとのことでした。

その後月1、2回受診したものの、不眠、不安感、食欲不振の症状が緩和されなかったとのことでした。

その後病状が改善しなかったため転院したとのことでした。

転院後の診断はパーソナリティー障害でしたが、病状が悪化したため、一時入院したとのことでした。

入院したことをきっかけとして職場を退職しましたが、病状はあまり改善しなかったとのことでした。

その後希死念慮が強くなり再度転院し投薬治療を継続したとのことでした。

その後一時期体調が改善したため、再就職ししばらく就労を行っていましたが、再び体調が悪化してしまったため退職したとのことでした。

現在は、3番目の病院を受診しうつ病と診断されていますが、抑うつ気分、意欲低下があり外出できない状態で一日中横になって過ごしていることも多く、家事もほとんどできない状態とのことでした。

初診時の病院について伺ったところ病院は今も残っているが、カルテが残っているかどうかは確認していないとのことでした。

このことから、弊所にてカルテの有無について病院に確認することとしました。また、現在の病状を記載した診断書については弊所にて依頼状を作成し、ご本人が次回の受診時に診断書用紙ともに持参することとなりました。

請求手続き

初診時の病院にカルテの有無を確認したところ、カルテは長期間保存しているものの、ご本人でないと詳細はお答えできないとのことでした。

このことから、ご本人にその旨を伝え受診状況等証明書(初診日の証明書)の作成依頼を病院にしていただくこととしました。

受診状況等証明書完成後に内容を確認したところ、15年ほど前の受診ではありましたが初診時と様子が記載され、病名は神経症となっていました。

また現在の病状を記載して診断書に関しても、完成後内容を確認したところ、数ヶ所修正が必要な部分がありましたので弊所から直接病院に修正依頼を行いました。

また、病歴就労状況等申立書はご面談時に伺った内容をもとに弊所にて作成し、他の書類とともに提出することで手続きを完了し数ヶ月後、障害基礎年金2級の決定を受けることができました。

請求手続きのポイント

本件の場合、病名が初診時の病院では神経症と診断されていたものの、その後一時期パーソナリティ障害と診断され、現在はうつ病と診断されています。

このような場合でも一連の病気が相当因果関係で結ばれた一つの病気とみなされるために障害年金の手続きを行うことができます。

相当因果関係とはAという病気がなかったならば、後のBという病気は発症しなかったという場合Aという病気と Bという病気には、相当因果関係があることになります。

例えば、糖尿病と糖尿病性網膜症、肝炎と肝硬変、不眠症とうつ病などには相当因果関係があると言われています。

一方で、高血圧と脳出血、糖尿病と脳出血などには相当因果関係が認められず別の病気とみなされます。

仮に現在の病気と初診時の病気が全く別の病気の場合には、初診日の特定が認められず障害年金の手続きを進めることはできません。

一方で本件のように相当因果関係の範囲内にある病気の場合には病名が異なる場合にも初診日の特定が認められ、障害年金の手続きを行うことが可能となります。

また、本件の場合、一時期体調が改善し就労行っている期間が少なからずあったため遡りでの請求(遡及請求)を行うことはできませんでした。

うつ病の場合にはその病状の特徴として意欲低下や朝起きられないといったものがあります。

このため、フルタイムで就労行っている場合にはこれらの症状が軽いと判断され、障害年金の審査においてマイナスに判断される場合があります。

また、さかのぼりでの請求(遡及請求)を行った場合にも障害認定日から現在までの間に厚生年金保険に加入し、フルタイムで働いている期間がある場合には、うつ病でのさかのぼりでの請求は大変難しくなります。

一方で、統合失調症や知的障害などのご病気の場合には同じ精神の病気ですが病気の特徴がうつ病とは異なるため、就労行っている場合にも障害年金を受給できる場合もあります。

※本件の受給事例は個人情報保護法の趣旨則り文章の内容を作成しています。

 

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