障害年金の受給決定には受給期間により2種類があり、更新(障害状態確認届を提出する)の必要がない永久認定と1年から5年の範囲で期間が定められ更新(障害状態確認届の提出)の必要がある有期認定があります。
目次
永久認定
永久認定とされる場合
永久認定の場合は今後更新がなく、新たな診断書の提出も必要ありません。
年金証書の右下に記載される次回診断書の提出月が「**」となっている場合は永久認定となります。
永久認定は肢体の切断や人工骨頭・人工関節のそう入、置換の場合、知的障害などの先天性の精神障害など今後病状が改善する見込みがない場合に行われます。
知的障害や発達障害などの生来的なご病気をお持ちのご家族の中には永久認定を強く望まれる方もいらっしゃいますが、先天性のご病気の場合にも永久認定にならずに有期認定になる場合も多くあります。
永久認定の場合の注意点
永久認定の場合は有期認定と異なり、定期的に診断書の提出を行う必要がありません。
一方で、病状が悪化してしまった場合には額改定請求を行うことで等級を上げる事が出来ます。このことから、万が一病状が悪化した場合には額改定請求の手続きを行い等級を上げる必要があります。
有期認定
1年から5年の期間を定め診断書を定期的に提出しなければならない認定が有期認定です。
有期認定の場合は更新があります。
このことから年金証書の右下に記載された「診断書の提出月」になったら、事前に送られてきた障害状態確認届の診断書を担当医師に記載してもらい提出する必要があります。
診断書の提出月は通常は誕生月、20歳前傷病による障害基礎年金の場合は7月が提出月となります。
障害状態確認届の診断書の内容によっては等級が変更となったり、支給停止となってしまう場合もあります。