対象傷病

腰椎椎間板ヘルニアによる障害年金の請求について

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目次

腰椎椎間板ヘルニアとは

腰椎椎間板ヘルニアは障害年金の対象疾病です。

腰椎は五つの椎骨からなり、可動性が大きく障害を起こしやすい部分といえます。

ヘルニアとは体内の臓器が本来の位置を飛び出した状態を言います。

腰椎椎間板ヘルニアは椎間板・線維輪に裂け目ができることで内部の髄核が飛び出し(ヘルニア)神経を圧迫し腰の激しい痛みと下肢の痛み、痺れといった症状が出る病気です。

椎間板ヘルニアは遺伝的要因や加齢、喫煙、重労働、精神不安、ストレスなどの複数の要因をもとに発症します。

20代から40代に多く発症し第4腰椎と第5腰椎間、腰椎と仙椎間で多く発症します。

腰椎椎間板ヘルニアによる障害年金の請求

初診日の特定と保険料の納付要件

腰椎椎間板ヘルニアで障害年金を請求する場合には、まずはじめに初診日を特定する必要があります。

初診日を特定するとは腰椎椎間板ヘルニアの症状によって初めて病院を受診した日を受診病院のカルテまたはそれに準ずるものによって証明し、原則的には受診状況等証明書を作成してもらうことをいいます。

また、特定された初診日をもとに一定の保険料の納付要件を満たしていることも障害年金を請求する前提条件として必要となります。

障害の程度(認定基準)

腰椎椎間板ヘルニアは「体幹脊柱の機能の障害」に該当します。体幹脊柱の機能の障害の認定基準は次の通りとなります。

1級・・・体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの

身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずること不能ならしめる程度のもの

2級・・・体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有する者

身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えること必要とする程度のもの

3級・・・脊柱の機能に著しい障害を残すもの

障害手当金・・・脊柱の機能に障害を残すもの

認定要領

【体幹の機能の障害】

体幹の機能に座っていることができない程度の障害(1級)を有するものとは腰かけ、正座、あぐら、横座りのいずれもできないものを言い、体幹の機能に立ち上がることができない程度の障害を有するものとは臥位また座位から自力のみでは立ち上がれず他人、柱、杖その他の器物の介護または補助により初めて立ち上がることが程度の障害をいう。

体幹の機能に歩くことができない程度の障害(2級)を有するものとは室内においては杖、松葉杖その他の補助用具を必要とせず起立移動が可能であるが、野外ではこれらの補助用具の助けを借りる必要がある程度の障害をいう。

【脊柱の機能の障害】

脊柱の機能の障害は脊柱の脱臼骨折または強直性脊柱炎によって生じるもので、荷重機能障害と運動機能障害がある。

荷重機能障害は脊柱の支持機能の障害で日常生活及び労働能力の及ぼす影響が大きいので重視する必要がある。

また、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しいへ制限を加えること必要とする程度のものとは日常生活における動作が一人でできるが非常に不自由な場合またはこれに近い状態をいう。日常生活における動作は概ね次の通りである。

( ア)ズボンの着脱(イ)靴下の靴下を履く(ウ)座る(正座、横座り、あぐら、足投げ出し( エ )深くお辞儀(最敬礼)をする(オ)立ち上がる

運動機能障害は基本的に前屈後屈運動のみの測定で可とするが、脊柱全体の運動機能を見る必要がある場合は回旋・側屈を測定し認定する。

脊柱の機能に著しい障害を残すもの(3級)とは脊柱または背部・軟部組織の明らかな器質的変化のため脊柱の多動可動域が参考可動域の2分の1以下に制限されたものをいう。

脊柱の機能に障害を残すもの(障害手当金)とは脊柱または背部・軟部組織の明らかな器質的変化のため脊柱の他動可動域が参考可動域の4分の3以下に制限されている程度のものや頭蓋、上位頸椎間の著しい異常可動性が生じたものをいう。

腰椎椎間板ヘルニアによる障害年金の受給の可能性

障害厚生年金3級

腰椎椎間板ヘルニアの主な症状としては腰や臀部の痛みや下肢のしびれを上げることができます。また、重度になると排尿障害を併発してしまう場合もあります。

腰椎椎間板ヘルニアによって腰の痛みが生じ、このことによって、腰を曲げることができなくなっている場合にはこの症状が今後1年以上持続する可能性が高い場合には、障害厚生年金3級に該当する可能性があります。

それは、腰椎椎間板ヘルニアの場合は腰の病気のため手の動きや他の身体の動きに関して支障が生じていない場合が多くあります。

この場合でも腰を曲げることができなくなっている場合は認定要領の(エ)深くお辞儀をするの動作が出来ないことになり障害厚生年金3級に該当する場合があるといえます。

障害基礎年金2級

初診日に国民年金に加入していた場合には障害基礎年金からの受給となります。

障害基礎年金が1級と2級しかありませんので2級以上に該当しない場合には障害年金を受給することができません。

このため、腰椎椎間板ヘルニアで障害基礎年金2級以上に該当する例としては腰椎椎間板ヘルニアのために杖をついても歩行が困難となり、外出時に車椅子が必要となった場合や腰の痛みのほかに排尿障害を伴い、これらの障害が併合認定となり障害基礎年金2級に該当する場合です。

 

 

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