目次
埼玉県深谷市の50代女性の障害基礎年金2級の受給事例
結果
障害基礎年金2級決定
年金額 780,100円
ご相談
埼玉県深谷市の女性より現在うつ病と診断され、病院を受診しているとのことでご相談の電話をいただきました。
現在の病状について伺ったところ、不眠、意欲低下、判断力低下、集中力低下などの症状があるため、家事を行うにも支障が生じているとのことでした。
最初に病院にかかった頃のことを伺うと現在より1年半ほど前に意欲低下、朝起きるのが辛い、家事を行うのも億劫であるなどの症状が出たため、最寄りの病院を受診したとのことでした。
保険料の納付状況について伺ったところ、ご主人様の第三号被保険者として保険料の未納はないと思うとのことでした。
このことからさらに詳しくお話を伺うためご面談を実施することとしました。
ご面談
体調が思わしくなく外出することが難しいとのことでしたので、深谷市のご自宅まで伺いお話を伺うこととなりました。
発病から現在までの様子を伺ったところ、現在から1年半ほど前に子供の就職が決まったことなどから精神的に開放された一方で、意欲低下、朝起きるのが辛い、家事を行うのも辛いといった症状が出たため、最寄りの病院を受診したとのことでした。
受診の結果、うつ病と診断され投薬治療を開始することとなったとのことでした。
その後、月に1、2回受診し投薬治療を継続したものの病状はなかなか改善せずやる気が起きない、朝体が重くて起きることができない、人と会うことも話すこともできないといった症状が継続したとのことでした。
その後も病院を継続して受診しているものの、病状は改善せず不眠、判断力低下、集中力低下、意欲の低下があるため家事もほとんどできない状態であるとのことでした。
請求手続き
初めて病院を受診してから1年半の期間の経過のみで障害年金の手続きとしては短期間といえました。
一方で、初診時から継続して同じ病院を受診していたことから、現在の病状を記載した診断書を担当医師に作成してもらうことで手続きを行うことが可能となりました。
障害年金の手続きにおいて、担当医師が作成する診断書は最も重要な書類といえます。
一方で担当医師は忙しい合間を縫って診断書を作成することから、診断書の内容に誤りがある場合や、ご本人の現在の病状を反映していない内容となってしまう場合があります。
このことから、ご本人から伺った内容をもとに依頼状を作成し、診断書用紙に添付することとしました。
その後、完成した診断書の内容を確認したところ日常生活に著しく支障が生じている点及び就労が行えないといった点について的確に記載されていました。
また、記載内容に関しても不備がなく修正の必要もありませんでした。
このことから、弊所でご面談時に伺った内容をもとに作成した病歴就労状況等申立書、必要書類とともに提出することで手続きを完了し、数ヶ月後に障害基礎年金2級の受給決定を受けることができました。
請求手続きのポイント
本件の場合、初めて病院を受診した日(初診日)から1年半ほどの期間しか経っていませんでした。
このため、障害認定日直後に手続きを行う形となりましたが、何ら問題なく障害年金の受給決定を受けることができました。
医師の中には初診日から何年も経過しなければ障害年金の受給は難しい、入院していなければ障害年金は受給できないと考えている方もいます。
本件はそのような医師の考えが誤りであること証明できる事例であると思われます。
一方でうつ病の場合は最近までフルタイムで就労を行っていたような場合には、年金の受給が難しくなる場合もあります。
初診日から何年も経過しなければうつ病で障害年金を受給できないということはありませんが、就労を行えなくなってから一定期間経過しなければ受給が難しくなるという傾向があると思われます。
また本件の場合は初診日から継続して同じ病院を受診していたため受診状況等証明書(初診日の証明書)は不要となり、診断書の初診日の欄に日付を記載することで足りました。
また障害認定日直後に手続きを行ったことから、障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日)以降3ヶ月以内の病状を記載した診断書一通のみで手続きを行うことができました。
※本件受給事例は個人情報保護法の趣旨に沿って文章の内容を作成しています。