受給事例

東京都府中市の30代男性の障害年金の受給事例

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目次

東京都府中市の男性の発達障害による障害厚生年金2級の受給事例

結果

障害厚生年金2級決定

年金額 118万7,367円

ご相談

東京都府中市の男性から現在広汎性発達障害と診断され病院を受診しているとのことでご相談のお電話をいただきました。

現在の病状について伺ったところ、抑うつ気分、意欲低下、不眠などの症状があり、また他人とコミュニケーションをうまく取ることができないとのことで3ヶ月に1回ほど病院を受診しているとのことでした。

初めて病院を受診した頃のことを伺ったところ現在から13年ほど前に仕事のストレスから不眠、意欲低下などの症状があり府中市内の病院を受診したとのことでした。

保険料の納付状況について伺ったところ「初診日以前は厚生年金に加入しており保険料の未納はほとんどないと思う」とのことでした。

また、現在受診している病院の担当医師が診断書の作成に非協力的であるとのことでした。このことからご面談を実施し、さらに詳しくお話を伺うこととしました。

ご面談

東京都府中市内のご自宅まで伺いご面談を実施することとしました。

幼少期から現在までの様子を伺ったところ、幼少期は多動傾向にあり、また言葉をうまく覚えられず団体行動がうまく取れなかったとのことでした。

小学校入学後は、いじめに遭い成績は普通だったとのことでした。

中学入学後は、通学は行ったものの友人は少なく、また他の生徒とコミュニケーションをうまく取ることができなかったとのことでした。

高校卒業後、専門学校に通ったものの、他人とコミュニケーションをうまく取ることができずトラブルになることがあったとのことでした。

その後、障害者枠で就職したものの上司や同僚とコミュニケーションをとることが難しかったとのことでした。

現在は、継続して障害者枠で働いているものの不眠、意欲低下や他者とコミニケーションが取れないなどの症状があり、継続的に病院を受診し投薬治療を行っているとのことでした。

障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日)以後3ヶ月以内の受診について伺ったところ、初めて病院を受診した後しばらく受診を中断したため、障害認定日当時は病院を受診していなかったとのことでした。

このため、さかのぼりでの請求(遡及請求)を行うことはできず事後重症請求によるお手続きになる旨をご説明しました。

請求手続き

担当医師が診断書の作成について非協力的であるとのことでしたので、診断書の作成依頼を行う前に弊所から担当医師に診断書の作成についてご相談することとしました。

弊所から直接担当医師にお話をしたところ、次回受診時に診断書用紙を持参すれば診断書の作成をするとのことでまた診断書の作成を行わないと言ったことはないとのことでした。

このことから、ご面談時に伺った内容をもとに弊所にて依頼状を作成し診断書用紙に添付することとしました。

また、初診時の病院に対する受診状況等証明書の作成依頼はご本人が直接行うこととなりました。

その後、完成した受診状況等証明書及び診断書の内容確認したところ受診状況等証明書及び診断書にそれぞれ不十分な記載及び誤った記載がありましたので、弊所から直接病院に修正依頼を行うこととしました。

また病歴就労状況等申立書を弊所にてご面談時に伺った内容をもとに出生時から現在までの病歴、就労状況、受診状況等について記載しました。

その後、完成した受診状況等証明書及び診断書、病歴就労状況等申立書とともに必要書類を提出することで手続きを完了し、数ヶ月後に障害厚生年金2級の受給決定を受けることができました。

請求手続きのポイント

本件の場合、担当医師が診断書の作成について非協力的であるとのことでしたので弊所から担当医師に診断書の作成についてご相談しました。

弊所からのご相談に当たり担当医師は特に診断書作成について難色を示したことはないとの回答でした。

担当医師が診断書の作成について前向きでない場合も第三者である専門家の社会保険労務士が依頼することによってスムーズに診断書の作成が行われる場合がよくあります。

また、広汎性発達障害による障害年金の手続きにおいては、他のご病気の場合と同様に診断書の内容が重要となります。

特に本件の場合には、障害者枠で就労を行っていることから、障害者枠での就労であることを病歴就労状況等申立書に記載するとともに、診断書にもその旨を明記していただきました。

また、広汎性発達障害の場合には、他人とのコミュニケーションが難しくトラブルとなってしまうことが多いという特徴があり、そのことによって日常生活や就労に支障が生じる場合がありますのでその点についても診断書の内容に記載されるように注意しました。

また本件の場合には、障害認定日当時受診を中断していたためにさかのぼりでの請求(遡及請求)を行うことはできず事後重症請求となりました。

一方で、障害者枠で就労を行ってはいましたが意欲低下などの抑うつ症状があること及び、他者とのコミュニケーション不全の症状があることから、障害厚生年金2級の決定を受けることができました。

※本件受給事例は個人情報保護法の趣旨に則り文章の内容を作成しています。

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