目次
茅ヶ崎市の女性の知的障害・自閉症による障害基礎年金2級の受給事例
結果
障害基礎年金2級決定
年金額 772,800円
ご相談
現在より8年ほど前に一度病院を受診し、自閉症でアスペルガー症候群ではないかと言われたことがあるとのことで、茅ヶ崎市にお住まいのお父様からご相談のお電話をいただきました。
当時一度受診したものの、本人が受診を嫌がるためその後病院を受診したことはないとのことでした。
現在の病状について伺ったところ、読書はある程度できるが日常生活(洗面、食事等)には支障が生じているため、家族の見守りが必要であるとのことでした。
このため、ご面談を実施し更に詳しくお話を伺うこととしました。
ご面談
ご両親がお仕事で時間が取れないとのことで茅ヶ崎市のご自宅まで伺ってご面談を実施することとしました。
出生時から現在までの様子を伺ったところ、幼少期は他人と関わることが少なく幼稚園の時もほとんど1人で遊んでいたとのことでした。
また、運動会などの練習も周りの子供たちについていけず1人で外から見てる事があったとのことでした。
小学校入学後は特殊学級に入り授業を受けていたとのことでした。当時から独り言が多く、友人もほとんどいなかったとのことでした。
中学校入学後も特殊学級に入り通学は行っていたとのことでした。
その後高校には進学せず自宅で療養しているとのことでした。
一度、最寄りの病院を受診し自閉症でアスペルガー症候群ではないかと診断されたものの、本人が受診を嫌がるためその後病院を受診することはなかったとのことでした。
現在は、自宅で療養しているものの昼夜が逆転しており、夜中に大声を出して独り言を言ったり、奇行で近所に迷惑をかけてしまうこともあるとのことでした。
また、着替えや入浴、歯磨き、食事等についても家族の見守りが必要であるとのことでした。
障害年金の手続きを行うには病院を受診し診断書を作成してもらう必要がある旨をご説明しました。このため、いち早く病院を受診し「障害年金の手続きを進めている」旨を担当医師に伝えていただくこととしました。
請求手続き
受診状況等証明書の作成依頼
その後、最寄りの病院で受診を開始され障害年金の診断書の作成についても担当医師から了解をもらうことができました。
また、未成年時に一度病院を受診しているため受診状況等証明書(初診日の証明書)の作成依頼を弊所から行ったところ、カルテがすでに廃棄されておりパソコン内のデータに初診日の日付と病名(自閉症)のみが残っていることが判りました。
このことから、受診状況等証明書にパソコン内のデータであることを記載していただき、病名(自閉症)と受診日のみを記載してもらうこととしました。
診断書の作成依頼
また、現在の病状記載した診断書に関しご面談時に伺った内容をもとに弊所にて依頼状を作成し診断書用紙に添付することとしました。
障害年金の診断書は障害年金の手続きにおいて最も重要な書類と言えます。
一方で診断書の内容は複雑で詳細な記載が必要なため、現在の病状を担当医師に明確に伝えることで、現在の病状を的確に反映した内容の診断書とすることが可能となります。
手続きの完了
その後、完成した診断書の内容を確認したところ、現在の病状(病名は知的障害・自閉症となっていました)を反映した内容となっておりまた記載漏れや記載の矛盾などもなく修正の必要がないことを確認できました。
このため、弊所でご面談時に伺った内容をもとに病歴就労状況等申立書を作成し、その他の必要書類とともに提出することで手続きを完了し、障害基礎年金2級の決定を受けることができました。
請求手続きのポイント
病院の受診
障害年金の手続きを行うためには最低限、現在病院を受診している必要があります。
本件の場合は未成年時に一度病院を受診した後、病院を受診していなかったため、改めて病院を受診する必要がありました。
病院によっては受診して間もない患者の診断書の作成を行わない病院もありますが、本件の場合には迅速に診断書の作成を行ってもらうことができました。
知的障害と自閉症の初診日
また、本件の場合、病名が知的障害・自閉症となっていたため、初診日がいつになるのかに関して問題がありました。
知的障害は、生来的な病気のため初診日は常に生まれた日(誕生日)となります。
一方で自閉症の場合は知的障害と同じように生来的な病気ではありますが、成人してから症状が出る場合もあるため、原則通り初めて病院を受診した日が初診日となります。
また本件のように知的障害と自閉症が併発している場合には知的障害が障害年金を受給できるレベルである3級以上の病状の場合には知的障害の初診日が自閉症含めた初診日となりますが、知的障害の病状が3級に満たない病状の場合には自閉症で初めて病院へ受診した日が自閉症の初診日となります。
本件の場合には知的障害が3級以上のレベルであったために念のために受診状況等証明書を提出したものの、初診日は出生の日となったものと思われます。
病歴就労状況等申立書の作成
知的障害や自閉症などの生体的な病気の場合には、病歴就労状況等申立書については、出生時から記載する必要があります。
このため、病歴就労状況等申立書のボリュームが多くなる場合もありますが5年以内の期間の内容を1欄に記載するようにして作成する必要があります。
※本件受給事例は個人情報保護法の趣旨に沿って文章の内容を作成しています。