受給事例

柏市の30代男性の障害年金の受給事例

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目次

千葉県柏市の30代男性の統合失調症による障害厚生年金2級の受給事例

結果

障害厚生年金2級決定

年金額 133万5,500円

さかのぼり額 667万7,5000円

ご相談

現在、幻聴や意欲低下などの症状があり統合失調症と診断され、病院を受診しているとのことでご相談のお電話をいただきました。

障害年金の手続きを行いたいがご自身で行うことが難しいためできれば手続きの代行を依頼したいとのことでした。

初めて病院を受診した頃のことを伺ったところ、現在より9年ほど前に他人に見張られているのではないかといった被害関係妄想が生じたため柏市内の病院の受診したとのことでした。

受診の結果統合失調症と診断され、投薬治療を開始したとのことでした。

その後、転居にともない転院し投薬治療を継続したものの、病状は改善せず、このため、仕事を休職したとのことでした。

その後、幻聴や被害関係妄想などの症状が悪化したため転院及び入院となり仕事も退職したとのことでした。

退院後は一時病状が改善したため、再就職したものの病状が再び悪化し、就労を継続することができなかったため退職したとのことでした。

その後通院が不便となったため通院しやすい病院に転院したが病状は一進一退であり、幻聴、被害関係妄想、意欲低下などの症状があり、日常生活に支障が生じ、同居の家族の介助が不可欠となっているとのことでした。

障害認定日(初診日から1年6月)の受診について伺ったところ当時は継続して病院を受診していたとのことでした。

このため、障害認定日当時の診断書と現在の病状を記載した診断書2通を提出することでさかのぼりで最大5年分の年金を受給できる可能性がある旨をお伝えしました。

請求手続き

受診状況等証明書の作成依頼

初診時に受診した病院及び障害認定日当時受診した病院、現在受診している病院がそれぞれ異なる病院であったためそれぞれの病院に受診状況等証明書及び障害年金用の診断書の作成依頼を行うこととなりました。

受診状況等証明書に関しては初診時に受診した病院にカルテが残っていたため、弊所から当時の病院に作成依頼を行いました。

診断書の作成依頼

障害認定日当時の診断書を及び、現在の病状を記載した診断書に関してはご本人から作成依頼は行っていただくこととしました。

現在の病状を記載した診断書の作成依頼に際しご面談時に伺った内容をもとに弊所にて依頼状を作成し診断書用紙に添付することとしました。

障害年金の手続きにおいて担当医師が作成する診断書は最も重要な書類と言えます。

一方で担当医師は忙しい合間を縫って診断書を作成することから記載内容に矛盾が生じてしまう場合や誤った記載をしてしまう場合があります。

さらに、医師は患者と共に生活をしているわけではありませんので現在の病状を誤って認識しているため現状よりも軽く診断書の内容を記載してしまう場合があります。

このことから、ご本人から伺った内容をもとに現状を依頼状にまとめることで、現在の病状を反映した診断書を入手することが可能となります。

病歴就労状況等申立書の作成

病歴就労状況等申立書は診断書に次いで障害年金の手続きにおいて重要な書類と言えます。

一方で、病歴就労状況等申立書は記載しなければならない量も多くまた初めて作成する場合にはスムーズに作成できない場合やご病気のためにかなりの負担になってしまう場合があります。

本件の場合は弊所にてご面談時に伺った内容をもとに発病から現在までの様子を適切に記載しました。

手続きの完了及び受給決定

その後、完成した受診状況等証明書、認定日当時及び現在の病状を記載した診断書、病歴就労状況等申立書、その他必要書類を提出することで手続きを完了し、数ヶ月後に障害厚生年金2級のさかのぼりでの受給決定を受けることができました。

請求手続きのポイント

さかのぼりでの請求(遡及請求)

本件の場合、初診時から現在まで9年ほど経過していましたが、初診時の病院および障害認定日当時の病院のいずれにもカルテが残っていたため、さかのぼりでの請求(遡及請求)を行うことが可能となり、5年分の年金をさかのぼりで受給することができました。

さかのぼりでの請求(遡及請求)の場合、障害認定日から長期間経過している場合もありますがさかのぼりで受給できる年金は最大で直近の5年分となり、それ以前の分に関して時効消滅してしまうため受給することはできません。

就労と障害年金の受給

また本件の場合、障害認定日から現在までの間に一時期、就労を行った期間がありましたが、短期間で退職していたためさかのぼりでの請求(遡及請求)を行うにあたり特に問題はありませんでした。

一方で障害認定日から現在までの間に一定期間フルタイムで就労している期間がある場合にはさかのぼりでの請求(遡及請求)が認められない場合もあります。

受診状況等証明書、診断書とカルテ

本件の場合、初診時の病院、障害認定日当時の病院の両方ともカルテが残っていたためさかのぼりでの請求(遡及請求)を行うことが可能となりました。

初診時の病院にカルテが残っていない場合にはカルテに準ずる客観的な証拠により初診時の受診を証明しなければなりません。

また、障害認定日(障害認定日以後3ヶ月以内)の受診についてのカルテがない場合はさかのぼりでの請求(遡及請求)を行うことができなくなり過去の分の年金を受給することはできなくなります。

このことから、医療機関にカルテが残っているかどうかは障害年金の手続きを行うにあたり大変重要な意味を持っているといえます。

初診時の医療機関の場合には他の方法で初診を証明することができますが、障害認定日当時のカルテについてはカルテが残っていない場合にはさかのぼりでの請求が不可能となります。

※本件受給事例は個人情報保護法の趣旨に沿って文章の内容を作成しています。

 

 

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