受給事例

東村山市の40代女性の障害年金の受給事例

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目次

東村山市の40代女性のうつ病による障害基礎年金2級の受給事例

結果

障害基礎年金2級決定

年金額 122万9,100円(加算額含む)

ご相談

現在うつ病と診断され、病院を受診しているとのことでご本人のご主人様からご相談の電話をいただきました。

現在のご病状について伺ったところ、現在意欲低下、不眠、朝起きられない、希死念慮などの症状があり基本的な家事にも支障が生じているとのことでした。

初めて病院を受診した頃のことを伺ったところ、現在から2年ほど前に職場でのストレスのため不眠、不安感などの症状が出たために東村山市内の病院を受診したとのことでした。

保険料の納付状況について伺ったところ、「ご主人様の第三号被保険者(会社員の配偶者)として保険料の未納はないと思う」とのことでした。

このことからご面談を実施し、さらに詳しくお話を伺うこととしました。

ご面談

ご面談時に発症から現在までの様子を伺ったところ、現在より2年ほど前に職場のストレスや家庭内でのトラブルが重なり、不眠、不安、朝起きられないなどの症状が出たため、東村山市内の病院を受診したとのことでした。

受診の結果不眠症と診断され、投薬治療を開始したとのことでした。

その後月1回受診を継続したものの意欲低下、希死念慮、不眠、不安感などの症状が改善しなかったとのことでした。

その後、経済的事情により一時就職したものの体調不良のため継続することができず、その後退職したとのことでした。

退職後も受診を継続したものの病状が改善しないため、転院したとのことでした。

転院後も病状が改善しなかったため1ヶ月ほど入院したとのことでした。

退院後も病状は一進一退であり、訪問看護を受けたとのことでした。

現在は、意欲低下、不眠、朝起きられないなどの症状があり、家事を含めた日常生活にも著しい支障が生じておりご主人様の介助が必要となっているとのことでした。

請求手続き

初診時に受診した病院と障害認定日(初診日から1年6月この日)及び現在受診している病院が異なる病院であったため、初診時の病院に受診状況等証明書(初診日の証明書)の作成及び現在の病院に現在の病状記載した診断書の作成をそれぞれ依頼しました。

現在の病状を記載した診断書の作成に当たり、ご面談時に伺った内容をもとに弊所にて依頼状を作成し診断書用紙に添付することとしました。

うつ病による障害年金の請求においては、担当医師が作成する診断書の内容が障害年金の受給の可否を左右します。

このためご本人から伺った現在の病状を記載した依頼状を作成し診断書用紙に添付することによって現在の病状を反映した診断書を入手することが可能となります。

その後、完成した受診状況等証明書の内容を確認したところ、傷病名の欄がストレス性不眠となっていましたが、うつ病による障害年金の手続きにおいては問題がないと判断しました。

その後、ご本人に伺った内容をもとに弊所にて病歴就労状況等申立書を作成し、完成した受診状況等証明書及び診断書、その他必要書類とともに提出することで手続きを完了し、数ヶ月後に障害基礎年金2級の受給決定を受けることができました。

本件の場合には、18歳未満のお子様が2人いらしたため子の加算も付きました。

請求手続きのポイント

診断書の通数

本件の場合、障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日)から1年を経過していなかったため、障害認定日当時の病状を記載した診断書一通提出することで障害年金の手続きを行うことができました。

本件とは異なり、障害認定日から1年以上経過している場合には、障害認定日以降3ヶ月以内の病状を記載した診断書及び現在の病状を記載した診断書の二通が必要になります。

受診状況等証明書の傷病名

また受診状況等証明書の傷病名がストレス性不眠となっていましたが、うつ病ストレス性不眠の間には相当因果関係があり、また不眠はうつ病の前駆症状といえるため傷病名に関し問題はありませんでした。

うつ病による障害年金の請求と就労の関係

さらにうつ病の場合には就労行ってる場合には、障害年金の診査にあたってマイナスに働く場合があります。

うつ病のご病気の特徴が意欲低下や朝起きられないといったものであるため、就労行っている場合にはこれらの病状が軽いと判断される場合があるからです。

本件の場合には経済的事情によりやむなく数日間パートに出た期間や就職を試みた期間がありましたが、病状悪化のため継続することができなかったとのことでしたので、障害年金の受給にあたり問題はありませんでした。

発症から障害年金請求までの期間

本件の場合、初診日から障害年金の請求までの期間が2年ほどの期間でした。

うつ病による障害年金の請求においては、現在からさかのぼって1年間までの病状の経過及び今後1年間ほどの病状の改善の可能性などが診査の対象となります。

このことから、請求の直前までフルタイムで就労を行っていたような場合には、障害年金の受給が難しくなる場合があります。

一方で、就労行っていた場合にも勤務が休み休みとなってしまったり休職期間がある場合には、障害年金の受給が認められる場合もあります。

本件の場合には発症から請求までの期間が2年ほどではありましたが、経済的事情によりパートを数日間行ったものの、それ以外は就労ができなかったため障害基礎年金2級の受給決定を受けることができました。

※本件受給事例は個人情報保護法の趣旨に則り文章の内容を作成しています。

 

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